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環境Q&A

危険物 指定数量管理 

登録日: 2011年03月07日 最終回答日:2011年03月08日 環境行政 その他(環境行政)

No.36651 2011-03-07 14:29:57 ZWlce3 福の神

危険物第4類で第3石油類の溶剤を今回使用しますが、水に溶かして使用します。
水に溶かした場合は使用分だけを保管量とするのか、水に溶かしているので
管理対処から除外するのかご指導をお願いします。
なお、約20倍に薄めています

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No.36652 【A-1】

Re:危険物 指定数量管理

2011-03-07 15:52:16 妹背の滝 (ZWlaf1a

>危険物第4類で第3石油類の溶剤を今回使用しますが、水に溶かして使用します。
>水に溶かした場合は使用分だけを保管量とするのか、水に溶かしているので
>管理対処から除外するのかご指導をお願いします。
>なお、約20倍に薄めています

結論から言うと
「20倍に水で希釈した第三石油類」は、
消防法上の危険物には該当しません。
根拠条文は下記の通りです。

消防法_別表第1_備考第15号
第3石油類とは、電池、クレオソート油その他一気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、
塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

危険物の規制に関する規則
第一条の三
6 法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、
可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。

なお、消防法が環境関連の法令かどうかについて
このサイトでは意見が分かれています。
私個人は、海洋汚染、大気汚染、土壌汚染を防止する目的が含まれているという点から
環境に関連する法令と考えていますので、回答しました。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。

理解できました。

No.36659 【A-2】

Re:危険物 指定数量管理

2011-03-08 12:27:34 こん (ZWl144

環境関連法令かどうか余り気にすることなく、環境に関連しそうだったら、ここで気軽に質問すればいいと思います。
ただし、消防法危険物や火災関連は、消防(署)できけば、親切に対応してくれるはずで、それが早いかもしれません。
法の該当からはずれても注意が必要な場合もあります。気軽に問い合わせると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

ご親切なアドバイスありがとうございました。

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