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環境Q&A

一般廃棄物最終処分場の埋め立て基準 

登録日: 2010年11月01日 最終回答日:2010年11月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.35967 2010-11-01 22:25:30 ZWla61d たそがれ

燃えがら等、産廃の管理型最終処分場埋め立て基準は「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」別表第1の溶出基準、というのは心得ているつもりです。
ところが先日、某市町村の一廃処分場から連絡があり、「溶出基準等埋め立て基準があるのか」と聞かれました。
その施設では家庭ごみ、事業系一般廃棄物(紙ごみ等)を焼却し、焼却残渣(産廃の燃えがらと姿が同じ)を自前の処分場に搬入しています。
私も以前から、なんとなく疑問を持っていたこともあり今回、痛いところを突かれた感がありました。
また、一廃と産廃を合わせて搬入している第3セクターの処分場にも聞いたりしたのですが、はっきりとした回答は得られませんでした。

産業廃棄物のように一般廃棄物にも埋め立て基準があるのか、わかる方がおられたらよろしくお願いします。

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No.35969 【A-1】

Re:一般廃棄物最終処分場の埋め立て基準

2010-11-02 09:55:07 たる吉 (ZWl47e

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」や「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」よりも、もっと手前だと思うのですが、意図している回答でなかったらごめんなさい。

一般廃棄物については、「特別管理一般廃棄物」に該当するかどうかで埋立処分の可否を判断するものと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第四条の二  法第六条の二第三項 の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
三  特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

「特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 」

廃掃法を見ていなかった私としては新たな知見となりました。
特別管理一般廃棄物で今回関係しそうなものは
ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん(5t/日以上の処理能力)
ダイ特法の焼却炉から出た3ng/g以上のばいじん、燃えがら
のようです。
そうすると、これらは即座にだめで金属等の溶出基準はなさそうですね。

今、A-2の回答を受けて環境六法と格闘しているところですが、なんとなく考えが固まってきました。

No.35971 【A-2】

Re:一般廃棄物最終処分場の埋め立て基準

2010-11-02 10:29:12 万田力 (ZWl3b51

 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令は、「施行令第6条第1項第三号ハ(1)」などと、別表に掲げる基準を適用する対象を指定しています。
 翻って、施行令第6条第1項第三号を見ますと、「産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第一号イ(…略…)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。」とあります。
 第3条は一般廃棄物に関する定めですから、「規定の例によるほか」ということは、産業廃棄物の場合にある「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」は一般廃棄物には該当する条項が無いから定められているということが分かります。
 さらに、一般廃棄物の場合の施行令第6条第1項第三号ハに相応する条項である第3条第三号イ(2) には、「周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。」としか記述されていないことから、上記省令に該当する定めが存在しないことも分かります。
 施行令第6条第1項第三号ハと読み比べてみてください。

〔追記H22.11.3 20:00〕
環境六法と格闘しているところだそうですが、

> そうすると、これらは即座にだめで金属等の溶出基準はなさそうですね。

については、令第3条チ及びリをご覧ください。
 令第4条の2第2号ロやハにより処分した後の(特別管理廃棄物であった)廃棄物は環境大臣が定める基準に適合していれば埋め立て処分することができます。
 環境大臣が定める基準は、「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準」(平成4年7月3日環境庁告示第42号)として示されています。
 これによると、「金属等が溶出しないよう溶融加工されていること」 等抽象的な表現で、泥状物に関する含水率を除き数値での基準は示されていません。

回答に対するお礼・補足

今回は大変苦悶しました。
確かに数値は示されていないようですね。
今日、他県の一廃担当に聞いたら「溶出試験で金属が溶出されるようではその固形化措置は十分ではなく特管の状態と考えるのが普通だろう」という回答でした。
教えていただいた「特別管理一般廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準」の内容を見て、本当によくわかりました。

市町村たるもの、いくら数値としての基準値がなくても自主基準の設定くらいは必要であり、産廃の溶出基準の準用はかなり合理的、というところでしょうか。
しかし、自治体に聞いても法令の条文を根拠に教えてくれる人ばかりではないことを改めて感じました。

重ね重ねありがとうございました。

No.35999 【A-3】

Re:一般廃棄物最終処分場の埋め立て基準

2010-11-07 19:19:40 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

環境省の法令のページが落ちてる…

もうほぼ出きってますし、A-2のお礼欄で至った結論を変えるものではないですが、補足だけ。
平成四年八月三一日 環水企第一八二号・衛環第二四四号を御覧ください。

第1 1(3)エ

第1 2(2)ア

ばいじんについては判定基準省令を使うようです。

では、燃え殻とかは…?
これについては分かりませんでした。

11/8 追記
今日は環境省のページが生きてました。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000450

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
回答してくださったたる吉さん、万田力さんにも何らかの形でお伝えしようと思っていたところでした。
と言いますのもA-2のお礼欄に記した他県の自治体の方より、後からメールで丁寧な回答をいただき、その中で「環水企182号」の説明があったからです。特管一廃の処理物より金属が溶出しないこと、というのは産廃の溶出基準を準用するようですね。「ニンジャ八百六十八郎」さんの回答とあわせて理解を深めることができました。
ちなみに燃えがら及び一定規模以下の焼却施設から出るばいじんは特管にならない(ダイオキシンの規定は別)ので規定はないが道義的には特管に準拠する必要がある、という見解でした。

今回はみなさんの回答ひとつひとつが大変役立ちました。
改めてお礼申し上げます。

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