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環境Q&A

組合における欠格要件について 

登録日: 2011年03月23日 最終回答日:2011年03月28日 環境行政 法令/条例/条約

No.36762 2011-03-23 09:43:15 ZWla42b nari

いつも参考にさせていただいております。

株式会社と組合という組織形態の違いについて、
素人の素朴な疑問です。
お手すきの時にお付き合いいただければ幸いです。

以下は全て仮定のお話です。


一般廃棄物収集運搬業者さん(A社とします)が自己の業務を行う中で
廃掃法違反をし、罰金刑が確定しました。
A社は市の清掃組合に入っておりますが、この場合清掃組合が欠格要件に該当してしまうようなことは無いのでしょうか?

別パターンとして、組合としての業務を遂行中の組合員(B社)が
暴力事件を起こし、懲役刑(実刑)となってしまいました。
この場合、その組合は欠格要件に該当するのでしょうか?


また上記いずれの場合も、組合が欠格要件に該当すると、何らの違法行為をしていない組合員(C社)についてはどういう扱いになりましょうか?

要は「組合員」が「法人の役員」と同様に扱われるのか?
というところに収束されてくると思うのですが、
事例や法文等参考になる資料をお持ちの方がいらっしゃいましたら
お教え下さい。よろしくお願い致します。

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No.36770 【A-1】

欠格要件

2011-03-23 22:54:44 E=mc2 (ZWlb22f

 廃棄物関連の届出・許認可等は、各都道府県が管轄していたものと記憶しています。
 廃棄物関連の法令・条例の解釈は、これら管轄機関の窓口担当者により異なる事が多々あります。
 A県では良くても、隣のB県では認められないということが起きています。
 このQ&Aでも、廃棄物に関しては、「問題を解決するには、担当者に直接、聞くしかない」という回答が寄せられています。
 私の知るところでは、産廃の収集・運搬を行っている民間業者の社長さんの兄弟が自動車運転の罰金を滞納していたとして、収集・運搬業の資格取り消しになったといのがあります。
 また、ある最終処分場では、明らかに違反をしており、数回、行政指導が行われているが、未だに改善されず、それでも、継続して稼動しています。
 県の担当者によると、「現状では、今まで、あの処分場が受け入れていた分を、他の処分場に回す(お願いして受け入れてもらう)ことができず、徐々に改善してもらうようにしている」との事でした。
 

No.36774 【A-2】

Re:組合における欠格要件について

2011-03-24 16:37:04 万田力 (ZWl3b51

 組合員と役員との違いを理解していればこんな疑問は起こりません。
 組合員というのは株式会社の株主のようなもので、役員は登記されていますが、組合員が組合員であることで登記されることはありません。
 勘違いしやすいのは役員と言いながら役員ではない「執行役員」ですが、これも登記簿を見れば分かります。

> 要は「組合員」が「法人の役員」と同様に扱われるのか?というところに収束されてくると思うのですが、事例や法文等参考になる資料をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

 「組合員」はあくまでも組合員であって、「役員」は役員です。「組合員」は「役員」と違うと言うことを明示した資料があるとすれば、nariさんと同様に悩んだ人が調べたことをまとめたようなものであって、オーソライズされている文献等はないでしょう。まさに悪魔の証明です。

 さて、

> 組合としての業務を遂行中の組合員(B社)が暴力事件を起こし、懲役刑(実刑)となってしまいました。

についてですが、実刑を受けた者が組合の役員であれば欠格条項に該当しますが、暴力事件を起こすのは自然人であって、手足を持たない法人が暴力事件を起こすことはあり得ません。もう少し整理してお尋ねになった方が良いと思います。

 なお、

> 組合が欠格要件に該当すると、何らの違法行為をしていない組合員(C社)についてはどういう扱いになりましょうか?

については、4月施行(と思う)の改正法により、無限連鎖の防止の観点からC社についてはおとがめ無しとなるでしょうが、「仮定」でなく現実であれば、現行法では欠格用件に該当し組合が許可取り消しとなりC社も連鎖取り消しの憂き目にあうでしょう。

No.36789 【A-3】

Re:組合における欠格要件について

2011-03-26 13:57:26 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

整理すべきは2点
1 欠格要件に該当した組合員がその組合に対して実質的な支配力をもっているか。
2 平成23年4月1日以降のことか。

1について、組合員と言っても色々ありまして、その組合に対して実質的な支配力を持っていれば、
通常の法人の役員と同様、欠格要件に該当したらその組合も取り消されます。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079
行政処分指針 第2の2(4)Aを参照のこと

2ついて、これで結構変わりますので、質問するならいずれかに絞って欲しいところ。
以降であれば、
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html
環廃対発第110204005号
の第二を参照のこと。(PDF注意)

No.36792 【A-4】

Re:組合における欠格要件について

2011-03-26 17:35:46 nari (ZWla42b

質問者です。

皆様回答ありがとうございます。レスが遅くなりまして申し訳ありません。
以前、お礼をつけると修正できないとの指摘をいただきましたので、まとめてのお礼で失礼致します。


E=mc2 さん

確かに、同じ自治体でも担当者によって解釈が違う、という話をよく聞きますね。
行政の担当の方々も、ご苦労なさっているんだろう、と思います。


万田力 さん
すいません、私の言葉が不足していました。営利目的であり、設立登記がしてある組合で、
その出資者として登記されている、組合の中核をなす組合員たちの事を想定しています。

組合は自然人または法人(を代表する業務執行者)の集団であり、組合自体は法人格を
持たない、という話を聞きまして、それでは外見上「組合の業務」と見えるものは各個人
または法人の業務の寄せ集め、ということで良いのか?という疑問を持った次第です。

>暴力事件を起こすのは自然人であって、手足を持たない法人が暴力事件を起こすことはあり得ません。

すいません、収集業にありがちな一人社長を想定していたもので、ごっちゃになってしまいました。

>4月施行(と思う)の改正法により(略

そうでした、緩和の法改正があったのですね。もし追加情報をいただけるなら4月1日以降の設定でお願いします。
お手を煩わせてすいませんでした。


ニンジャ八百六十八郎 さん

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079
>行政処分指針 第2の2(4)Aを参照のこと

これは非常に勉強になりました!ありがとうございます!


>2ついて、これで結構変わりますので、質問するならいずれかに絞って欲しいところ。

すいません、仮定の話ですので、4月1日以降です。お手を煩わせてすいませんでした。

No.36795 【A-5】

Re:組合における欠格要件について

2011-03-26 22:49:59 万田力 (ZWl3b51

 nariさんなら回答に対するリアクションがあると思っていたのに、なかなかリアクションが無く見込み違いだったかな?と思っていたところです。
 回答のあったレスに直接「お礼」や「補足」を書き込むと、おっしゃるとおり「そのレスについては」以後の訂正等はできなくなりますが、スレッドの冒頭にある「この質問に回答する」ボタンを使ってのリアクションの場合、質問者・回答者双方が投稿内容について修正も可能で、議論もそのまま進行できますので、訂正あるいは削除をさせないというような目的があるなら「お礼・補足」ボタンを使うのも良いでしょうが、以後の活発な議論を期待するなら、今回のようなやり方もありだと思います。

 さて、ニンジャ八百六十八郎さんご紹介の

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079
>行政処分指針 第2の2(4)Aを参照のこと

いわゆる『黒幕条項』ですね。
 nariさんの「要は「組合員」が「法人の役員」と同様に扱われるのか?」に拘泥したため、先の回答の時点では、「組合の中核をなす組合員」が黒幕に該当するのか否かの点についは触れませんでした。
 そして、このコメントを書くにあたり、「この条項については……」と書きかけたのですが、廃掃法に詳しい方、特に行政に携わっておられる方にはご理解いただけると思いますが、条文や通知文を読んでも、行政と司法との違いをご存知なければ理解できないことで、このQ&Aで公にすることでも無いので止めました。

 ところで、

> 組合は自然人または法人(を代表する業務執行者)の集団であり、組合自体は法人格を
持たない、という話を聞きまして、

とのことですが、農業協同組合、漁業協同組合など、法人格を有する組合は多々ありますので、これについては、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27749&new=0などの議論を参考になさってください。

No.36805 【A-6】

Re:組合における欠格要件について

2011-03-28 16:16:50 nari (ZWla42b

>万田力さん

重ねてのご回答ありがとうございます。

ご提示いただいた議論の中で、PDF文書「静岡市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱の取扱いについて」が紹介されておりましたが、
この文書中の4の(1)、JVの事例が参考になりそうです。

共同企業体は、それ自体の人格はないものの、一種の組合契約に基づく取引主体として、本来は各構成員たる有資格業者とは別途の取扱いが行われるべきものであるが、措置要件に該当する事案に事実上関与することとなる構成員たる有資格業者についても、当該事案について明らかに責めを負わないと認められる場合を除き、当該共同企業体の指名停止の範囲内で指名停止措置をとるものである。

こちらと、ニンジャ八百六十八郎 さんご紹介の

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079
>行政処分指針 第2の2(4)A

を合わせて考えると、行政の対応としては「法人格の有無」には
とらわれず、実態を見てその組合員が「黒幕」に該当するかどうか、
または黒幕に類するような作為/不作為があったかどうか、という
ケースごとの対応になる、というのが原則で、少なくとも
「法人格が無いからといって組合員が欠格役員に見なされない
という訳ではない」という事は言えそうですね。

ありがとうございました。

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