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環境Q&A

発電機の設置に関する届出について 

登録日: 2011年06月02日 最終回答日:2011年06月02日 エネルギー 省エネルギー

No.37094 2011-06-02 14:48:31 ZWl2244 匿名希望

夏季の電力抑制対策に備え,当社でも発電機をレンタルで設置する計画
があります。
発電機の設置にはかなり色々な届出があり,参っているのですが,以下について疑義があり,知見をお持ちの方にお力を貸して頂きたく。
なお,弊社は神奈川県内の製造業です。

1.大気汚染防止法と電気事業法の関係
発電機の仕様が燃料消費能力50L/h以上の場合,大気汚染防止法のば
い煙発生施設の設置届出,電気事業法の工事計画届出が必要となる。
噂で電気事業法の工事計画届出を行うと,その情報が地方自治体にも連
絡され,大気汚染防止法の届出は不要となると聞いたのですが,本当でしょうか?(WEB上で情報を探しても見つかりませんでした)

2.騒音規制法
騒音規制法の規制地域内で,エンジンの空気圧縮機出力が7.5kw以上となる発電機を設置する場合,騒音規制法の特定施設設置届出が必要となる。基本的に今後,停電が起きた場合に非常用として稼動する意図で設置する場合でも届出が必要か?


以上

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No.37099 【A-1】

Re:発電機の設置に関する届出について

2011-06-02 22:04:35 Lake (ZWla752

>1.大気汚染防止法と電気事業法の関係
> 発電機の仕様が燃料消費能力50L/h以上の場合,大気汚染防止法のば
>い煙発生施設の設置届出,電気事業法の工事計画届出が必要となる。
> 噂で電気事業法の工事計画届出を行うと,その情報が地方自治体にも連
>絡され,大気汚染防止法の届出は不要となると聞いたのですが,本当でしょうか?(WEB上で情報を探しても見つかりませんでした)

どう探されたのかわかりませんが…
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html

(適用除外等)
第二十七条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
2  電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項 に規定するガス工作物又は鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項 の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項又は第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項又は第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の六から第十八条の九までの規定を適用せず、電気事業法 、ガス事業法 又は鉱山保安法 の相当規定の定めるところによる。

回答に対するお礼・補足

まさしくですね。
検索不足でした。

ありがとうございます。

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