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環境Q&A

産業廃棄物収集運搬業の許可事務担当は 

登録日: 2011年02月21日 最終回答日:2011年02月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.36577 2011-02-21 16:17:18 ZWldd6 ちゃんた

お尋ねいたします。
産業廃棄物処理業の許可の事務が、2005年の法改正により政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市に変更(施行令第27条)された通達内容がしりたいのですが・・・
私の探し方が悪いのと、環境省のHP(的外れでしょうか?)でも見つけられず、ご存知であれば教えていただけませんでしょうか?
お客様よりの依頼で私も探したのですが、改正前の法令は見つかるのですが(都道府県知事のみの記載)”改正します”の文面が見つかりません。
どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

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No.36581 【A-1】

Re:産業廃棄物収集運搬業の許可事務担当は

2011-02-21 21:50:53 津久葉山禄 (ZWldb10

>お尋ねいたします。
>産業廃棄物処理業の許可の事務が、2005年の法改正により政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市に変更(施行令第27条)された通達内容がしりたいのですが・・・
>私の探し方が悪いのと、環境省のHP(的外れでしょうか?)でも見つけられず、ご存知であれば教えていただけませんでしょうか?
>お客様よりの依頼で私も探したのですが、改正前の法令は見つかるのですが(都道府県知事のみの記載)”改正します”の文面が見つかりません。
>どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。



「ちゃんた」さんへ。

専門外ですが、可能と思い、調査してみました。

「許可の事務は、都道府県に加え、従来はすべての保健所設置市が担当していましたが、2005年の法改正により政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市に変更されています(施行令第27条)。」とあり、以下のサイトに多少の説明が付いております。
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/column/20100922/104837/

したがって、施行令第27条がお探しのものと思われます。質問されている通達もでているかもしれません。

やりぱなっしと思われるかもしれませんが、あやふやな回答をしてご迷惑をおかけしてはいけないと思い、これ以上の回答は控えます。産廃に詳しい回答者がたくさんいらっしゃるので、そちらの方々からの回答があるかもしれません。お待ちください。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄 様
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
その日の内に御回答いただきありがとうございました。
このHPすごいですね。いろいろ参考になるものが載っていたので早速お気に入りに追加しました。これから活用させていただきます。

No.36585 【A-2】

Re:産業廃棄物収集運搬業の許可事務担当は

2011-02-22 00:36:18 しろくまさん (ZWlb152

「ちゃんた」様へ


お探しの通知はこの通知でしょうか?

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について 】
公布日:平成18年03月15日
環廃対発060315001号・環廃産発060315001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知から各都道府県知事・各政令市市長あて)


平成17年改正のときの通知です。環境省HPに掲載されてました。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000492


回答に対するお礼・補足

しろくま様!
ありがとうございました。
ピンポイントです!
私のわかりにくい文面で皆様にお答えを頂戴いただけて本当に感謝です。
早速お客様に伝えました。

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