企業排出の専ら物をPTAで回収するには?
登録日: 2011年05月06日 最終回答日:2011年05月13日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.36980 2011-05-06 17:22:29 ZWldc2d 見習い研修中
御質問いたします。
どこのPTAも資源回収を行い、教材や設備の費用を捻出していると思いますが、企業で排出される空き缶や空き瓶等の専ら物ををPTAに無償で回収して戴く場合にはどのような契約を結べば良いのでしょうか。
現在は産廃扱いで有償処分していますので経費節減と地元への貢献の一石二鳥と思ったのですが、いざやろうとして書類作成でつまづいております。どうぞ、皆さんのお知恵を拝借願います。
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No.36981 【A-1】
あまり深く考えなくてもいいと思います
2011-05-06 19:27:54 さんぱい (ZWlc35f
私の会社では飲料用のスチール缶・アルミ缶、段ボールや新聞・雑誌などは専ら業者へ売却し、得た収入で地域の学校へモノで寄付しています。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。
現状は、他の金属類と分別せずに産廃業者さまに回収していただいているので産廃扱いでやっております。ここから分別するように体制を直せば良いのでしょうね。
参考にさせて頂きます。
No.37004 【A-2】
勉強中の者です
2011-05-09 22:32:54 たそがれ (ZWla61d
実際、皆さんやられていることかと思いますが、法的には難しい問題なのではないでしょうか。もっぱら物をもっぱら業者に譲り渡す場合は廃棄物であってもマニフェストを発行する必要はない、しかし契約は必要なはずです。
今回、廃品ですので多分、古紙、クズ鉄、空き瓶、等のもっぱら物だけではないでしょう。
この場合、売却代金が運搬費を上回る有価物ととらえると、廃棄物ではなくなりますので、法的には契約、マニフェストの発行等必要なくなると思われます。有価物を無償で譲渡しているという考え方でよいのではないでしょうか。
ただし、御社と業者の間にPTAが入っているのがはたして・・・?
この分野、専門家が多いはずです。もっと議論沸騰してほしいですね。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。
最初は、企業→業者→PTAの流れで考えておりましたが、回収の買取代金処理の扱い(業者からPTAが代金のみ受け取る事になる)と、有価物となり得る物を無償で業者に引き渡す行為が問題になると思われたので、企業→PTA→業者の流れしか無いと考えております。しかし、専ら物であっても、無償提供だと廃棄物扱いとなるのが引っ掛っておりました。
>有価物を無償で譲渡しているという考え方でよいのではないでしょうか。
で良ければ、単なる覚書を取り交わす程度で良いのではと思います。
No.37010 【A-3】
議論沸騰には「加熱」が必要。それには・・・
2011-05-10 20:31:46 todoroki (ZWl7727
個人的には単なる「篤志」=寄付行為で、契約書とか書類作成とか、
堅苦しいことは抜きでいいと思いますがいかがでしょう?
実際PTAとしていただいたことも、企業側として差し上げた経験もあります。
書類など作らずに、「取りに来てくれれば持ってっていいですよ〜。」
「ありがとうございまーす」で終わってましたが・・・。
A-2 たそがれさんが回答されているように、議論が沸騰して欲しいのですが、
いかんせん沸騰には加熱、即ち回答にたいするお礼(返信)が必要です。
質問者の「見習い研修中」さんは、
皆さんの回答に対してどう思ったのか、どうすべきとお考えなのか、
それを教えてください。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。
パソコンの不調でアクセスできず、回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
todorokiさんが仰るように簡単にやっても良いのでしょうが、規模が大きいので外部からの指摘があった場合や事故などが起きた場合の事を考えると、やはり文書化かなぁ・・・と思います。これから夏期を迎え、1日500本以上の空き缶が出ます。相当の量なので全部をPTAに託せるとは考えておりませんが、気持ちとしては持てるだけ持っていって欲しいと思っています。
No.37019 【A-4】
Re:企業排出の専ら物をPTAで回収するには?
2011-05-12 17:41:35 なんと (ZWld61d
空き缶(飲料用)に限って言えば、その市場は誰もが知るところであり、無償譲渡であっても、有価物の譲渡として成り立つはずです。
空き瓶については、種類、状態等により、逆有償となる場合があるため、一概には言えないと思われます。
仮に逆有償の場合、空き缶(金属)も空き瓶(ガラス)も、製缶工場や飲料工場などでなければ、事業系一般廃棄物と見做されると思いますので、事業所のある市町村に取扱いの相談をされて、記録を残しておかれるのがよろしいと思います。(PTAと交わす文書よりも有効だと思います。)
産業廃棄物(有価物でなく)と見做されてしまうと、処理を委託できる相手は法律で定められているため、PTAには渡せなくなります。
まあ、PTAも有価物だから譲渡して欲しいのでしょうから、御社の譲渡する物品は逆有償にはなりえない物に限られると思いますので、皆さんがおっしゃる通り、有価物の譲渡の扱いでよろしいのではないですか?
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。
早速役所に聞いてみようと思います。確かに、公的機関からのお墨付きがあれば間違いないと思います。その上でPTAと覚書を交わせば充分ですね。今まで役所とは縁遠かったのですが、もっと積極的に利用すべきと感じました。
No.37022 【A-5】
専ら物の受け止め方について
2011-05-13 03:52:14 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
・(廃棄物であったとしても)業の許可が不要
・(廃棄物であったとしても)マニフェストの交付が不要
といったものです。
(廃棄物であったとしても)という修飾語がつくのは
廃棄物処理法なので当たり前と言えば当たり前のことです。
このことから、有価物としての挙動をとった場合の空き缶、空き瓶、古紙、古繊維を
専ら物と言うのは、多少拡大解釈気味になっていますので、
各者によって受け止め方が異なることと思います。
話の流れが、廃棄物処理法内の基準の議論であったので、
質問の段階で私は廃棄物として受け止めました。
回答する身としても、他者の違法行為の助長にならないよう、
安全側、つまり規制の厳しい廃棄物側で考えます。
「無償」というのは廃棄物と有価物の境界線上なので、
一概に言えないところが難しいところ。
回答・お礼の段階で、有価物の譲渡を対象にしていることが
見えてきましたので、ようやく回答できるといった次第です。
質問に対する最終的な回答としては、
有価物の譲渡ができるのであれば、既になされた回答のとおり。
廃棄物としての処理になるのであれば、専ら物なので
一部は免除されるものの、廃棄物処理法の規制がかかってきます。
ということになるでしょうか。
回答に対するお礼・補足
御回答有難うございます。ニンジャ八百六十八郎さんの回答により更に方向性が定まりました。安全側の解釈を踏まえながら「有価物の譲渡」としてゴールを目指して生きたいと考えます。
これで締め切りとさせていただきます。皆さん御回答有難うございました。
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