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環境Q&A

電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要? 

登録日: 2011年02月21日 最終回答日:2011年02月28日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.36569 2011-02-21 10:17:05 ZWl2244 匿名希望

消防関連について,無知なのでご教授下さい。
当社では溶剤(揮発性の有機溶剤)の吹き付け作業があるのですが,
電気設備に関する技術基準を定める省令では,

(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)
第六十九条  次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用
状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがな
いように施設しなければならない。
一  可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により
爆発するおそれがある場所

とあります。

要は可燃性ガス・引火性蒸気がある場所の電気設備は防爆対策をせよ
ということかと思いますが,「爆発するおそれがある場所」とはどの
レベルまで考えればよいでしょうか?

局所排気装置があり,IPAなどを小さいスプレーガンで3〜4分基板に吹き付けるだけの場所でも照明,コンセント,装置類などに防爆対策
をせねばならないのでしょうか?

引火性の気体がある場所全てに防爆対策を求めていることはないのかと
思いますが,裾切り条件等が通知等で出ていることはないのでしょう
か?

総件数 8 件  page 1/1   

No.36570 【A-1】

Re:電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要?

2011-02-21 10:26:36 たる吉 (ZWl47e

消防法が環境に関する質問かどうか、意見が分かれるところと思いますが・・・
所轄の消防局により取扱いが異なるので、相談してみるのが一番良いと思われます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり通知等は出ていなくて,「各自治体の消防の指導」で運用されているの
ですかね。
事業者では環境事務局の仕事ではなく,消防関連の部署の仕事であることが多いと
思うんですが,ISO14001では環境側面に関連する法規制ということで,知っておか
ねばならないらしいのです。

No.36575 【A-2】

Re:電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要?

2011-02-21 13:46:03 妹背の滝 (ZWlaf1a

>当社では溶剤(揮発性の有機溶剤)の吹き付け作業があり

>局所排気装置があり,IPAなどを小さいスプレーガンで3〜4分基板に吹き付けるだけの場所でも
>照明,コンセント,装置類などに防爆対策をせねばならないのでしょうか?

上記作業を行なう作業場は、消防法で定義する「一般取扱所」の内、
「吹付塗装作業等(塗装・印刷・塗布)の一般取扱所」なのでしょういか?
もし該当するのであれば、防爆対応をしておくほうが無難ですし
消防署からも防爆にするよう指導があると思います。

>要は可燃性ガス・引火性蒸気がある場所の電気設備は防爆対策をせよということかと思いますが,
>「爆発するおそれがある場所」とはどのレベルまで考えればよいでしょうか?

可燃性のガスには、爆発範囲(引火し爆発が起きる可能性のある濃度範囲)が存在します。
またその範囲は、ガス、引火性液体の種類によりことなります。
取扱う溶剤の爆発範囲に対し、そのガス濃度がその下限より確実に小さくなるよう管理することが、防爆対策の基本になります。

>引火性の気体がある場所全てに防爆対策を求めていることはないのかと思いますが,
>裾切り条件等が通知等で出ていることはないのでしょうか?

裾切り値等を定めた通知等は、見たことがありません。
手元にある「危険物の保安管理(H20年度_危険物取扱者保安講習テキスト)にも、記述はありません。
先に述べた「爆発限界下限濃度」が、爆発が起こりうるかどうかの判断基準です。

以下、参考まで
「危険物の規制に関する政令」より抜粋
(一般取扱所の基準)
第十九条  第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
2  次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一  吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

回答に対するお礼・補足

詳細な見解ありがとうございます。
濃度測定結果とその有機溶剤の爆発範囲で考えるということは有効かもしれません。資料を見比べてみます。
ちなみに当社の作業場所は,消防法の一般取扱所ではありません。

No.36576 【A-3】

Re:電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要?

2011-02-21 15:17:09 妹背の滝 (ZWlaf1a

>ちなみに当社の作業場所は,消防法の一般取扱所ではありません。

たぶんそうだとは思いましたが、確認のためコメントしました。

さて、ちょっと視点を変えてコメントします。
消防法における規制を受けない作業場であるが
引火性ガスが存在し、かつ引火源となる電気設備があるような作業場
において、あなたは作業できますか?
また、作業者を働かせることができますか?

どんなに少量の引火性液体を取扱う作業であっても
引火火災、爆発が起きる恐れのある作業はしたくないし
させたくないですよね?

要は、爆発、引火の危険性がないように
作業場の環境・設備、作業方法等を
確実に管理しなければならないということです。
局所排気装置ですら使用条件によっては
防爆仕様でないと爆発する可能性は否定できません。
スプレー直上に照明があるとしたら
防爆タイプでないと恐ろしくないですか?

因みに我が社には、有機溶剤を用いる機器の「洗い場」があります。
消防法の規制は受けませんが、照明、局排装置は防爆仕様です。
電気のスイッチは作業場の外(有機溶剤濃度が十分に低い場所)にあります。


回答に対するお礼・補足

参考になります。仰せのとおりだと思います。
ただし,工事の実施部門に指示するにあたり,法律での明記があるとないとでは,
交渉のカードがかなり違いますので法の本文や通知での印籠を探しています。

No.36579 【A-4】

Re:電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要?

2011-02-21 17:25:34 妹背の滝 (ZWlaf1a

>ただし,工事の実施部門に指示するにあたり,法律での明記があるとないとでは,
>交渉のカードがかなり違いますので法の本文や通知での印籠を探しています。

印籠になるかどうか分かりませんが・・・

JIS規格 C60079-10 
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第10部:危険区域の分類

この規格に従い危険区域分類をして「危険区域」に該当する場合は、
使用する電気設備を防爆仕様にする、ようです。
JIS規格の検索サイト_日本工業標準調査会
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

法や通知ででこのJISを指定している場合は有効ですね。おそらくガイドライン
的な扱いになっている感がありますが。

防爆対策をとらないのであれば,このJISに基づき,ゾーン2であることを証明
・記録しておけという指導が妥当であるのかと思いました。

評価は複雑ですね。

No.36582 【A-5】

「消防法」上での「危険物」は『指定数量』の確認が先決のはずですが…

2011-02-21 22:59:55 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
(1) 溶剤等も含め、対象となる建屋(工場)内で扱われる「危険物」指定対象となるものの保管取り扱い数量合計は、法定の『指定数量』の何倍になりますか?
(油脂倉庫等の屋外貯蔵所における保管量とは別に、生産活動に伴い工場内に存在する危険物分類項目毎の数量内訳と合計値のことです)
それによって扱い区分が異なってくるはずです。
- 届出対象であれば社内保管記録を調べるべきでしょうし、保管・取り扱い量が変化しているのであれば再調査し内訳数量を把握することが必要になると思います。
- 当社の経験では、所轄の消防署(予防課)担当者の交替によって判断が変化することも稀にありますが、近隣事業所等で重大な違反事例があった場合にも(所轄地域範囲内で)別途強化される裁量もあるようです。

(2) 御社では「危険物取り扱い責任者」の選任と届出をしておられませんか? 確認しておかれるべきだと思います。

(3) 以下のサイト内情報を参照されることをお勧めします。
  http://www.e-kikenbutu.com/sitemap/index.html(e-危険物.com)
  (↑質問受付もありますよ)

※私の危険物取扱者資格取得年月は旧いので最新情報を確かめて下さい。
※設問事項の【電気工作物に対する防爆対策のレベル】については不勉強です。

回答に対するお礼・補足

今回の作業場は,指定数量の1/5未満の危険物しか取り扱いがありません。
ただし,安衛法 有機則の基準を満たす局所排気装置は設置義務のある場所です。
情報不足ですみません。

No.36583 【A-6】

Re:電気工作物に対する防爆対策はどのレベルまで必要?

2011-02-21 23:31:59 火鼠 (ZWl8329

>消防関連について,無知なのでご教授下さい。
>当社では溶剤(揮発性の有機溶剤)の吹き付け作業があるのですが,
>電気設備に関する技術基準を定める省令では,
>
>(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)
>第六十九条  次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用
>状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがな
>いように施設しなければならない。
>一  可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により
>爆発するおそれがある場所
>
>とあります。
>
> 要は可燃性ガス・引火性蒸気がある場所の電気設備は防爆対策をせよ
>ということかと思いますが,「爆発するおそれがある場所」とはどの
>レベルまで考えればよいでしょうか?
>
> 局所排気装置があり,IPAなどを小さいスプレーガンで3〜4分基板に吹き付けるだけの場所でも照明,コンセント,装置類などに防爆対策
>をせねばならないのでしょうか?
>
> 引火性の気体がある場所全てに防爆対策を求めていることはないのかと
>思いますが,裾切り条件等が通知等で出ていることはないのでしょう
>か?
>

溶剤噴霧だけでなく、静電気除去って燃料(ガソリン等)の移動については、タンカー、車両、タンクに消防法とか安全衛生法に規定があるけど、少量危険物には全くないのが実情では?
計算すると、たしか、トルエンの場合気中濃度で3%程度で爆発?
んん?少量使用でトルエン3万ppmなりっこない。室内に気中濃度で3万ppmの濃度なら作業者いられない。
細いパイプの中は、高濃度。そこに静電気でスパークしたら、火事か、爆発ですけど??

回答に対するお礼・補足

トルエンのMSDSを見ると「爆発範囲:下限 1.27 vol.%〜上限 7.0 vol.%」
となっていました。
実際にこの濃度に達するような作業は,少量使用ではありえないので,防爆対策が
必要な「爆発するおそれがある場所」ではないという判断で良いのでしょうかね?
排気管の中などは何ppmになるのかわかりませんが,確かにファンなどは防爆
タイプの採用が好ましい気がします。

No.36591 【A-7】

こんな資料がありました。

2011-02-23 09:48:36 妹背の滝 (ZWlaf1a

こんな資料をみつけました。
http://www.idec.com/jpja/products/dldata/pdf_b/P1186_265-290.pdf#search='IDEC 防爆資料'

ガスや有機溶剤の爆発範囲に関するデータが載っています。
ご参考まで

なお、スプレーガンを使う場合ですが
静電気スパークによる引火・爆発防止対策として
作業者の作業前の静電気除去、
及びガン自体のアースは正しく行なってください。

回答に対するお礼・補足

分かりやすい資料ですね。
ありがとうございました。

No.36608 【A-8】

まだ締め切られていないようなので・・・

2011-02-28 12:59:37 妹背の滝 (ZWlaf1a

まだ締め切られていないようなので、追加コメントします。

電気設備の防爆対策が必要かどうかの基準は、下記法令条文によると、
「当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれ」となっており、
具体的数値にするとすれば「爆発限界下限値×安全率」になろうかと思います。
安全率は、使用量や使用方法、作業場の温度、換気等の条件で
変わってくるでしょう。

以下抜粋

労働安全衛生規則_第四節 火気等の管理

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
第二百八十条  事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2  労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

回答に対するお礼・補足

法の条文でしっかり規定されていたんですね。
発見して頂いてありがとうございます。

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