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環境Q&A

台湾GHS 第2段階の導入期限について 

登録日: 2011年09月29日 最終回答日:2011年10月17日 環境行政 その他(環境行政)

No.37516 2011-09-29 16:57:51 ZWlaee 匿名

2011年1月17日に、台湾当局より、GHS第2段階優先化学物質1089物質が公表されております。当社製品には、上記の化学物質が含まれておりますので、中国語でのGHS対応MSDS、および製品ラベルが必要になると考えております。

弊社では、現在、MSDS、ラベルの実施時期について検討しております。以下のサイトを見ると、2015年末が期限のように記載されているのですが、単一物質も混合物も期限は同じと考えて良いのでしょうか? 実施期限について、正確な情報をご存知の方がいましたら、ご教示の程お願いいたします。

http://ghs.cla.gov.tw/ENG/intro/newsDetail.aspx?id=93&cssid=a

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No.37525 【A-1】

Re:台湾GHS 第2段階の導入期限について

2011-10-04 14:37:09 匿名 (ZWl9711

中文サイトには

勞委會公告指定「危險物與有害物標示及通識規則」第2條第2款之危害物質,自100年1月7日起適用,100年12月31日前,其新舊標示及通識措施得併行!100.1.7公告

とあります。これによれば、第二弾の物質については、2011年12月31日までは従来のラベルとの移行期間とされていますので、第二弾の対象物質については、今年中に切り替える必要があります。

2015年というのは、台湾における全ての化学品ラベル等をGHS化する上での目標でしょう。
英語では
The 3-year Interagency GHS Implement Plan led by the Council of Labor Affairs (CLA), Executive Yuan was concluded to have the first stage of implementation enter into force on December, 31st, 2008. In early January 2011, the second stage implementation was enforced and a full implementation is planned by the end of 2015
となっています。

No.37549 【A-2】

Re:台湾GHS 第2段階の導入期限について

2011-10-08 22:16:32 ronpapa (ZWlba5

これは↓三ヶ月ほど前のQ&Aですが、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37248
このA-1.で、津久葉山禄さんが紹介しておられるサイト“経済産業省≫化学物質管理政策≫国際協調と調和の促進≫GHS”があります。
この中の“06◆リンク集◆Useful GHS Links”から“詳細ページ”を辿って下さい。
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)のホームページに『アジア関連情報』があります。
ここに「平成22年度 海外の化学物質管理制度に関する調査報告書の公開について(2011.07.15)」が掲載されています。
「2.12. 台湾」を読んでみて下さい。
答が見つかります。
見つかったら返信ください。


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ところで、「ZWl9711 匿名」さんのA-1.回答助言は正しいと思いましたが、
何故、質問者の「ZWlaee 匿名」さんからは何の反応も( [お礼・補足] の投函が)無いのか? まだ何が不足なのか?
この環境Q&Aサイトのマナーのひとつでもあるのですが、多くの回答や助言を得るためのコツと言いますか、共に学び共に調べて頂ける善意の協力を得るためには、返信お礼は不可欠だと思います。
質問者「ZWlaee 匿名」さんの過去のQ&A内容を見て、特にそう感じた次第です。

ここは会員相互ボランティアによる情報・知見等をキブ・アンド・テイクできる場所ですから、より良いコミュニケーションの場として、(利用者相互の信頼をベースに)健全に存続することを望む一人です。

No.37571 【A-3】

追加補足(1)

2011-10-17 12:47:48 ronpapa (ZWlba5

一週間待ちましたが、ご質問者からの反応(返信)が得られませんでしたので、以下の回答を追加補足させて頂きます。※当スレッド閲覧者の方への配慮を含めての追加コメントです。

私がA-2.でご紹介(誘導)したGHS関連情報サイトは、以下です。
http://www.safe.nite.go.jp/kanren/asia_kanren/asia_kanren_h22-02.html
平成22年度海外の化学物質管理制度に関する調査報告書(平成23年7月)独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)化学物質管理センター

2 アジア諸国における化学物質管理制度の現状に関する調査
2.12 台湾
http://www.safe.nite.go.jp/kanren/asia_kanren/pdf/H22FY_Chem_Report_2_12_Taiwan.pdf
※ 私がA-2.のようなコメント(紹介方法)を選んだのは、
  安易に部分を理解するよりも、上掲の全文を読んで理解
  されたほうが良いと考えたからでしたが、
  質問スレッド内容に関わる該当部分は22頁目に記載さ
  れています。(以下、部分抜粋)
・法令:
2007年には、諸官庁がGHSに対応した法令を制定、改定した。すなわち、@労工委員会による危険物・有害物の表示とハザードコミュニケーション規則や、A環境保護署による毒性化学物質表示及びMSDS管理弁法等である。
@は、対象物質へのGHSを義務化している。義務化は段階的に実施される。第一段階は1,062物質であり、義務化は当初2008年12月31日の予定だったが、1年延期となっている。これらの物質の選定基準は、環境有害性を除く全てのGHSの有害性種類であり、また、労工安全衛生法のリストを参考としている。また、第二段階は1,089物質であり、義務化は2012年末である。これらの物質の選定基準は、環境有害性を除く全てのGHSの有害性種類であり、その中でCMRと高生産量の物質を優先させている。また、既存化学物質リストのドラフトをもとにしている。最終的な全面的義務化は、混合物も含めて2015年末を検討している。
Aは、上位法の毒性化学物質管理法で定めている毒性化学物質の表示やMSDSについて、GHSへの準拠を求めるものである。

〜以下、続きます〜

No.37572 【A-4】

追加補足(2)

2011-10-17 12:51:10 ronpapa (ZWlba5

ですから、(A-1.の匿名さんが述べられた通りですが!)
ご質問の
(1) > 2015年末が期限のように記載されているのですが、
との理解は間違っていると考えます。(英文での台湾サイトの文脈内容もそのようになっています!)

次に、
(2) > 単一物質も混合物も期限は同じと考えて良いのでしょうか?
については、以下の公示文書を確認されるべきと思います。
http://ghs.cla.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData3.aspx?cssid=4
↓GHS最新消息
[ 標題 ]
・勞委會公告指定「危險物與有害物標示及通識規則」第2條第2款之危害物質,自100年1月7日起適用,100年12月31日前,其新舊標示及通識措施得併行!100.1.7公告 → 下載:□□□(987KB)

上記をダウンロード参照されれば、
[ 公告事項 ]として「・・・ 物理性危害或健康危害之化学物質一千零八十九種如附件(含其混合物) ・・・」とあり、括弧書きですが“これの混合物も含む”と記述されています。

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