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環境Q&A

有規則表示の根拠条文について 

登録日: 2011年06月01日 最終回答日:2011年06月06日 環境行政 法令/条例/条約

No.37090 2011-06-01 16:42:10 ZWldf4d 新人

労働安全衛生法の施行令別表第六の二および有機溶剤中毒予防規則第一条に規定されている有機溶剤の、製品への表示義務について教えてください。5%を超える場合対象となるのは有規則に、表示義務が発生するのは労働安全衛生法第57条に、文書の交付は法57条の2に規定されていますが、それ以外に有機溶剤について製品表示が規定されている法令はありますでしょうか。法律、施行令、有規則いずれも明確な根拠条文を見つけることができないので少し不安になっています。
よろしくお願いします。

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No.37096 【A-1】

Re:有規則表示の根拠条文について

2011-06-02 16:29:51 妹背の滝 (ZWlaf1a

>労働安全衛生法の施行令別表第六の二
>および有機溶剤中毒予防規則第一条に規定されている有機溶剤の、
>製品への表示義務について教えてください。

「製品」という単語が曲者です。
上記文中の「製品」とは具体的に何か(工業製品なのか、消費者向けなのか)によって、
どのような表示をすべきかが変わってきます。

どのような製品(工業原料,試薬,一般消費者向け製品,etc)で、
誰に対して表示をするのか(労働者・取扱者,一般消費者,etc)を
明確にしてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
工場で使う製品を前提にしています。やはり安衛法で表示義務を規定しているということなんでしょうか。

No.37106 【A-2】

Re:有規則表示の根拠条文について

2011-06-03 15:07:02 妹背の滝 (ZWlaf1a

>工場で使う製品を前提にしています。
>やはり安衛法で表示義務を規定しているということなんでしょうか

労安法は労働者の保護を目的とした法律です。
有規則は労安法の目的を達成するための省令のひとつにになります。
よって労安法が上位です。以下表示に関する部分の抜粋です。

有機溶剤中毒予防規則より抜粋
(有機溶剤等の区分の表示)
第二十五条  事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
2  前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。
一  第一種有機溶剤等 赤
二  第二種有機溶剤等 黄
三  第三種有機溶剤等 青

労働安全衛生法より抜粋
(表示等)
第五十七条  爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一  次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり工業用製品への表示は57条が根拠条文となるのですか。
対象物質リストみたいなものを頭の中で想定していたので不安になってしまいました。ありがとうございました。

No.37116 【A-3】

毒劇法にも注意

2011-06-06 10:51:39 妹背の滝 (ZWlaf1a

有機溶剤の中には、
毒劇法の劇物に指定されているものがあります。
(トルエン,メチルエチルケトンなど)
注意が必要です。

以下、毒物劇物取締法から、関連する条文の抜粋です。

(毒物又は劇物の表示)
第十二条  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一  毒物又は劇物の名称
二  毒物又は劇物の成分及びその含量
三  厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

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