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環境Q&A

特管産廃管理責任者を置いてますか? 

登録日: 2011年06月10日 最終回答日:2011年06月15日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.37148 2011-06-10 21:03:27 ZWl471b 環境担当者

疑問に思っていることがあります。
ご教示ください。

オフィスで使っているパソコンのUPSの寿命が来ました
広域認定されているメーカーに出そうと思いまして、電話したら「特管産廃管理責任者を置いてますか?」というのです。
そりゃUPSにはシールタイプとはいえ鉛バッテリーが使われています。
だけど広域認定に出すのに特管産廃管理責任者を決めて届け(都では届けが義務)をしなければならないのだろうか?

と疑問に思い、東京都と環境省に問い合わせました。
すると双方とも「必要です」とのこと

法律を読めばそうなのでしょうが、みなさんはどうしていますか?

お断り
法律ではそう決まっているとかいう回答は不要です。

みなさんのところではオフィスとか商店であってもUPSを広域認定されたメーカーに出すにも、特管産廃管理責任者を選定し届けているのでしょうか?
イエス、ノウで教えてください。

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No.37151 【A-1】

どういう回答を期待されているのですか?

2011-06-11 01:27:06 Lake (ZWla752

いわゆる「ねずみ捕り」で捕まりました。
ほんの5km/hオーバーだったので本当に違反なのか管轄の警察署にも公安委員会にも尋ねましたが「違反です」と回答されました。

法律ははそうなのですが、みなさんはどうされているのでしょう。

制限速度は決まっていますという回答は不要です。

みなさんは必ず制限速度を守っていますか?
yesかnoで答えてください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます
そういうふうに取られるとは思いもしませんでした
非常に残念です
まず、私は現時点法違反をしておらず、みんなが捕まらないのに私が捕まって運が悪かったというような、ねずみとりの例に出すのは不適切です
今はノーンアクションレターというのは当たり前のことです
悪法であっても従うけど、改正をしたいというつもりでした。
私はみなさんのご意見をみて、法改正とかの請願をしたかったのですが

No.37154 【A-2】

Re:特管産廃管理責任者を置いてますか?

2011-06-11 10:24:55 万田力 (ZWl3b51

 事業に使うパソコンのUPSなら、廃棄物となれば産業廃棄物となることは当然ですが、通常、「もうすぐ寿命だな」と言う時期に更新するので、「買い換え」の時にはまだ廃棄物では無いと言う解釈ができます。
 また、電気工事を伴うようなケースでは、電気工事でも建設業ですので「建設工事に伴って発生した廃棄物」ということもあり得ます。
 そして、これらのケースでは御社は排出事業者の立場ではありませんので、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く義務は発生しません。
 また、鉛バッテリーの場合、有償での引き取りもありますので、一概に廃棄物とは言えないようにも思われます。
 このあたりのことをよく調べて、改めてご相談になってはいかがですか?
 なお、お尋ねの鉛バッテリーがカーバッテリーのようなものであるなら、廃プラスチック類と金属くずと腐食性廃酸の混合体であって、幾ら鉛を含んでいても排出形態を指定されている「特定有害産業廃棄物」にはなりません。

回答に対するお礼・補足

万田力様
大御所からのご回答ありがとうございます。
ご提示のケースには当てはまりません
UPSとはパソコンの脇において電源供給する30センチくらいのきれいな筐体に入ったもので、建設工事などとは無縁です。
また広域認定が普及した現在、一般ユーザーは一廃、産廃であろうとUPSは広域認定を利用してメーカーに返すことが多いでしょう。
なお、鉛バッテリーは一部県を除いて、ニンジャ八百六十八郎様が書かれたように特管産廃としている自治体が多いです。
法の仕組みとしておかしいのではないかと考えているのです。

No.37155 【A-3】

Re:特管産廃管理責任者を置いてますか?

2011-06-11 13:32:57 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

いわゆる裾切りはありません。
よって、すべてが対象となり、環境省や東京都に聞けばそのように返ってきます。

質問者としては
 うちの会社にはいません。現実的に難しく、裾切りがあって然るべきものでしょ。
という回答を期待してのことでしょうが、勇気を持って言ってくれる人は
そうそういないのではないでしょうか。

万田力さんの回答で

> なお、お尋ねの鉛バッテリーがカーバッテリーのようなものであるなら、廃プラスチック類と金属くずと腐食性廃酸の混合体であって、幾ら鉛を含んでいても排出形態を指定されている「特定有害産業廃棄物」にはなりません。

誤解を生みそうな表現なので補足します。
特に内容は間違っていませんが、カーバッテリーは鉛を含むことによることでの
「特定有害産業廃棄物」にはならず、ひいては「特別管理産業廃棄物」にはなりませんが、
pH2.0以下の強酸を含むことでの「特別管理産業廃棄物」になることがあります。

回答に対するお礼・補足

ニンジャ八百六十八郎様

おっしゃるとおりなんです。
私は法の仕組みがおかしいのではないか思います。
美麗なUPSなどを広域認定を利用してメーカーに送る場合は、特管産廃管理責任者をおかなくてもよい特例を設けるべきではないのでしょうか?

同じご意見の方がいて力強く感じます。
ありがとうございます

No.37163 【A-4】

Re:特管産廃管理責任者を置いてますか?

2011-06-13 09:05:12 たる吉 (ZWl47e

選任している,選任していないは関係なく,次の要件を満たす人が,一人くらいいませんか?

1.環境衛生指導員の職に2年以上あった者
2.大学の理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、2年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
3.大学の理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、3年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
4.短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、4年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
5.短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、5年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
6.高等学校、中等教育学校で土木科、化学科又は相当学科を卒業後、6年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
7.高等学校、中等教育学校で理学、工学、農学又は相当科目を修得して卒業後、7年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
8.10年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者

回答に対するお礼・補足

たる吉様 コメントありがとうございます。
実を言いまして、特管産廃の講習を受けた者は私を含めて何人かおります。
ただ論点としては通常のパソコンのUPSを広域認定に出すために選任して届けをするということに抵抗を感じているということでございます。
そんなことにこだわらず、届けを出せばいいじゃないかと言われるとそうなのですが、ちと釈然としないなあと・・正直なところです。
ともあれ、ありがとうございます。

No.37174 【A-5】

Re:特管産廃管理責任者を置いてますか?

2011-06-15 08:29:51 たる吉 (ZWl47e

あ,ご存知とは思いますが選任届出は昔法的義務でしたが,条例で無い限り廃止されていますよ。

回答に対するお礼・補足

たる吉様 ご指導ありがとうございます。
その件は存じております。
所在地は東京で届けることになっております。
いたしかたありませんね

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