危険物保管 耐火構造と特定不燃材料について
登録日: 2011年10月04日 最終回答日:2011年10月07日 環境行政 その他(環境行政)
No.37524 2011-10-04 13:24:32 ZWle23d 匿名
@危険物貯蔵所もしくは、A少量危険物取扱所を建設するにあたっての、耐火構造・特定不燃材料についての質問です。
この度、危険物第4類の第一石油類水溶性とアルコール類の保管を行います。
それで、上記@かAのどちらかを建設する予定です。
@A共に、特定不燃材料を用いて建設する必要があるかと思います。
@の場合は耐火構造を有する必要があり、Aに関しては建材に特定不燃材料を使用する必要があるものの耐火構造は求められていないと解釈しております。
疑問なのですが、特定不燃材料を用いた施設=耐火構造施設、ではないという事でしょうか?
その差があまりピンと来ません。
壁・柱・梁・床・天井に関しては、@Aどちらも必須基準は同じという解釈をしているのですが。。。
先々、取扱量が指定数量を超える可能性を含んでいるので、@をあらかじめ建設したいと社に申請したいのですが、まず@とAの具体的な違いから説明する必要があり、この様な質問をさせていただきました。
不慣れな点が多々ございますが、御教示の程、よろしくお願い致します。
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No.37526 【A-1】
Re:危険物保管 耐火構造と特定不燃材料について
2011-10-04 14:58:11 妹背の滝 (ZWlaf1a
条例で上乗せの規制があるやもしれません。
>疑問なのですが、特定不燃材料を用いた施設=耐火構造施設、ではないという事でしょうか?
>その差があまりピンと来ません。
耐火構造の定義は、以下になります。
建築基準法第2条7項
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
上記の何処にも、特定不燃材料云々は出てきません。
少なくとも、「特定不燃材料を用いた施設=耐火構造施設」ではない
ということです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
いろいろ勘違いをしていたことが今更ながらわかりました。
下調べ不足を御容赦ください。
耐火構造施設に使われる建築素材を調べていたところ、特定不燃材料を用いている事が多い様で、じゃあ違いは何?と思ったのが質問のきっかけですが、耐火構造の条件を満たす色々な要因の一つでしかない事が分かりました。
結局のところ、施設の建設は専門業者及び消防と協議などを重ねて検討していく事となりました。
本当に、ご回答頂きありがとうございました。
No.37546 【A-2】
Re:危険物保管 耐火構造と特定不燃材料について
2011-10-07 19:42:22 ののむら (ZWl704f
実務的な回答は既に出ているのでピンの部分だけ。。
倉庫や工場が火災に遭い、鉄骨製の柱がグニャッと曲がっている映像を
ご覧になったことはないでしょうか?
ニュースなどで「鉄骨が飴のように曲がってる、、」などと表現されますね。
鉄骨自体は不燃材ですが、決して火災に強いものではないのです。
「火災が終了するまでの間、…火災による建築物の倒壊及び延焼を防止」するために
鉄骨にコンクリートを巻いたり、ロックウールを吹きつけます。
そうして火炎への耐性を持たて初めて「耐火構造」になります。
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