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環境Q&A

化審法の「1年間」はいつから? 

登録日: 2011年03月08日 最終回答日:2011年03月08日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.36660 2011-03-08 12:56:36 ZWldc3e 勉強中!

お世話になっております。
弊社は化学物質を扱っているのですが、化審法の登録について質問があります。
化審法の登録時には「1年間の製造量」が必要になりますが、この「1年間」というのは何月から何月のことなんでしょうか?それとも任意に決めても良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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No.36661 【A-1】

Re:化審法の「1年間」はいつから?

2011-03-08 13:36:53 ronpapa (ZWlba5

なるほど、しかし
化審法は日本国内法ですから、
単純素朴に考えると当年4月から翌年3月迄の該当する会計年度(とは違うかな?)の1年間と解釈するべきものと思ったのですが、違うのでしょうかね。(化審法の申請・届出書式をざっと見た限りでは、通常の国内年度単位の扱いとなっているようですが、新規物質等の審査/評価申請の場合は違うのかもしれません。※対象とされるのは、どのような申請・届出事例なのでしょうか?)

海外企業との取引契約を経験された方ならご存知でしょうし、外資系企業においてもそうですが、ほとんどは暦年単位であり、当年1月から12月迄を年度1年間とし、3ヵ月単位のクォーター期間毎の処理をする場合もありますが、化審法は国内法規に基づく扱い期間ですからねぇ。
ちなみに、当社のPRTR法(化管法)届出の期間設定は勿論国内年度基準で扱っていますが。
輸入物質ということであれば暦年単位の製造量であってもエビデンス根拠が明確であれば問題ないようにも思いますが。その場合は、直接問い合せ確認するのが最も確実かもしれませんので→http://www.env.go.jp/chemi/info/hearing.html

Ex.
こちらは経産省http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
こちらは環境省http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html

回答に対するお礼・補足

ronpapaさま。
私の方で調べた所、そこここに“年度”という表現があったのですが、ハッキリとは分からなかったので質問させていただいた次第です。
各省のURLまで教えていただき大変参考になります。
早速の回答ありがとうございました。

No.36662 【A-2】

参考になるか分かりませんが。

2011-03-08 15:23:02 なんと (ZWld61d

確かに何月何日から何月何日までと明文化されてないようですね。
会計年度とする明確な根拠は分かりませんが、
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」第四条の少量新規化学物質の確認に係る申出については、『それぞれ当該期間の属する年の翌年三月三十一日までに製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について・・・』となっておりますので、会計年度を適用しているものと思われます。
ひとつの法令に関する届出について、
都度、「年度」の扱いが変わるとは思いませんが・・・。

回答に対するお礼・補足

なんと様。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

No.36663 【A-3】

Re:化審法の「1年間」はいつから?

2011-03-08 15:57:21 妹背の滝 (ZWlaf1a

>化審法の登録について質問があります。
>化審法の登録時には「1年間の製造量」が必要になりますが、この「1年間」というのは何月から何月のことなんでしょうか?

「化審法の登録」→「新規化学物質の登録」でしょうか?
もしそうであれば、
「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の第2条5項に
「新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予
定数量又は輸入予定数量」
と明記してあります。
そのまま読めば、「製造又は輸入開始日」が1年間の起算日になると思います。

回答に対するお礼・補足

妹背の滝様。
いくつかの法規を見ると“年度”という表現もありますし、ご指摘の通り、「製造又は輸入開始日」という見方もできると思います。
大変参考になります。
ありがとうございました。

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