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環境Q&A

分流式下水道における雨水の汚水管への(誤)接続について 

登録日: 2010年09月29日 最終回答日:2010年10月05日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.35708 2010-09-29 19:34:11 ZWld922 adtaka27

分流式下水道で雨水を汚水管に流せないことになっておりますが、下水道法等で決まりはありますか?また、罰則規定はありますか?

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No.35710 【A-1】

Re:分流式下水道における雨水の汚水管への(誤)接続について

2010-09-30 00:20:26 みっちゃん (ZWl8a13

>分流式下水道で雨水を汚水管に流せないことになっておりますが、下水道法等で決まりはありますか?また、罰則規定はありますか?

実際に運用するのは市町村ですから所轄に聞いて下さい。
全国全ての条例を網羅できる人などいると思わないで下さい。

回答に対するお礼・補足

回答有り難うございます。参考にさせて頂きます。

No.35719 【A-2】

Re:分流式下水道における雨水の汚水管への(誤)接続について

2010-09-30 20:59:17 papa (ZWlbd18

誤接のトラブルは時々話題になりますので少しコメントしておきます。
下水道法では排水設備の設置基準の詳細はが条例委任なので、取り扱いの差異があるように思われるかもしれませんが、条例委任されている理由は寒冷地の埋設深度とか小口径ますの採用とか、積雪対策とかが必要なケースを想定しているためで、誤接の取り扱いに差異があるわけではありません。
誤接は明らかな10条3項の排水設備設置基準違反ですので、故意に行われた場合は条例による行政処分の対象となり、処分に従わない場合は罰則の適用があります。これは全国共通です。下水道条例は歴史の古い大都市を除きほとんど標準条例に準拠していますので誤接の扱いについては自治体ごとの差異はほとんどありません。
もうひとつ注意しておかなければならない点は18条の損傷負担金です。誤接によって管路を溢れさせたり、土砂で閉塞させた場合はその是正にかかる費用負担は原因者になります。

回答に対するお礼・補足

求めていた回答です。よく分かりました。有り難うございました。

No.35730 【A-3】

閲覧者に向けて

2010-10-01 23:33:36 みっちゃん (ZWl8a13

>誤接の取り扱いに差異があるわけではありません。
>標準条例に準拠していますので誤接の扱いについては自治体ごとの差異はほとんどありません。

A−2の回答者は処理には詳しそうですが、行政、特に指定店指導などの実務には従事されたことがないようです。

この「ほとんど」がくせ者で、軽い方は口頭注意の記録にも残らない場合から、指定店取り消しのように生殺与奪の権を握られる場合もあります。
法の適用も、見つからなければいいと云うわけではありませんが、立ち会い検査を実行する率もピンからキリまで有ります。
水道と異なり量水器支給もありませんから、無届けで工事されても発見しにくいこともあります。

誤接合のケースも、宅内の排水設備での誤接合、別種の公設枡への誤接合、公設枡の別種本管への誤接合で当然扱いが変わります。
公設枡の設置も、自費、自主設置、申請枡、受託枡など色々な場合があります。

分流の種類も種々有、雨水流出抑制の場合のオーバーフローの扱いや地流し、水栓のある屋上やベランダ、玄関床排水などの扱いも異なる解釈をされる場合もあります。

それと、下水道所轄は原則指定店指導以外はよほどの行政判断がないと出来ないようです。一度結んでしまうと生活権の問題などで役所側が負ける判例などもあるようです。

実際、施主は一部上場の有名企業、某スーパーGCの現場でエクステリア下請け業者が道路側溝用の枡に接続して、暫く処置も指導も出来ずに
困っていたこともありました。

検索などで此処を読まれた方は、ハンチクな判断で怪我をされないことを・・・

決して捕まらなければ何してもいいという意味ではありませんので・・

両刃のナイフを欲しがっているからといって、ただ与えればよいのではありません。自らも傷つくこともあり使い方を教えずに与えるべきではありません。

回答に対するお礼・補足

詳しい回答有り難うございます。下水道法や条例などを調べてみましたが、概ねpapaさんので良いように思います。参考にさせて頂きます。

No.35750 【A-4】

私は、下水道法の罰則が適用できると考えます。

2010-10-05 14:44:24 ecoist (ZWlc736

 今回の例がA-2のpapaさんのおっしゃるとおり、下水道法10条3項の規定に違反するとすれば、私は次のように考えます。下水道法逐条解説に記載されていたことですが、法第10条(排水設備の設置等)の違反は、直罰規定ではありませんが、法第38条第1項(監督処分)の規定により、公共下水道管理者により必要な命令(今回の例では本来の定めのとおり、雨水管に雨水を排除すること)を行い、それでも命令に従わなければ罰則(法第46条による、監督処分の命令違反で懲役1年以下または罰金100万円以下)が適用されると考えられます。

回答に対するお礼・補足

回答有り難うございます。
ここのサイトで初めて質問したんですが、多くの皆さんから回答をいただき、ほぼ理解できました。

下水道法に関しては、ecoistさんの回答のとおりだと思います。

あと、市町村の条例で多少の違いはあると思いますが、

@分流式の場合は、汚水は汚水を排除すべきものに、雨水は雨水を排除すべきものに流すことになっております。これは、下水道法施行令第8条第4項にもあります。
Aまた、排水設備を設置するときは、計画(申請書)を市町村に提出することになっております。

以上のことから、誤接続や故意でない限り、雨水の汚水への接続は、できないことになります。

B違反した場合は、条例でも罰則があり、1万円〜5万円以下(条例により額の違いはあります)の過料が科せられることになってます。

雨水の汚水管への(誤)接続については、発見したときに、まずは「直してください」から始まりますね(^_^)
直さないときは、やはり条例や法律に基づいて罰則を適用することになると思います。

皆さんのおかげで、やっとここまでたどり着きました。改めて皆さんにお礼いたします。




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