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環境Q&A

一般廃棄物の処理料金で市の手数料を超えてはならない 

登録日: 2011年03月29日 最終回答日:2011年03月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.36807 2011-03-29 15:24:02 ZWld440 ようすけ

廃棄物処理法の第7条の2 12項で、許可業者は市の定める処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならないとありますが、例えば市が処理料金を従来の半額に設定したら、許可業者も合わせて半額にしないといけません。
許可業者はいきなり半額になれば、経営的に大打撃だと思うのですが、行政がそう決めたら従うしかないのでしょうか?

行政は、嫌なら廃業して許可を返上しろという立場なのでしょうか?


いろいろ複雑な事情で、現在そうなっているところです。
運搬ではなく、処分(資源化施設)です。
去年から半額しか受け取れなくなりました。

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No.36817 【A-1】

Re:一般廃棄物の処理料金で市の手数料を超えてはならない

2011-03-30 13:09:23 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

  順法精神から言えば、従わなければなりませんが、料金設定の際に説明があったかと思いますが、その辺の理由を確認すべきです。

 料金を決める背景には、議会では政治的な理由で提案料金を下げることを求める可能性もあります。
 また、その自治体を構成している住民感情もあります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
料金を設定する際、1年ごとに段階的に上げていくから、と言われたのですが、最近、今後当分できないと言われました。
もともと審議会答申書では今より高い金額を提示したそうですが、市長がそれを独断で下げてしまった背景もあります。
住民負担の観点からだと思いますが、しかし、もともと弊社への持ち込みは100%事業系です。
つまり、本来排出事業者が負担すべき費用を、弊社が単独1社で全市内取引先の従前の半額を負担しているようなものです。
本来一般廃棄物の処理責任は市にある中、市は1円も費用を出さずに減額分の全てを弊社に負担をかけることになってしまったように思っています。

No.36823 【A-3】

Re:一般廃棄物の処理料金で市の手数料を超えてはならない

2011-03-30 22:58:36 万田力 (ZWl3b51

 行政サービスとして一般家庭から排出される一廃は無料という自治体も多いと思います。
 ところで、一般廃棄物処理業の許可に関する定めで、法第7条第5項第1号「当該市町村により一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。」については一般廃棄物の処理が市町村固有の事務とされていることから、「一般家庭から生ずる通常の廃棄物については、原則として困難とはいえない」とされています。(日本環境衛生センター「廃棄物処理法の解説」より)
 即ち、一般家庭からの廃棄物を収集・運搬、処分することを事業内容とする者には許可できないと考えられます。
 また、同書によると、「この定めは市町村が直営で行う場合と比べ不公平とならないようにという主旨であるので、原価計算方式に基づいて産出した原価に適正な利潤を加えた額等適正且つ合理的なものとすることが望ましい(要約)」とされています。
 以上のことから、一般廃棄物処理業の許可をすることができるのは一般家庭からの廃棄物以外を処理(収集・運搬を含む)する場合で、この場合にあっては、市町村は原価を無視した料金とするべきでなく、直営で事業活動に伴う一般廃棄物の処理を行わないならなおのこと、適正な利潤を加味した料金とすべきだと思われますが、そこまで自治体が考えて料金を定めているのか?
 Dr.のおっしゃられるとおり、「悪法も法」ですので、従うほか無いでしょう。

> 市長がそれを独断で下げてしまった背景もあります。

もしかして、鹿児島のA市?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
ちなみに、市が直営でやっている施設は、事業系も受け入れています。
そしてその処理原価は、市の担当者から聞いたところ、市の設定した受け入れ料金の4〜5倍かかっているそうです。
市は、それはそれは立派な建物と広い敷地、作業員(入札で一般企業が入っています)を抱えていますから、それくらいかかっているのでしょう。
市の直営の施設の処理能力は、全市内から排出される事業系一般ごみの半分ぐらいの能力です。
それでも、その施設がいっぱいになると、別の施設(焼却)に回しています。
残りの半分を弊社が受け入れている状態です。
廃棄物処理法の施工令 第4条 5項に、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。」があるので、そこから言えないかと思いました。
事業者から受け取るのは市の設定した料金でも、従来の弊社の処理料金との差額を、市が弊社に払うようなことは、あり得ないのでしょうか。

ちなみに、そのA市ではありません。

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