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環境Q&A

ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について 

登録日: 2010年11月14日 最終回答日:2010年11月22日 大気環境 大気汚染

No.36021 2010-11-14 04:09:07 ZWlda3e 環境ビギナー

ボイラーのばい煙測定(硫黄酸化物の測定)についてお尋ねします。
硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h以上の施設については、関係法令に規定されていますが、
硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h未満の施設については、規定されていません。
10N立方メートル/h未満の施設については、測定する必要はないのでしょうか?
測定を要する場合は、根拠となる法令をご教授ください。

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No.36024 【A-1】

Re:ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について

2010-11-15 08:20:31 せとやん (ZWl9043

>ボイラーのばい煙測定(硫黄酸化物の測定)についてお尋ねします。
>硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h以上の施設については、関係法令に規定されていますが、
>硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h未満の施設については、規定されていません。
>10N立方メートル/h未満の施設については、測定する必要はないのでしょうか?
>測定を要する場合は、根拠となる法令をご教授ください。
>

10N立方メートル/h未満の施設については、測定する必要はありません。
根拠となる法律は10N立方メートル/h以上の施設については、測定しなくてはならない云々の法律がそれです。ただし、硫黄酸化物に換算するための燃料中硫黄濃度の開示(燃料購入先の証明書でよい)が必要です。

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございます。
当方も、これまでずっと、せとやんさんと同じ解釈をしていたのですが、
先日、市役所のばい煙担当の方が、10N立方メートル/h未満の施設も、測定回数の規定はないけれど、測定する必要があると話していたので、
分からなくなってしまい、質問した次第です。
燃料分析書は、購入の都度、購入業者から提出していただいています。

No.36030 【A-2】

全国的な法律だけでなく

2010-11-15 20:22:46 todoroki (ZWl7727

ボイラーのばい煙測定(硫黄酸化物の測定)については、
都道府県市町村条例も確認しておいた方がいいと思いますが。

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございます。
当方のボイラーは、大気汚染防止法によるばい煙規制の対象になっています。
地方公共団体の条例も、もう一度、確認しておきます。

No.36034 【A-3】

Re:ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について

2010-11-16 13:56:45 たる吉 (ZWl47e

せとやんさまも市役所のばい煙担当の方も、どちらの言い分も正しいのだと思います。
市役所の担当者に再度確認してみてください。

http://www.cityfujisawa.ne.jp/~asahi_ie/taibou-sokuteigimu.html

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございました。
探していたボイラーの設置届受理書が見つかり、よく読んでみると、
備考の欄のばい煙測定の測定項目に、
「ばいじん」と「窒素酸化物」のみ記載されていて、
「硫黄酸化物」は記載されていませんでした。
ということは、やはり測定を要しないのかな、とも思います。
再度、市役所の方に、確認してみます。

No.36035 【A-4】

Re:ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について

2010-11-16 20:40:36 万田力 (ZWl3b51

 地方自治体が条例で規制できるのは法に定めの無い事項に関することで、大気汚染防止に係ることであれば、ばい煙発生施設として指定されていない、地域に特有の施設などを独自に規制する様な内容(これを横出し規制などと呼んでいます。)か、大気汚染防止法第4条第1項の最後に「政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。」とあるように『できる』規程が特記されている事項です。
 お尋ねのケースでは、施行規則第15条第1号に「圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、」とあります。
 これを見ると、10m3未満のばい煙発生施設については法で定めていないから条例を定めることができるように思われるかもしれませんが、法(施行規則)では「ばい煙発生施設に係るばい煙測定の回数」を定めているわけですから、測定回数を定めていない規模のばい煙発生施設に対してばい煙の測定を義務づけるような条例を定める(これを下出し規制などと呼んでいます。)ことは『できる』規程が設けられていな限り、九州の某市長ならやるかもしれませんが(^。^;) 、地方自治体が独自に条例で規制することはできません。
 法的な根拠にはならない(法廷で争えば負けると言う意味)、その自治体独自のいわゆる要綱行政(行政指導)だと思います。

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございました。
設置届受理書をもとに、
「測定しなければいけない」と話をされていたのは、
法に基づいてのものなのか、あるいは、行政指導だったのか、
もう一度、市役所に確認します。
詳しいご説明をありがとうございました。

No.36056 【A-5】

Re:ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について

2010-11-20 22:28:41 火鼠 (ZWl8329

>ボイラーのばい煙測定(硫黄酸化物の測定)についてお尋ねします。
>硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h以上の施設については、関係法令に規定されていますが、
>硫黄酸化物の排出量が10N立方メートル/h未満の施設については、規定されていません。
>10N立方メートル/h未満の施設については、測定する必要はないのでしょうか?
>測定を要する場合は、根拠となる法令をご教授ください。
>

大気測定から離れてずいぶんたつ者から一言。今は、間違ってるかもしれません。
硫黄酸化物の測定って、小さい設備でも昔は、負担金の対応のため測定してたのではないでしょうか?ボイラー等の脱硫設備のないものは、燃料の硫黄分で計算して報告とか?水洗等の脱硫設備のある所は、測定して、脱硫効果を加味して、計算し報告とかしてたと思いますが?
様は、測らなくて良いではなくて、排出量は、いくらですか?の法律ではないのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございました。
役所の担当者に再度確認したところ、
燃料成績表をもって、測定にかえることができるとのことでした。

No.36058 【A-6】

Re:ばい煙測定−硫黄酸化物の測定の必要有無について

2010-11-22 08:48:11 たる吉 (ZWl47e

>「ばいじん」と「窒素酸化物」のみ記載されていて、「硫黄酸化物」は記載されていませんでした。
先ほどのHPを再度確認してみてください。
「燃料中の硫黄含有率」が測定対象であり、硫黄酸化物は測定対象ではありません。
市役所職員のいう「頻度の定めが無いが、測定義務あり」というのは、「燃料中の硫黄含有率」であり、「硫黄酸化物」の測定義務は記載が無いはずです。
火鼠さまのおっしゃるように、この施設は最大でどの程度の硫黄酸化物を排出するのかがポイントだと思います。

回答に対するお礼・補足

ご教授ありがとうございました。
再度確認をしたのですが、役所の担当者は、やはり「硫黄酸化物」の”測定義務”はあるとの回答を崩しませんでした。
(当方のボイラーの排出量%は、最大0.05だったと記憶します。)
そこで、燃料成績表を所有している旨を話すと、「燃料成績表をもって測定にかえることができます。」との回答をくださいました。
疑問は残りましたが、とりあえず、硫黄酸化物の測定自体は、これまでどおりしなくてよいとの結論に至りました。

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