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環境Q&A

自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却) 

登録日: 2011年01月03日 最終回答日:2011年03月01日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.36309 2011-01-03 03:46:44 ZWldb54 匿名

法律関係の事務所で見習いをしており、顧客から自動車解体業許可の代書など依頼いただくのですが、その際に「どこからが業なんだろうね」というような話になりまして、なんとも答えにくかったのですが・・・

自動車を解体し、部品をとって販売することを業として行う者は解体業許可を知事から得る必要があると理解しています。

一方で、考えてみれば、カーナビやオーディオ、シート、キャリア、ライト、タイヤ類など、個人でも比較的簡単に装着・交換可能な付属品は多数あります。
その際に、不要となった部品を売却する例も多々あろうかと思いますが、こういう行為は業とはみなされないと解釈されるのでしょうか。

総件数 7 件  page 1/1   

No.36310 【A-1】

Re:自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却)

2011-01-05 14:12:57 ronpapa (ZWlba5

以下のFAQ情報ご紹介します。
<引用抜粋>
FAQ番号: 070011452
Q: 使用済自動車から部品取りを行うことは法律違反ですか?
A: 解体業の許可なく使用済自動車から部品を取る場合は法律違反(無許可営業)になります。 ただし、最終所有者の依頼を受けて、カーステレオ、カーナビなどを取り外す行為については、解体とは解釈されません。 【注意】中古車として引き取った車両や社有車等は、部品取り後は使用済自動車とすることが明白な為、部品取り実施時点でその車両は使用済自動車扱いとなり、解体業の許可が必要となりますのでご注意ください。
<引用修了>

出処: http://www.jars.gr.jp/ (自動車リサイクルシステム)よくあるご質問
リンク元:環境省>廃棄物・リサイクル対策部>各種リサイクル法関連
     http://www.env.go.jp/recycle/car/index.html (自動車リサイクル関連)
     http://www.env.go.jp/recycle/car/law_info.html (知っておきたい自動車リサイクル法)

- 上記は引取業者の行為に対するFAQ解釈ですが、個人(最終所有者)の行為にも適用されるのではないでしょうか。 ですから、ライト、レンズ、タイヤ、ワイパー、ハンドル、シフト操作系、計器類、シート、ドア部品など諸々の“部品取り行為”には、解体業者としての許可取得を要するようです。 スキー・キャリアなどの後付け備品類については解釈の対象外のようです。 (なお私見ですが、昨今の“運転補助機能付き純正カーナビ装置”の場合はどうなるのでしょう? 拡大解釈はすべきでないように思いますから、純正カーナビを取り外す行為は違法とすべきと考えます。 “中古車” と “使用済自動車(廃車処理)” との境界線をもっと明確に定める必要があるように感じました。)

- ところで、“法律関係の事務所”(司法ではなさそうなので、行政書士事務所でしょうか?)で“見習い”をしておられる方であれば、顧客からの相談を直接受けたり代書作成などの業務に従事することは出来ないのではないですか?(代書の下書き業務でしょうか…?) また、それぞれの法令規則の制改訂や制度設計時の背景理解から進められるのが法務理解のセオリーと思いますが、例外処理や法令規則等の隘路探しを学ばれるのは尚早と案じます。

新年のQ&A第一号ですが、他の方々からのコメントも得られたら…と思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
ご指摘のとおり、当方行政書士の見習いです。勉強の一環として、主任とともに商談に同席させていただいてます。

個人で中古車業をされている方が、廃車や部品取り・販売等も主要業務にしようということか、解体業ほか代書を依頼される、というのが結構よくあるように感じています。
当方は役所ではないので、法令解釈などを説明すべき立場ではないのですが、顧客からはいろいろと質問・相談されることもあり、よく聞かれることについてはある程度調べておきたいと思っているしだいです。

質問事項の「どこからが業なのか」もそうですし、
中古車から部品を取り、その中古車が売れずに廃車になったとき、あらかじめ取ってあった部品は(解体業許可が無くても)売ってもよいのか?ですとか、私からすると法律を読むだけではわからないことを多数聞かれます。

No.36312 【A-2】

とりあえずご参考になれば

2011-01-06 09:12:57 なんと (ZWld61d

その部品を取ってしまうと、中古車として下取りしてもらえなくなったり、若しくは販売できなくなったりしてしまう場合には、その時点で使用済自動車と判断されてしまいます。
前記使用済自動車となる場合は、許可が必要であり、そうでない場合は、あらかじめ取っておいた部品の販売等に制限はありません。
(当方、自動車リサイクル法破砕業者であり、以前の講習会に参加したときの回答であるため、根拠サイト等の提示はできません。)

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A-3を受けまして補足(2011.1.6.16:16)

@ 一旦、『使用済自動車』となったものは、個人であっても法人であっても解体業の許可が必要。
A 部品取りをすることにより『使用済自動車』と判断されるものにつきましては、最終所有者の個人については、その後引取業者に引き取ってもらう時点で『使用済自動車』となり、解体業の許可は不要。業としている場合には必要である、と認識しております。
 
 引取業者に関しては、ronpapa様も記載されておりますが、引取業者に渡った時点では既に『使用済自動車』となっているため、@のケースとなります。

>自動車を解体し、部品をとって販売することを業として行う者は解体業許可を知事から得る必要があると理解しています。

これは「『使用済自動車』を解体し、部品をとって販売することを業として行う者は解体業許可を知事から得る必要がある」であって、『使用済自動車』からでなければ、部品を売却する行為は、普通に古物商を取って、ネットで捌いても、自動車リサイクル法上は問題ないと思われますが。

No.36313 【A-3】

こだわってスミマセンが・・・(個人の場合と、引取業者の場合)

2011-01-06 15:38:17 ronpapa (ZWlba5

改めて失礼します。
行き掛かり上、法規解釈の混同は許されませんので、
補足説明と個人的意見お許し下さい。

〔疑問〕
- 匿名さまのご質問内容とA-1.返信で述べられた主体(主語となる対象)は、個人(その「自動車所有者」)でしょうか? それとも、その個人からの「引き取り業者」(自動車販売・整備業者等)の立場でしょうか?
- 同様に、A-2.なんと様が解答された内容についても(「破砕業者」としての実務知識ご経験からとは承知しておりますが)、その主語が「自動車所有者」個人の場合と、「引き取り業者」の場合とでは、その“部品取り”と“再販”行為の扱い判断は異なるように思うのですが・・・。
〔原因〕
- 質問スレッドの表題タイトルでは、括弧書きで「(個人による部品取り・売却)」としておられますが、文中の主体は「解体業の認可申請の為の相談に訪れた引取業者の方」となっていることが混乱の源であり、それは予期していました。
〔意見〕
- 私がA-1.で申し上げたのは、いわば法的解釈と正論みたいなもので、FAQの対象内容も「個人」ではなく、「引取業者」の行為に対するものです。 即ち、「引取業者」が“部品取りとその販売行為”を行なう事は法律違反(無許可営業)であり、別途に「解体業」としての認可を得る必要があるという事と理解してのコメントです。
- ですから、「あらかじめ取っておいた部品の販売」の可否については、「個人」であれば可。「引取業」では不可。「解体業」であれば可。 となるのではないでしょうか。

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〔意見修正〕 2011/01/07、17:00
■ なんと様。
- A-2.での補足ご意見並びにA-5.追加情報ご提供ありがとうございます。
 私の理解と認識不足お詫びします。
■ 万田力さま。
A-4.抜粋> 行為者が個人か法人かを法律が問うことはありません。
- 誤謬ご指摘ありがとうございます。そうでした。その通りです。
■ 質問者「匿名」さま。
- 私の理解と認識不足についてはご容赦ください。悪意は無くとも間違った回等や助言を寄せる事は厳に慎まねばならず反省しております。(それを正して頂けるのも当サイトの良いところではあるのですが、それに甘えることも慎まなくてはなりません。重ねてお詫びします。)

No.36315 【A-4】

Re:自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却)

2011-01-06 20:23:57 万田力 (ZWl3b51

> 法律関係の事務所で見習いをしており、

との記述があったので、コメントは控えていました。
 行政書士事務所に努めているなら、

> 当方は役所ではないので、法令解釈などを説明すべき立場ではないのですが、

と述べておられるとおり、行政書士は依頼された書類を作成するのが仕事ですので、顧客からいろいろと質問・相談されても答えるべきでは無いと思いますが、ronpapaさんや、なんとさんのコメントで気になった点がありますので、私見を述べさせていただきます。
 自動車リサイクル法は、引き取り業者や解体業者に引き取りを義務づけており、引き取り又は解体を業としようとする者は届け出又は登録を受けなければならさないとしていますが、質問の主旨である「どこからが業なのか」については自動車リサイクル法を読むだけでは答えは出てきません。
 即ち、業というのは反復継続して行う行為であって、標題に書いてあるように「個人による」か否かは関係ありません。(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32979&new=0 のA−3)
 また、ronpapaさんが、「個人(その「自動車所有者」)でしょうか?」と書いておられますが、事業主体か元の所有者かの別はあっても、行為者が個人か法人かを法律が問うことはありません。

> 顧客からはいろいろと質問・相談されることもあり、よく聞かれることについてはある程度調べておきたい

と言うのは一見良心的に聞こえますが、反復継続するなら行政書士の仕事や見習いとしてできる範囲を逸脱する恐れがあるので、注意が必要でしょう。

回答に対するお礼・補足

お世話になっております。

ご指摘いただいているとおり、当方では法解釈に関する発言に責任を持てませんし、職権から外れる行為です。
それは理解していますが、なんとなく役所等には聞きにくいという方も多数おられ、ちょっとしたアドバイスとともにそういう方と行政・法律屋さんとの橋渡しにでもなれば…というのが主任の教えでもあったりします。それがやるべきことかは判断に迷いますが。

中古車業者さんも自動車リサイクル法には色々と悩んでおられるようです。
自分なりに考えてみると、中古車か使用済車か、業か否かの明確な判断基準が示されておらず、雲をつかむような感覚なのではないかと思います。

非常に多岐にわたる業態?があり、いちいちQAを作っていられないというのは分かるのですが…

中古車業者が中古パーツの売買仲介サービスを行っており、不特定の個人が持ち込んだパーツの委託販売等を行うケース
→使用済車から取り外したであろうパーツを取り扱うこともあるが、問題ないか(個人が部品取り・販売することが違法なら、それを助長する、盗品売買に加担するようなものか)?

中古車店員だが個人として、趣味で車の改造をしているケース
→(使用済車とみなせるかもしれない)旧車?にパーツを装着、合わなければ外して売却を繰り返すが、解体業とみなされる恐れはあるか?

中古車販売・改造業者が、自社の車を様々なパーツのテストに用いているケース
→パーツの装着、試験、外して売却を繰り返す。車はパーツのテスト装置のような位置づけ(傍から見れば使用済車かもしれない?)。この場合、解体業許可は必要か?

先に書きました、中古車業者が、業務の中で中古車から部品取り(というか、改造パーツを外し純正仕様に戻すと改造パーツが余る)とその部品の再販を行うケース
→中古車業が本体であり、解体業的業務は行わない=部品取りにより使用済車となることはない。しかし、長期間売れなかった中古車は、在庫整理のためやむを得ず廃棄する場合がある。中古車整備の段階で出た余剰パーツの売買は解体業許可をもたずとも可能か?

実に様々なケースの話を聞きます。上は2度3度は聞いた内容です。

素人考えで恐縮も恐縮ですが、ある程度網羅的で、かつ分かりやすいガイドラインでもあればよいのに、と思ってしまいます。

余談ごとでした。不適切な内容であればご指摘ください。

No.36316 【A-5】

Re:自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却)

2011-01-07 09:13:35 なんと (ZWld61d

>素人考えで恐縮も恐縮ですが、ある程度網羅的で、かつ分かりやすいガイドラインでもあればよいのに、と思ってしまいます。

今後、ガイドライン案についてのパブコメも出るでしょうから、意見を出されてみるのもよいのでは?
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13095
(今回の募集は終了しております。)

No.36325 【A-6】

Re:自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却)

2011-01-11 15:27:37 ronpapa (ZWlba5

気になって迷っていたのですが、以下のサイト記事・情報を追加ご紹介します。
(イ)は、先のA-5.で「なんと」様が紹介された国政レベルの経過です。
(ロ)は、解体業者や修理業者の立場からの意見や課題です。
(ハ)は、車を個人の趣味としておられる方の意見です。

- 行政書士を目指される立場については多くを知る者ではありません。しかし、このように多角的な意見や残される課題を知ることも大切と思う反面、そうであればこそ、迂闊な助言や相談に対応する事には、より慎重を要するのではないでしょうか。
- A-4.返信欄で四例ほど述べておられますが、いずれもその視点を、(イ)国政、(ロ)業界、(ハ)個人とそれぞれに替えて観ることによって、異なった見方や考え方が出てくる場合もあり、『 ちょっとしたアドバイスとともにそういう方と行政・法律屋さんとの橋渡しにでもなれば…というのが主任の教え 』であったとしても、充分な知見と経験に裏打ちされたものでない限りは危険な場面もあるかもしれません。 (イ)による今後の環境省ガイドライン策定の動向とその結果内容に沿った助言とされるのが至当と思います。

(イ) 環境省/使用済自動車判別ガイドラインWG:経過と意見募集の結果
   http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0322-04/mat02-1.pdf パブコメ結果の概要
   http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0322-04/mat02-2.pdf パブコメ意見内容
  〔出処:http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0322-04b.html 第4回合同会議/議事次第・資料〕
(ロ) 自動車リサイクル研究会(『月刊整備界』連載記事)
   http://homepage3.nifty.com/ariken/se0406.html 自動車解体事業の現実と課題
   http://homepage3.nifty.com/ariken/se0407.html 自動車リサイクルの現実と課題
  〔出処:http://homepage3.nifty.com/ariken/
(ハ) 個人ブログ[ DIYerのための自動車リサイクル法講座 ]
   http://www.geocities.jp/miew_miew_fc/recicle.htm
  (当Q&A欄で個人ブログへのリンクURL記載は避けたいと思い…迷ったのですが、ご容赦)

No.36615 【A-7】

Re:自動車リサイクル法上の取り扱いは?(個人による部品取り・売却)

2011-03-01 12:04:25 ronpapa (ZWlba5

まだ「ZWldb54 匿名」さんが当スレッドを閉じておられなかったので、
先のA-6.(イ)国政レベルにおけるその後の経過情報について
(ご紹介いただいたのはA-5.「なんと」様からでしたが)
添付掲載しておきます。

@ http://www.meti.go.jp/press/20110228002/20110228002-1.pdf (報道発表コメント)
A http://www.meti.go.jp/press/20110228002/20110228002-2.pdf (合同審議会WG報告書)
B http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17044&hou_id=13528 (パブコメ回答集)
出処:(環境省からの報道発表)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13528
出処:(経済産業省からの報道発表)http://www.meti.go.jp/press/20110228002/20110228002.html

- 要は、自動車リサイクル法で不明瞭な措置判断部分として残っている「使用済み自動車判別ガイドライン」に関する合同審議会からの報告内容が開示された段階という事のようです。(同法の法令規則/通達等の追加改訂までの動きではありません)
- また、当スレッドの主題である「部品取り」行為とその影響に関しては、A報告書p.26〜30(本文1-15〜1-19)の間に「オートオークション会場での扱いに関わるもの」として部分的に記述されているだけのようです。(個人による部品取り行為には言及されていません)

では、(特に返信等必要ありませんので)行政書士の資格取得頑張って下さい。
今後ますます複雑となる環境問題に対する理解を深めていただけることを望みます。再見。

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