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環境Q&A

家電リサイクル券について 

登録日: 2011年10月04日 最終回答日:2011年10月12日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.37527 2011-10-04 18:18:21 ZWl8957 廃棄物ひとりぼっち

 事業場から家電リサイクル法対象物を排出するにあたり、回収業者に依頼を検討しています。上司から、下記質問があり回答できませんでした。どなたか教えていただけませんでしょうか。
1.排出事業者としてのリサイクル券の保管義務はあるのでしょうか?
2.保管期限はあるのでしょうか?
3.リサイクル券を紛失した場合、どのようの対応が求められるのでしょうか?(マニフェストと同じぐらいの管理が必要なのでしょうか)
4.家電を廃掃法及び家電リサイクル法にも従わず、処理した場合どちらの法規により罰則を受けるのでしょうか?
以上 宜しくお願いします。

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No.37530 【A-1】

Re:家電リサイクル券について

2011-10-05 08:29:52 たる吉 (ZWl47e

>1.排出事業者としてのリサイクル券の保管義務はあるのでしょうか?
>2.保管期限はあるのでしょうか?
>3.リサイクル券を紛失した場合、どのようの対応が求められるのでしょうか?(マニフェストと同じぐらいの管理が必要なのでしょうか)

と,ここをみて不明な点があれば,再度質問されてはいかがでしょうか?
http://www.rkc.aeha.or.jp/index.html

>4.家電を廃掃法及び家電リサイクル法にも従わず、処理した場合どちらの法規により罰則を受けるのでしょうか?

廃棄物処理法が一般法,家電リサイクル法は特別法となります。
従って,特別法である家電リサイクル法が優先されます。

上記を前提において頂いた上で,家電リサイクル法第2条第4項には,
『この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 』
と規定がされており,「一般消費者から排出されるもの」が家電リサイクル法の対象となっていますが,事業者から排出されるものは,厳密に言えば対象外となります。
(自治体毎に異なることが予想されますが,事業所から排出される「特定家庭用機器」を特例として家電リサイクルルートで処理することを認めているという運用もあります。)

では,ご質問の罰則という点から言えば,おそらくですが
「一般家庭から排出された場合は,家電リサイクル法の罰則」
「事業所から排出された場合は,廃棄物処理法の罰則」
となることが予想されます。

鶴兵衛さま
色々とコメントありがとうございます。
資料確認いたしました。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
回答ありがとうございます。
紹介していただいたHPを見てみました。
HPには、「サイト利用者別入り口」というところに「消費者の方へ(個人・事業者の方へ)」と「小売業者の方へ」と2つ入口がありました。
「消費者の方へ」に進んでも、保管義務等の説明は確認できませんでした。
一方「小売業者の方へ」に進んでみると、保管義務3年とありましたので、消費者への義務は無いように見受けられました。
なかなか、すぐに痒い所に手が届く資料が見つけられないのが私のネックです。
皆さんは、どの様に勉強されているのでしょうか。
お時間がある時で結構ですので、教えていただければと思います。

No.37542 【A-2】

Re:家電リサイクル券について

2011-10-06 19:49:57 鶴兵衛 (ZWlb155

たる吉さまは「事業者から排出されるものは,厳密に言えば対象外」と、書かれましたが、
法第2条第4項の「一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具」とは、『そうした器具を対象とした』意味です。
経産省の逐条解説11ページに「実際は事業者が使用している機械器具でも「特定家庭用機器」に該当するものがあれば本法律の対象」とあります。
また、同解説13ページには「特定家庭用機器に起因する廃棄物である限り、産業廃棄物であっても一般廃棄物であっても、「特定家庭用機器廃棄物」となります。」とあります。
したがって、事業者が利用していた特定家庭用機器が不要となった物は産業廃棄物であり、かつ家電リサイクル対象物でもあると考えられます。

このことを踏まえてご質問について検討すると…。

>1.排出事業者としてのリサイクル券の保管義務はあるのでしょうか?
>2.保管期限はあるのでしょうか?
>3.リサイクル券を紛失した場合、どのようの対応が求められるのでしょうか?(マニフェストと同じぐらいの管理が必要なのでしょうか)

法で排出者の責務として規定しているのは第6条だけであって、ここに券の保管義務はありません。しかし産業廃棄物として処理する場合に規定されているマニフェストの交付義務を家電リサイクルでは免除されていることを考えると、保管した方がベターと考えます。

>4.家電を廃掃法及び家電リサイクル法にも従わず、処理した場合どちらの法規により罰則を受けるのでしょうか?

家電リサイクル法においては排出者に対する罰則は特に無いようですが、もともと産業廃棄物でもあるので、廃掃法による罰則が適用されるものと考えます。

逐条解説等の資料はこちらからご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/case2.html

回答に対するお礼・補足

鶴兵衛様
回答ありがとうございます。
たる吉様の紹介あったHPから、事業者も対象であることはなんとなく把握できるのですが遂条解説というものがあるとは知りませんでした確認してみます。
鶴兵衛様がおっしゃるとおり、マニフェストの代わりに処理のエビデンスとして保管していた方がいいですね。上司にその必要性について説明してみます。
皆さん、お詳しいのですがいつ、どの様に勉強されているのでしょうか。
教えていただけませんでしょうか。よろしく、お願いします。

No.37559 【A-3】

Re:家電リサイクル券について

2011-10-12 16:18:46 鶴兵衛 (ZWlb155

再び鶴兵衛です。
詳しいというほどではありませんが、質問者様と同様、
自分も排出事業者の立場で、家電リサイクルに悩まされました。
逐条解説に出会わなければ未だに悩んでいたかもしれません。

ちなみに、そのときの疑問は、買い替えでなく廃テレビが数十台発生し、指定引取場所まで運搬したいが、その際に遵守すべきは何か?というものでした。

何せ、行政や家電メーカーの説明は消費者が排出する場合に関してのものばかりで、事業者が排出するケースについて説明されたものが見あたりませんでした。行政に問い合わせても、自治体により回答が異なり、
正直申し上げて「そんなのどうでもよい」みたいな印象さえ感じました。
私見ですが、もともと難解な廃棄物処理法に上屋を重ねる形で家電リサイクル法やその他のリサイクル法が作られたため、さらに分かりにくいものになっている気がします。

すみません、グチになるのでご質問に戻りますが、調べ方といっても特にありませんが、自分の場合、なるべく行政側が作った資料を探すようにしています。それと、出所や裏づけ、根拠がはっきりしない資料は信用しないことです。

回答に対するお礼・補足

鶴兵衛様

行政が出したパンフレット等も大雑把で痒い所に手が届かず、法律を理解するのも一苦労ですし、そもそも理解できないです。

たまに、法律を事細かに覚えていられる方にお会いしますが、どうやって仕事をされているのか不思議です。

簡単な方法があるのかと思っておりましたが、やはり皆さんご苦労されているのですね。

また、何かありましたらご指導いただければと思います。
因みに私は、環境法令の本を一冊持ち歩いて、聞かれたら見るようにしています。
なかなか、覚えるまではいきませんが・・・。

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