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環境Q&A

廃棄物処理法の改正について 

登録日: 2011年04月25日 最終回答日:2011年04月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.36952 2011-04-25 13:31:19 ZWld655 匿名

産業廃棄物(木くず等)処理業に従事している者です。
の平成23年4月1日より改正廃棄物処理法が施行されました。今回の廃掃法の改正点の一つに@処理施設の定期検査、A処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開、の義務付けがあります。当方の担当している処理施設が上記@Aに該当する施設なのかどうか、教えていただければと思います。宜しくお願いします。

なお、周囲のある関係者から「施設設置許可証に『焼却施設』、又は『最終処分場』との記載があればこれに該当しますよ。」と教えられました。当方の担当施設は「木くずの焼却施設」で設置許可を取得しており、もしこの話が正しければ@Aこが該当する施設ということになります。

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No.36953 【A-1】

Re:廃棄物処理法の改正について

2011-04-26 09:51:53 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>産業廃棄物(木くず等)処理業に従事している者です。
>の平成23年4月1日より改正廃棄物処理法が施行されました。今回の廃掃法の改正点の一つに@処理施設の定期検査、A処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開、の義務付けがあります。当方の担当している処理施設が上記@Aに該当する施設なのかどうか、教えていただければと思います。宜しくお願いします。
>
>なお、周囲のある関係者から「施設設置許可証に『焼却施設』、又は『最終処分場』との記載があればこれに該当しますよ。」と教えられました。当方の担当施設は「木くずの焼却施設」で設置許可を取得しており、もしこの話が正しければ@Aこが該当する施設ということになります。


今回改正された廃棄物処理法の許可の必要な産業廃棄物処理施設の定期検査は、法律第15条の2の2の規定されました。結論として「木くずの焼却施設」はこの条に該当しませんので「定期検査は「不要」です。理由:法律第15条の2の2には、『産業廃棄物処理施設の設置者【(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)】は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。』とあります。【(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。)】の法第15条第4項は「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について・・・公衆の縦覧に供しなければならない。」となっています。これを受けて政令第7条の2に縦覧等を要する産業廃棄物処理施設として、政令第7条第3号(汚泥の焼却施設)、政令第7条第5号(廃油の焼却施設)、政令第7条第8号(廃プラスチック類の焼却施設)、政令第7条第12号から第14号(廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物の焼却施設、廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物の分解施設、PCB汚染物・PCB処理物の洗浄施設叉は分離施設、産業廃棄物の焼却施設、遮断型最終処分場、安定型最終処分場、管理型最終処分場)が規定されています。木くずの焼却施設はこの縦覧等を要する産業廃棄物処理施設に該当しないからです。

回答に対するお礼・補足

長野環境ブータロウ様
ご回答ありがとうございました。改正後の廃棄物処理法をきめ細かくチェックする必要性があることがよくわかりました。ご回答にお礼するととともに一つ、教えていただければありがたいです。「縦覧等を要する産業廃棄物処理施設」の中に「産業廃棄物の焼却施設」が含まれていますが、当方で取り扱っている木くずは「産業廃棄物」なので、この項目に引っ掛からないですか?宜しくお願い致します。

No.36954 【A-2】

Re:廃棄物処理法の改正について

2011-04-26 16:24:31 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>産業廃棄物(木くず等)処理業に従事している者です。
>の平成23年4月1日より改正廃棄物処理法が施行されました。今回の廃掃法の改正点の一つに@処理施設の定期検査、A処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開、の義務付けがあります。当方の担当している処理施設が上記@Aに該当する施設なのかどうか、教えていただければと思います。宜しくお願いします。
>
>なお、周囲のある関係者から「施設設置許可証に『焼却施設』、又は『最終処分場』との記載があればこれに該当しますよ。」と教えられました。当方の担当施設は「木くずの焼却施設」で設置許可を取得しており、もしこの話が正しければ@Aこが該当する施設ということになります。

失礼いたしました。結論を急ぎすぎました。木くずを焼却する許可の必要な産業廃棄物処理施設も法第15条の2の2の「定期検査」に該当する処理施設となります。ちなみに産業廃棄物の焼却施設とは、汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の焼却施設、廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物の焼却施設を除く産業廃棄物(廃アルカリ、木くず、紙くず、繊維くず等)の焼却施設の意味となります。

回答に対するお礼・補足

メールありがとうございました。やはり定期検査の対象施設になるのですね。貴重な情報提供いただき、大変参考になりました。

No.36957 【A-3】

Re:廃棄物処理法の改正について

2011-04-27 14:24:51 ronpapa (ZWlba5

改正廃棄物処理法について、私の場合は排出事業者(製造業)の立場から注目している者です。
ZWld655 匿名さん<*1>がご質問の趣旨内容については、先のA-1.A-2.で、長野環境ブータロウさん<*2>が適切に回答・補足されたようてすから、私のような立場違いが申し上げるべき事もないのですが、以下は理解のご参考程度に・・・。

私の場合、以下の環境省サイトの追加フォルダー内に改めて集約された情報類(法令規則や補足資料等)が理解の原点になると考えていますが(それは基本的な理解に留めておいて)、それぞれの立場での個別具体的な疑問は、直接それぞれの自治体行政窓口に相談・確認して対応を進めるべきと思っています。
  環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>平成22年改正廃棄物処理法
  http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
- 自治体の行なう定期検査方法と技術的項目内容等については見当たりませんが、申請用紙等の事務的文書帳票類は早々と掲載されています。(施設業者からの申請によって行政側からの定期検査が行なわれる仕組みですから、申請漏れは許認可停止の危険性もあるようですね。)
- 全国キャラバン等での各地説明会については情報を持たないのですが、どなたかご存知でしょうか。

上記の環境省フォルダーの末尾に、編集中の「Q&A集」があります。
  http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/qa.html
- この数日間でも追加補填されていますから、現在進行中なのでしょう。 まだ整備公開されていない規則や技術細則、実施ガイダンス等を待たなくてはならない部分もあるようですが・・・。
- それぞれ数問しか掲載されていませんが、定期検査と維持管理情報の公表についてのFAQもあります。
- 法制度化の趣旨としては、とりあえず<*3>例外なく全ての処理施設を対象に…と考えられているのではないでしょうか。

<*1. 匿名さんのハンドルネームは、そろそろ変更されても良いのではありませんか?>
<*2. 長野環境ブータロウさんへ。これからも、いろいろと情報提供や意見投函をいただければ助かります。>
<*3. 例外とされる施設等の発表が今後あるかもしれませんが、今回の改定の目的を排出事業者側から理解されれば、何の為の検査申請手続きとその実施及び許認可内容の各社情報ネット公表の仕組み制度化なのか?理解が進むと思います。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございました。おっしゃるとおりです。正式には自治体窓口の担当者に確認するのが本筋ですが、その前にある程度の予備知識を修得しておきたいとの趣旨でした。定期検査についてはまだ余裕がありますが、維持管理情報のインターネット等による公開は来月5月末までですよね?今から取り組まなければ、と少し焦っています・・。

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