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廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】 

登録日: 2010年10月21日 最終回答日:2010年10月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35886 2010-10-21 17:41:22 ZWld962 産廃担当者

ビル管理会社の者です。
当社では、ビル内の修繕工事(扉の部品交換等)を元請として請負い、メーカー等へ工事を発注しております。その場合に発生する廃棄物は産廃業者を手配するまでもない少量で、ビル内には保管場所もありません。
法改正の解釈ですと、当社が排出事業者としてマニフェストを発行し委託産廃会社にて運搬・処分を行わなければなりません。僅かでも都度処分となりコスト面も考慮すると非現実的で対応に苦慮しております。
省令案にて例外規定が提示されていましたが、規定にも沿いません。そもそも建設系産業廃棄物とは、どの範囲までを対象としているのでしょうか。又は、工事請負ではなく、業務委託とすれば、メーカーにて処分しても問題ないのでしょうか。他のビル他管理会社でも同様の問題があるかと思います。
ご助言頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い申上げます。

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No.35889 【A-1】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-22 08:30:15 たる吉 (ZWl47e

>当社では、ビル内の修繕工事(扉の部品交換等)を元請として請負い、メーカー等へ工事を発注しております。その場合に発生する廃棄物は産廃業者を手配するまでもない少量で、ビル内には保管場所もありません。
「ので、メーカに対して持ち帰り処分をお願いしています。」まで書いていただかないと状況を理解できません。

>法改正の解釈ですと、
法改正以前の問題です。今回の改正は以前から通知が出ている内容を「法律中に記載して若干規制緩和した」というものです。

>当社が排出事業者としてマニフェストを発行し委託産廃会社にて運搬・処分を行わなければなりません。僅かでも都度処分となりコスト面も考慮すると非現実的で対応に苦慮しております。
コスト面の問題であれば、あらかじめ工事請負金額に廃棄物処理費用も含めるべきでしょう。
安く仕上げたいなら積替え保管等を行って貰うなども考慮したらいかがでしょうか?

>省令案にて例外規定が提示されていましたが、規定にも沿いません。そもそも建設系産業廃棄物とは、どの範囲までを対象としているのでしょうか。又は、工事請負ではなく、業務委託とすれば、メーカーにて処分しても問題ないのでしょうか。
建設工事か否かという問題ではありません。
たとえば車のファンベルト交換をディーラーに頼んだとします。
そのファンベルトは誰が廃棄物として処理すべきでしょうか?
発注者が「交換したファンベルトは返却してくれ」といわない限りは、ディーラーの廃棄物になりませんか?

No.35891 【A-2】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-22 11:38:41 匿名希望 (ZWl2244

>省令案にて例外規定が提示されていましたが、規定にも沿いません。そもそも建設系産業廃棄物とは、どの範囲までを対象としているのでしょうか。

建設業法で定められる建設業許可28業種の分類にあてはまると判断されれば,その工程で出た産業廃棄物には適用されるかと思います。(契約金額による建設業の許可の要・不要は関係なく)
http://www.kk-support.com/kensetsu/kyo_28syu.htm

>又は、工事請負ではなく、業務委託とすれば、メーカーにて処分しても問題ないのでしょうか。他のビル他管理会社でも同様の問題があるかと思います。

業務委託であっても,内容に建設業法上の工事にあたる委託内容があれば,今回の法改正での「元請けが排出業者に」になるのでは無いかと思います。

以前,他のスレッドでたる吉様に情報を頂いた「元請けが排出業者に」の例外として,審議されたはずの省令案(以下の5項)がどうなったか気になるところです。規模などを想像するに,お困りの例は省令案の例外にはあてはまりませんか?
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0320-13/mat02.pdf
※たる吉様,その後の法改正がどうなったか情報ございますでしょうか?

工事発注において,テナント(借主)と工事業者の間に入り,マージンを得る工事の元請けとなるのであれば,避けて通れない課題ですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
建設業法上の内容について再度調べていきます。
又、メーカー様へも法改正に関する対応について他社の対応を含めてヒヤリングを行いたいと思います。

No.35893 【A-3】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-22 15:20:42 なんと (ZWld61d

失礼いたします。
改正法第21条の3に係るご質問であると理解します。
(以下、法文抜粋)
第二十一条の三  土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
(第2項 略)
3  建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。(抜粋終わり)

最初に「建設工事」について定義されておりますが、法の趣旨は『土木建築に関する工事』であり、御社の『ビル内の修繕工事(扉の部品交換等)』は該当しないように思います。政省令がまだ確定しておりませんので、確実なことは言えませんが、現在公表されている範疇では、御社は今まで通りの処理方法でよろしいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
「建設工事」と「修繕工事」の扱いについて、各メーカー様へヒヤリングを行いたいと考えております。扉部品交換を例にした場合、建設工事に該当しない場合は、誰が「排出事業者」になるのか。これまで通りメーカー様として問題ないのか。ご教示頂ければ幸いで御座います。
何卒宜しく御願い申上げます。

No.35904 【A-4】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-26 09:02:06 たる吉 (ZWl47e

質問者からの返事が無いまま進めるのもあまり気がすすみませんが。

なんとさま
>法の趣旨は『土木建築に関する工事』であり、御社の『ビル内の修繕工事(扉の部品交換等)』は該当しないように思います
なぜそのように思われるのでしょうか?
ぜひともお考えをお聞かせください。

zwl2244匿名希望さま
>※たる吉様,その後の法改正がどうなったか情報ございますでしょうか?
ご指名なので記載します。
現在パブリックコメント中です。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13007

ちなみに元請処理原則を変えるものではなく、下請における運搬行為のみが規制緩和対象であり、その条件が明示されております。

『法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物は、つぎのいずれにも該当するものとする。
@建築物その他の工作物に係る維持修繕工事又は新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工事完成引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事であって、請負代金相当額が500万円以下である建設工事に伴い生ずる廃棄物であること。
A特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること。
B1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることが明確な廃棄物であること。
C当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないものであること。
D運搬先が元請業者の指定する保管場所又は廃棄物の処理施設であって、当該廃棄物が排出される事業場と同一の都道府県に存在するもの。
E下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物については、当該廃棄物生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、当該別紙及び請負契約の写しを携行するものであること。』

尚、全般的には「どちらの事業活動から排出された廃棄物なのか」ここが争点であり、建設工事元請処理原則とは関係ないものと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
ご連絡が遅くなりまして誠に申し訳ございませんでした。
たる吉様より情報頂きました法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物については、@〜Bについてまではまさに当社として問題としている範囲でしたが、Dについてが対応不可能となっております。
適用除外範囲が明確になるのであれば、その範囲外は元請業者=排出事業者の原則になり、現状の請負形態は変えざるを得ないと危惧しております。(会社としては死活問題ですが)
文末の『尚、全般的には「どちらの事業活動から排出された廃棄物なのか」ここが争点であり、建設工事元請処理原則とは関係ないものと思います。』のご指摘については、扉の部品交換で例えると、排出事業者は@元請会社(当社)A実際に作業を行う下請会社B扉所有者(ビルオーナー)の何れになりますでしょうか。
たる吉様、度々申し訳ございませんがご教示願います。何卒宜しく御願い申上げます。

No.35906 【A-5】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-26 10:58:14 なんと (ZWld61d

>扉部品交換を例にした場合、建設工事に該当しない場合は、誰が「排出事業者」になるのか。>これまで通りメーカー様として問題ないのか。ご教示頂ければ幸いで御座います。

扉の部品交換であれば、A-1でたる吉様の言われている『ファンベルト』と同様の扱いで良いのではないでしょうか。
扉を大きくするので壁をハツったりするのであれば、元請業者の廃棄物と言えると思いますが、例示のケースは『交換』つまり取り替えた時点で、以前についていた物は取り替えた者の所有になるとして良いと思います。

(以下すみませんが回答欄をお借りします。)
A-4 たる吉様
>なんとさま
>法の趣旨は『土木建築に関する工事』であり、御社の『ビル内の修繕工事(扉の部品交換等)』
>は該当しないように思います
>なぜそのように思われるのでしょうか?
>ぜひともお考えをお聞かせください。

政省令案についての資料は法文ではなく、『中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門委員会 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案について』を参照する程度であり、決定でもありません。
しかしながら、法律は一部未施行ながら決定しております。
改正法第21条の3法文中において使用される「建設工事」という用語は、その冒頭において、「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)」と定義されていることから、法第21条の3第3項の「建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る)」は、「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)」に伴い生ずる廃棄物であり、「建築物」の定義(建築基準法第2条第1号)からも、扉の部品交換等の修繕工事とは異なるものだと思いますが如何でしょうか?

No.35909 【A-6】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-26 13:18:27 たる吉 (ZWl47e

産廃担当者さま
>排出事業者は@元請会社(当社)A実際に作業を行う下請会社B扉所有者(ビルオーナー)の何れになりますでしょうか。
Bが返却を求めない限り、@と判断するのが通常だと思います。

なんとさま
>例示のケースは『交換』つまり取り替えた時点で、以前についていた物は取り替えた者の所有になるとして良いと思います。
廃棄物に「所有」という考え方はなじみません。
所有者があくまで既設物に対して所有権を放棄することが前提条件です。

>「建築物」の定義(建築基準法第2条第1号)からも、
建築物の定義ではなく、「土木建築に関する工事」の定義を見るべきだと思いますが?

建設業法第2条
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
別表第1
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
ほ装工事 ほ装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業

ここでいう建具工事 建具工事業と判断するのではないでしょうか?
まぁ、建設工事元請け処理原則というよりは所有者(発注者)にとって「誰が廃棄物にしたのか」が判断ポイントだと申し上げているとおりです。

追記
A-4@修正です。
@建築物その他の工作物に係る維持修繕工事であってその請負代金の額が500万円以下である建設工事又は新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工事完成引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事であって、請負代金相当額が500万円以下である建設工事に伴い生ずる廃棄物であること。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座いました。
建設業法等詳細にわたりご教示下さり有難う御座います。

皆様からご教示頂いた内容からポイントは以下項目と考えております。
@建設業法上の工事について
Aたる吉様よりご指導頂いた『建設工事元請け処理原則というよりは所有者(発注者)にとって「誰が廃棄物にしたのか」が判断ポイント』について
B各メーカー様の見解(当社と同様の発注形態が他社様でもあるのではないか)

Aについては、解釈により弊社にとって非常に有効な判断基準になると考えております。
たる吉様、重ね重ね申し訳ございませんが、Aについては、どの法(条文)より引用・解釈されていますでしょうか。ご教示頂けますと幸いで御座います。何卒宜しくお願い申上げます。

No.35922 【A-7】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-26 21:36:05 たる吉 (ZWl47e

産廃担当者さま
>Aについては、どの法(条文)より引用・解釈されていますでしょうか。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35142
のとおりです。(特に質問文書に添付しているブログの内容をコメントを含めてよく確認してください)

A-1にて記載しましたとおり、元請処理原則は法改正以前からそのような運用がなされておりました。
また、廃棄物処理法では費用の支払い方法については規制がありません。

もう既にお気づきかもしれませんが、現運用を行う際に発注者と工事業者が直接工事契約を締結すれば、貴社が費用支払いや工事の仲介を行うことは廃棄物処理法ではなんら規制はありません。

No.35929 【A-8】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-27 15:28:40 なんと (ZWld61d

産廃担当者様
少し質問の回答等しては横道に逸れてしまいますが、ご無礼をお許しください。

たる吉様 A-6より
>建築物の定義ではなく、「土木建築に関する工事」の定義を見るべきだと思いますが?
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。

ただ、どうしても例示されたような元請業者を通した軽微な修繕工事については、適用外に思えます。公表されている文書からのニュアンスと言いますか、例を上げますと、
●パブコメ資料5・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外の@において、「維持修繕工事」と「軽微な修繕工事(瑕疵補修工事)」について下請人を運搬時事業者とみなす例外規定がありますが、「軽微な修繕工事(瑕疵補修工事)」については、「新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工事完成引き渡し後、それらの工事の一環としておこなわれる」という前文があります。
「それらの工事の一環としておこなわれない軽微な修繕工事(今回の例示のような)」が、文中の「維持修繕工事」に入るのならば、文の後半は必要ありませんし、軽微な修繕工事に関しては、「それらの工事の一環としておこなわれる」場合のみ、適用となるとの解釈です。
これは改正法第21条の3第3項の規定ですが、この規定より少量の廃棄物に関しての同条第1項(元請業者への一元化)において「それらの工事の一環としておこなわれない軽微な修繕工事」が適用するならば、第3項において適用しないことが不思議に感じてしまい、 それゆえ、ここでいう『建設工事』の定義には、例示のような工事は適用されないのではと思った次第です。
 政令、省令がもう少し詳しくなれば、もっと見えやすくなると考えております。

No.35931 【A-9】

Re:廃掃法改正 【元請業者の排出事業者一元化について】

2010-10-27 16:40:24 たる吉 (ZWl47e

なんとさま
>●パブコメ資料5・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外の@において、「維持修繕工事」と「軽微な修繕工事(瑕疵補修工事)」について下請人を運搬時事業者とみなす例外規定がありますが、「軽微な修繕工事(瑕疵補修工事)」については、「新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工事完成引き渡し後、それらの工事の一環としておこなわれる」という前文があります。
>「それらの工事の一環としておこなわれない軽微な修繕工事(今回の例示のような)」が、文中の「維持修繕工事」に入るのならば、文の後半は必要ありませんし、軽微な修繕工事に関しては、「それらの工事の一環としておこなわれる」場合のみ、適用となるとの解釈です。
>これは改正法第21条の3第3項の規定ですが、この規定より少量の廃棄物に関しての同条第1項(元請業者への一元化)において「それらの工事の一環としておこなわれない軽微な修繕工事」が適用するならば、第3項において適用しないことが不思議に感じてしまい、 それゆえ、ここでいう『建設工事』の定義には、例示のような工事は適用されないのではと思った次第です。

条文の理解についてはご推察のとおりと思います。

>ただ、どうしても例示されたような元請業者を通した軽微な修繕工事については、適用外に思えます。公表されている文書からのニュアンスと言いますか、例を上げますと、

質問者同様、一番最初を勘違いされていることがこのような解釈にいたるのだと思います。

つまり建設工事元請処理原則というのは、
『規模を問わず建設工事の依頼を受けた事業者は、その事業活動に伴い発生した廃棄物を自らの責任にて適切に処理しなければならない』
という意味です。
今回、このことを法律上に明記するとともに、『下請業者における収集運搬に限り(強調)、条件を満たせば、下請業者の自ら運搬に該当するという「規制緩和」を行った』という改正と理解しております。

↓の内容を一度読んで見てください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35008

H22/10/29 11:42 追記
>元請は日本産業分類上の「建設業」ではなくとも、「建設業を営む者」に入るという解釈ということですね。
ご推察のとおりと思います。
現運用で行うとすれば、『発注者が質問者が手配する業者と直接工事契約を結べば、必然的に元請が変わる』と思います。

No.35942 【A-10】

質問者様すみません

2010-10-28 09:56:01 なんと (ZWld61d

たる吉様
ありがとうございます。

産廃担当者様
本スレッドで勉強させていただきました。
ありがとうございます。また、横からすみませんでした。
もう少しだけお許しを。

新たに条文を見直しましたが、
『注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。』
についての「建設業」も、「建設業者」として理解せず、
「建設業」の許可を得ていなくとも(建設業法の軽微な建設工事のみ請負うため)例えば「不動産業、サービス業等」の許可を得ているビル管理業者が、軽微な修繕工事を請負う場合、元請は日本産業分類上の「建設業」ではなくとも、「建設業を営む者」に入るという解釈ということですね。

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