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環境Q&A

悪臭防止法 対象施設について 

登録日: 2011年08月29日 最終回答日:2011年09月05日 大気環境 悪臭

No.37432 2011-08-29 17:06:00 ZWlda21 環境七八六

条例により「悪臭に係る施設」として「原動機を使用する吹付塗装施設(塗料及び溶剤の使用量が3L/1H以上)」とあるのですが、当社では、吹付塗装施設を利用して接着剤の吹付けを行っています。この場合、塗装では無いので対象外と考えるのか、設備は塗装施設(塗装は行っていません)なので、対象施設と考えるのが正解でしょうか? よろしくお願いします。

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No.37440 【A-1】

Re:悪臭防止法 対象施設について

2011-08-31 23:23:57 Lake (ZWla752

>条例により「悪臭に係る施設」として「原動機を使用する吹付塗装施設(塗料及び溶剤の使用量が3L/1H以上)」とあるのですが、当社では、吹付塗装施設を利用して接着剤の吹付けを行っています。この場合、塗装では無いので対象外と考えるのか、設備は塗装施設(塗装は行っていません)なので、対象施設と考えるのが正解でしょうか? よろしくお願いします。

条例、ということは、その条例を制定した都道府県または市町村じゃないとわからないので、ここでは回答は得られないでしょう。
都道府県または市町村の環境担当窓口にお尋ねになればよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
このような事を書くと怒られるかもしれませんが、
「県の条例の場合、他県では分からない」
との回答は予想していました。(最初に書くと文書が長くなるので避けました)
ただ、一般的に(環境関連法等)で塗装施設と接着に使用する設備は別物とか、
他県の条例で同じ文言が使われていて、解釈があればと思い投稿させて頂きました。回答頂き申し訳ありませんが、今しばらく、このまま質疑を載せて頂きたいと思います。

No.37442 【A-2】

Re:悪臭防止法 対象施設について

2011-09-01 09:55:28 たる吉 (ZWl47e

大気汚染防止法(VOC)規制に塗装施設があるのはご存知でしょうか?
うちでも同じように,塗装施設を用いて接着剤を吹き付けている施設があったのですが,「塗装ではない」ということで,塗装施設には該当しませんでした。
が,解釈は自治体が行うため,A-1のとおり最寄の自治体に問い合わせる以外,方法はありません。

回答に対するお礼・補足

回答有難うございます。
Lake様、たる吉様のおっしゃる通り、自治体に聞くしか無い事は重々知っているのですが、実は先日その自治体担当者と別件で会話しました。しかし、残念ながら、最近になって、この手の公害は、県から市町村に規制や報告先が移され、条例も県のものを市町村用に書き換えただけで、自治体担当者もよく分かっていないようでした。
今回の件も聞けば何らか答えてくれるかもしれませんが、担当者が変われば考えも変わるというパターンになりそうで、広く情報を集めている状況です。
今回のような、「塗装と接着は別ものと考える場合がある」という情報は大変ありがたいです。(これが正解かは別で各自治体判断だとしても)

No.37459 【A-3】

Re:悪臭防止法 対象施設について

2011-09-05 15:09:55 ronpapa (ZWlba5

失礼します。(不勉強ながら、気にはなっていた質問でしたから・・・)
〔前文〕
- 私の理解では、(悪臭防止法というのは届出制ではない為に)工場建設時や対象施設の設置等の際に、行政への設置届等を要するものではないと理解していました。(その意味では、水質汚濁防止法やPRTR届出法、VOC規制等とは異なる理解対応が求められるのだろうと思っていました。話は脱線しますが、改正水質汚濁防止法においては、事故や苦情発生時にのみ届出報告制となる「指定物質」なるものが追加されましたが、これと似た曖昧規制の類いではないでしょうか。環境省の定める法規制には、どっちつかずのものが多くて困ります。)
- また、悪臭の規制には二種類あって、(1)特定悪臭物質による規制(敷地境界線上における特定物質の濃度測定による方法)と、(2)臭気指数(嗅覚判定による臭気の強度)による規制があり、その他(3)煙突等の排出口臭気基準、(4)排水中の特定悪臭物質基準があると理解していました。

〔質問〕
- 私も法令基準の追加改訂や規則・通達の補足・追加等を全てトレースしている訳ではありませんから、前文ような表現方法となりましたが、地方条例等においては上乗せ基準等の場合もあるのかと思いますので、差し支えなければ、質問者「環境七八六」さんの自治体の条例内容が分かるサイトURLを添付ご紹介いただけないでしょうか?
(A-1.ご回答者のLakeさんは自治体行政ご担当の方です。その方からの助言内容は正しいのです。 質問文は簡潔で短かければ良いというものではありません。むしろその逆です。当サイト質問文は言葉足らずの方が多くて困ります。)

↓A-4.に続きます。

No.37460 【A-4】

続き・・・(条例による「悪臭防止法 対象施設」の理解が必要と思いますので)

2011-09-05 15:13:04 ronpapa (ZWlba5

〔意見〕
- 私の会社(製造業)にも。接着剤塗装設備とその乾燥工程があります。塗料の塗装機械や印刷機械、それらの乾燥工程もあります。接着剤の塗装機械と塗料類の塗装機械とは設備構造は異なります。塗装方式や機構も違います。しかし、そこに使用される接着剤や塗料及び溶剤等の性状・種類によっては、化学物質やVOC規制、有機溶剤や臭気の対象となるものがあります。その意味で、接着剤塗装(あるいは塗布)設備と云えども、問題があれば改善すべき対象となるのではないでしょうか?
- それがその地域の地方条例によって届出対象設備となるのか否かについての判断は、その条例内容を知る者にしか判断できませんので、回答は付けにくいと思います。(ご質問自体の「悪臭防止法対象施設」の条例基準の出処が不明という事です。) 私の地域においては上乗せ基準はありませんので、悪臭防止法に従う範囲で、それが地域周辺に問題となった時に対処すべき事柄となります。 尚、労働安全衛生法等の労働環境内部基準の扱いについては別途ですから、そちらのほうを重視して(サプライヤーを加えての)改善活動を継続しています。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様、回答及びアドバイス有難うございます。
「環境省の定める法規制には、どっちつかずのものが多くて困ります」
おっしゃる通りだと思います。
グレーゾーンみたいな所が多く、その判断の為にこのサイトに頼っています。
今回の質問(私の質問のしかたが悪いのは棚にあげて)も
100%正解となる回答は無いであろうと思いながらの質問です。
皆様ご指摘の、行政に聞くしか無い。との答えも十分わかります。
ただ、それも100%正解では無く、担当者が変われば規制自体が
あいまいの為、解釈が変わる可能性があると思います。
(過去に環境ではありませんが似たような経験があるので)
今回の質問は、ある程度自分なりに納得出来る内容をもって、
行政と会話がしたく質問しました。
でも、まじめに責任をもって回答しようとすると
「管轄の行政に聞きなさい」となりますよね。(私でもそう言います)

安全衛生関係については、労基署に足をはこんでもらい、設備や接着剤等も見せて、確認しながら対応しました。

Lake様、たる吉様、ronpapa様、本当に回答有難うございました。
質問開始から1週間程たちましたので、締めたいと思います。

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