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環境Q&A

路盤材に使用された鉱さいの処理について 

登録日: 2010年10月20日 最終回答日:2010年10月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35875 2010-10-20 02:24:43 ZWl9f44 そうせき

鉱さいは、原則は特別管理産業廃棄物であり、有害物質等の含有量が一定の基準以下のものであれば「鉱さい」の許可のある管理型最終処分場で処理できると理解しています。
以前このサイトで鉱さいが路盤材に使われていいのかという主旨の質問がありました。(No.27526 道路は鉱さいの処分施設?)
私は建築会社で産廃担当をしていますが、九州地方では鉱さいで地均しされている車庫が普通に存在するようです。これを解体撤去する場合に、処分方法の問い合わせを受けることがあります。
「成分分析をして、基準値以下なら管理型最終処分」と答えるのですが、該当県の行政は「がれき類として安定型処分で良い」と言っているそうです。(処分業者からの、また聞き情報です)
そういう指導が事実であれば、『路盤材として使われた時点で「がれき類」と同等品(基準値以下の安定型)であることが前提なのだから、その撤去にあたっていちいち成分分析の必要はない』ということではないかと思います。
この点について、何かご存知の方があればご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
私としては、現に「鉱さい」であるものを「がれき類」として良いなどという指導はありえないと思いますが、基本的に行政を信用していないので問い合わせはしていません。ここで情報をいただいて、自分なりに検討して結論を出したいと考えています。
よろしくお願いいたします。

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No.35877 【A-1】

Re:路盤材に使用された鉱さいの処理について

2010-10-20 10:16:17 たる吉 (ZWl47e

「鉱さい」が廃棄物処理工程を経て「道路路盤材」という製品になったのであれば、それを撤去する際に発生するものは「がれき類」です。
再生路盤材にはJIS規格もあったかと思います。

もちろん、過去の履歴等を問うわけもありません。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
過去の履歴が全くわからないままに、路盤材に使用されている事実を持って有害物質が含まれていないと、判断してかまわないということでしょうか?
仮に有害物を含んだまま不法に路盤材とされていた場合でも、疑わしい状況が全くないのであれば、盗品売買のように「善意の第三者」的な免責が得られるということであればいいのですが。「知らなかった」で済むなら、無駄な分析をする必要もありません。何か裏付けはないものでしょうか?一般的な「社会通念」での判断で可能でしょうか?
こういうことを行政に相談すると、不安なら分析すればいいじゃないかで済まされてしまいます。
排出事業者責任の誇大解釈かもしれないとも思っています。よろしくお願いいたします。

No.35880 【A-2】

Re:路盤材に使用された鉱さいの処理について

2010-10-20 19:27:10 ぽんた (ZWld717

>私としては、現に「鉱さい」であるものを「がれき類」として良いなどという指導はありえないと思いますが、基本的に行政を信用していないので問い合わせはしていません。

がれき類にはコンクリートと「それに類する物」が含まれます。
再生路盤材になっている時点でこの用件を満たしているとは考えられないでしょうか?


>こういうことを行政に相談すると、不安なら分析すればいいじゃないかで済まされてしまいます。

この言葉が全てです。
不確かな情報を基に不適正な処分をすれば排出者責任が問われます。
こういった疑問・不安が出る以上は排出事業者に責任が無いとは考えられません。
ご自身の身を守られるためには、分析結果を担保に適切な処分を行うのが妥当と考えます。

No.35883 【A-3】

Re:路盤材に使用された鉱さいの処理について

2010-10-20 22:46:53 おせんち (ZWlb24a

 路盤材として使われている鉱さいは、JIS規格で鉄鋼スラグから作る路盤材として認められているものです。鉄鋼スラグは、99%再利用され、JIS規格に適合したものは、有償で扱われて廃掃法の鉱さいには該当しません。
 端的に表現したたる吉さんの言うとおりです。もちろん、廃掃法の鉱さいとして取り扱って安心できるのでしたらそれでも構いませんし、また道路工事の発注者が希望するのでしたらそれで結構でしょう。ただし、念のために、より厳しい上乗せの基準を自ら適用して廃棄物処理をすることは、必ずしも環境負荷を減らすことにならずに逆に増やしてしまう恐れさえあります。
 出来ることならば、無理にこじつけて鉱さいにしない方がよいように思います。余分な経費を使って鉱さいとして取り扱っても、法律上は、がれき類です。

回答に対するお礼・補足

ぽんたさん、おせんちさん、懇切な回答をありがとうございます。

おせんちさんの回答は、道路工事を想定いただいたようですが、情報の提供不足で申し訳ありません。ここでの鉱さいは一般住宅の車庫に敷かれているもので、知り合いの業者に頼んだというだけで、由来が全く分かりません。

ぽんたさんの言われるように、不安を感じるなら、
>ご自身の身を守られるためには、分析結果を担保に適切な処分を行うのが妥当と考えます。
に従うべきかと思いますが、おせんちさんの回答、
>余分な経費を使って鉱さいとして取り扱っても、法律上は、がれき類です。
とすれば、全く無駄な行為になります。
ただし、
>より厳しい上乗せの基準を自ら適用して廃棄物処理をすることは、必ずしも環境負荷を減らすことにならずに逆に増やしてしまう恐れさえあります。
と言われるほどの量でもありません。

有害物質が含まれてないことだけは確認して、「がれき類」で行こうかなと考えています。


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