一般財団法人環境イノベーション情報機構
これって違法?
登録日: 2003年10月20日 最終回答日:2003年10月20日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.3724 2003-10-20 17:30:23 papapa
消火器に充填された粉末の処理について、下記の方法は廃棄物処理法上 違法でしょうか?
それとも下取り行為と見なしてもらえるのでしょうか?
尚、A社は廃棄物の収集運搬の許可は無く、広域再生利用指定産業廃棄物処理業者の指定も受けていません
(中間処理の許可はあるようですが・・・)
@弊社が消火器の粉末をA社から購入し、自社で詰替えを実施
※詰替えに関する資格保有者が実施
A詰替え終了後、引取り費用を払う事でA社の営業マンが弊社より廃粉末(消火器に充填されていた粉末)を回収し、A社の工場に運搬
B廃粉末はA社工場にて再生、又は売却
ちなみにA社が県に確認した時は、歯切れの悪い回答だけで合法とも違法とも言われなかったそうです。
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No.3732 【A-1】
Re:これって違法?
2003-10-20 23:56:45 きた (
有効ではないかもしれませんが、昔の通知があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 昭和56年3月25日環産第12号
照会事項
化学薬品の販売者甲は、化学薬品を使用者乙に販売するに際して、使用後の廃液は再び甲において回収することとした上で販売価格は当該薬品の価額に当該廃液の処理費用相当額を加えたものとする旨の販売契約を結んでいる。
この場合、甲は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けることが必要となるか。
記
甲が販売契約によって自らの販売した化学薬品の使用後の廃液のみを乙より回収するときは、甲の行為は排出事業者による産業廃棄物の処理として廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に規定する産業廃棄物処理業の許可を要しない。
回答に対するお礼・補足
早速回答頂きありがとうございます。
きたさんは他のQ&Aを見ても過去の通知などかなり詳しいようですが、情報を検索する場合、何かコツがあるのでしょうか?
よろしければ教えて下さい。毎回ここでお聞きするのも悪いので・・・。
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