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環境Q&A

建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について 

登録日: 2011年10月28日 最終回答日:2011年11月04日 大気環境 騒音/振動

No.37607 2011-10-28 11:04:48 ZWl3761 いとけん

建設工事の騒音振動について1側線あたり2〜3地点を測る場合、保全対象(住居など)への影響を考慮して地点を選定するのは分かるのですが、発生源や工事境界からの距離(0m、5m、10m、20mなど)の設定根拠を探しています。宜しくお願いいたします。

総件数 8 件  page 1/1   

No.37610 【A-1】

Re:建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について

2011-10-29 04:06:39 火鼠 (ZWl8329

>建設工事の騒音振動について1側線あたり2〜3地点を測る場合、保全対象(住居など)への影響を考慮して地点を選定するのは分かるのですが、発生源や工事境界からの距離(0m、5m、10m、20mなど)の設定根拠を探しています。宜しくお願いいたします。

それって?特定建設作業とかでしたっけ?杭打ち作業なんかに測定距離あったと思いますけど? 騒音 杭打ちなどで、探すと見つかるかもしれませんよ。公害便覧なんかには、載ってると思いますが?

回答に対するお礼・補足

火鼠様。ご回答ありがとうございます。また、ご返信が遅れました事をお詫び致します。

今回の案件は特定建設作業には該当する工事ではありませんが、発注者(役所)が工事業者に対して測定の指示を出したものです。法的規制を受けたものではありませんが、特定建設作業の規制基準に準じて、工事管理の一環として測定を行います。

騒音・杭打ち等のキーワードで探していますが、側線(地点・距離)の設定方法はまだ見つけられていません。公害便覧は弊社で保有しておらず・・・確認が出来ておりません。申し訳ありません。



No.37616 【A-2】

Re:建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について

2011-11-01 14:33:08 ronpapa (ZWlba5

教えて頂きたいのですが、
>“発生源や工事境界からの距離(0m、5m、10m、20mなど)の設定・・・”
というのは(何処かに)ありましたか?
- 私の(かなり古い)騒音・振動公害防止管理者の知識・経験範囲では、測定点の設定方法を5m,10m刻みにする目的は、音響の距離減衰を検証する場合しか心当りがないのですが、それ以外の設定根拠が思い付きません。(振動の伝播メカニズムは複雑ですから、単純に距離減衰だけで検証する事は難しいと考えます) 勿論、工場騒音・振動と建設騒音・振動とでは異なりますから(私の場合は前者でしたから)、調べ方が足りないのかもしれません。

(1) 以下のサイト記事を参考に(調査の足懸りに)されても良いと思いますが。
- http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-400248.php 国立国会図書館「調べ方案内」>騒音問題について調べる

(2) 公害防止法令規則類やガイダンス・マニュアル等はすでに調べておられるでしょうが、測定法に関するJIS規格を閲覧されたいのであれば、以下の方法があります。
- http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=24874(日本工業標準調査会, JISC)
但し、このURLでは直接のアクセスは出来ません。(“ファイルが見つかりません。File not found.”のエラー・メッセージが出るだけです)JIS規格内容のオリジナル性保護の為の処置ですから、閲覧のみ可能とし、ファイル内容のコピー保存も印刷も出来ません。
- http://www.jisc.go.jp/index.html 先ず、このホームページを開きます。右側に「デーベース検索」→「JIS検索」というのがあります。ここから入る訳ですが、詳しい利用法は「JISの入手閲覧方法」というメニューがありますから、http://www.jisc.go.jp/jis-act/reading.html そのガイダンスに従って下さい。 「JIS検索」欄のメニューの中から、「JIS規格番号からJISを検索」を使い、その入力欄にJIS【 Z8731 】を入力すれば、目的とする「JIS Z8731、環境騒音の表示・測定方法」の内容を(機能限定で)閲覧することが可能となります。

〜文字数制限のため、A-3.に続きます〜

No.37617 【A-3】

〜 A-2.からの続きです 〜

2011-11-01 14:45:38 ronpapa (ZWlba5

(3) 質問
- ところで、測定対象は騒音ですか? 振動ですか? ご質問の目的(背景)は、建設工事における周辺環境への騒音(振動?)アセスメント影響評価ということでしょうか?(A-1.の火鼠さんが確認しておられる事柄について、@特定建設作業、A杭打ち作業とか、B騒音・杭打ち、C公害便覧・・・に対する返信・補足説明がないと、Q&Aが進みません。)
- 同様の事ですが、「いとけん」さんの立場は、いずれでしょうか?(工事発注業者、建設工事/請負施工業者、計量証明事業者、近隣住民(一般市民)、まさか、自治体行政の方ではないと思いますが・・・)


(補足)
前記(2)の「JIS検索」入力欄にJIS【 Z8735 】を入力されれば、「JIS Z8735、振動レベル測定方法」の内容を(こちらも印刷・コピー不可の機能限定で)閲覧だけは可能となります。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様。ご回答ありがとうございます。補足を含めてご返信をさせて頂きます。

発生源や工事境界からの距離(0m、5m、10m…)…云々と単純に書いてしまいましたが、稚拙な表現で申し訳ございません。それは何処にもありません。ronpapa様の仰る通り、距離減衰の検証のため倍々の距離に地点を設定し測定を行ってきた事はあります。

現在行き詰まっているのは「○mに地点を設定する根拠」です。任意の地点と言ってしまえばそれまでの話なのですが…なぜ10m(ここでは○mを10mと仮定します)とするのか、です。
例えば、側線を設ける時は10m、20mに騒音計を置くといった表記がJIS等にあればベストなのですが…
まずは、ご教授頂きました(1)(2)のサイトを良く見てみます。

(3)については(火鼠様にも一部書かせて頂きましたが)バックホウを使用する構造物解体作業になります。特定建設作業には該当しませんが、工事箇所の近隣に住居があるため側線を設けて騒音・振動を測定し、周囲への影響の程度を把握(場合によっては作業時間を短縮する等の措置を検討)する事を目的としています。

今回はあくまでも自主測定の範疇なのですが、測定地点の設定理由に根拠を持たせるため上述した事を探しています。
なお、私の立場は計量証明事業者です。これまでの同種業務においては慣例的に10m、20m、40mといった倍々の距離に地点を設定しておりましたが、そもそも何故10mに置いたのか、間違いではなかったのか、と今になって10mの根拠を探しています。お恥ずかしい話です。

No.37620 【A-4】

参考になるかわかりませんが

2011-11-02 16:15:41 なんと (ZWld61d

あまりあてにならない回答ですがとりあえず下記には『数値』が出ますので、何かの手がかりにでもなればと思い、投稿してみました。

>現在行き詰まっているのは「○mに地点を設定する根拠」です。

私の記憶では、質問文にある『保全対象』への影響以外での測定点の距離の規格等での指定はなかったと思います。(私は振動関係のみの公害防止管理者です。資格区分が改正されても受け直しませんでしたので。)
低騒音型・低振動型建設機械の指定に係る測定値の測定方法で、測定面までの距離の記述があることは有りますが、おっしゃられる根拠とするには難しいかも・・・。

「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法」(平成9年7月31日建設省告示第1537号)
5-1 測定面の大きさ
測定面は仮想半球とし、その半径rは供試機械の基本寸法Lに基づき決定する。供試機械の基本寸法のとり方は表−2による。
 測定面の半径rは原則として次のとおりとする。
r= 4m ……… L<1.5m
r= 10m ……… 1.5m ≦L<4m
r= 16m ……… 4m ≦L


「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/kokuji/sokutei.htm

No.37621 【A-5】

Re:建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について

2011-11-02 21:39:23 火鼠 (ZWl8329

ちと、私の発言が騒ぎになってしまったようです。

でも、私の記憶では、確かに公害便覧にありました。
でも、法律ではなく。告示か通達かなんかだと思います。
騒音、振動共に、0m測定は出来ませんので、当然1m以上離れたのが0m測定でしょうね。たしか、杭打ちは10m間隔で30mまでの測定だったと思います。その中にはバックフォーは対象になっていないと記憶してます。
公害便覧も、発行元が違うと、読みにくく出てこない事が多いのです。
私の地元の図書館では、見つからないかもしれませんが、何か見つかったらご連絡いたします。 昔みたのは、第一法規の公害便覧です。


補足

こんな基準を元に、30年ぐらい前に振動、騒音の測定を、やった記憶があります。

No.37625 【A-6】

( 情報源について )書けばいいというものでもないのですが・・・

2011-11-03 17:08:49 ronpapa (ZWlba5

なかなか求めておられる情報を得にくいのですが、
- なんとさんがA-4.で紹介された国土交通省の↓サイト内情報は役立つのではないでしょうか。
 出処:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/souonshindou.htm
- 火鼠さんが述べておられる公害便覧については、私も社内の事務所本棚を探してみたのですが、いつの間にか処分して(捨てられて)しまったようです。(情けない。こんなことで、技術やスキルの伝承なんか出来るのだろうか?)

〔閑話休題〕
- バックホウという建設車輌機械は、あのキャタピラ戦車の先にキリンの首を付けたみたいな“アレ”ですよね。
 アレを使って建築物の解体作業をするとなれば、その騒音発生源は車輌自体のエンジン音や移動音よりも、工事作業中の被解体構造物の仕様構造や材質等によっても異なってくるのでしょう。その工事騒音の測定と検証(計量証明)をされるお立場なのですね。 機会があったら知人の建築業者かゼネコン担当者に聞いてみようとは思いますが、ストレートに役立つ情報を提供できる立場にないことを心苦しく思います。

〔情報源〕
- 私の利用する関連サイトと情報URLの一部を添付させて頂きます。
 Web情報を検索されれば出てくる資料ですから、すでにお読みとは思いますが。何かの助けになれば・・・。
・公益社団法人 日本騒音制御工学会(http://www.ince-j.or.jp/
 http://doboku.metro.tokyo.jp/start/03-jyouhou/nenpo/22nenpo/2212.pdf(建設工事に伴う騒音・振動の分析結果)
 http://www.ince-j.or.jp/03/03_4.html(Q&A)←年度をクリックすれば出てきます。
・社団法人 日本環境測定分析協会(http://www.jemca.or.jp/
 http://www.jemca.or.jp/info/information/attach/2009_5_26.pdf(騒音・振動測定Q&A集/平成21年)
・独立行政法人 土木研究所(http://www.pwri.go.jp/
 http://www.pwri.go.jp/team/advanced/pdf/souon_2007.pdf(建設工事の騒音測定要領(案)/平成19年度)
・この他に、社団法人 日本音響学会(http://www.asj.gr.jp/)のサイト内公開情報を利用する場合や、経産省の外郭団体である社団法人 産業環境管理協会(http://www.jemai.or.jp/)、環境省主管の独立行政法人 国立環境研究所(http://www.nies.go.jp/)の情報を調べる場合もあります。

回答に対するお礼・補足

なんと様、火鼠様、ronpapa様
皆様のご丁寧な回答、誠に痛み入ります。また情報源のご提供についても合わせて御礼申し上げます。

私の質問・補足が分かりにくい(あまり具体的に掛けない事情もあるのですが…)表現のため皆様を混乱させているようでもあり大変恐縮でございます。

作業内容を若干申しますと、バックホウのアームに大割用圧砕機(俗称でハサミと呼んでいます)を装着し鉄筋コンクリート構造物の解体作業を行います。工事仕様に1測線あたり騒音振動各3地点を設定し測定を行い、関係規制基準との比較を行うとされています。

事の発端は、私が作成した測定計画書に記載した側線上の測定点の取り方について、役所担当者から「何でこの距離に置くの?根拠は?」と疑問を投げかれられた事が始まりです。「工事の影響範囲を考慮して任意の地点として設定した」では納得せず。「任意だとしても妥当だとする根拠は?」と現在も押し問答継続中です。

敷地境界で規制値を超過すれば、対策検討(工事時間短縮や工法変更等)するとの話は何処やら…ですね。そもそも規制対象となる作業ではないんですけどね…どうやら役所の別の設計担当が「建設物価」に記載がある「騒音は2方向3地点、振動は1側線3点(敷地境界、25m、50m)」を参考にして工事仕様に入れたようですが…

まずは公害便覧を探してみます(弊社でも実は以前あったんですが、ronpapa様と同様に処分されたようです)

改めて、私のつまらない質問にご教授を頂きまして深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

No.37628 【A-7】

Re:建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について

2011-11-04 09:32:55 アイスマン (ZWl4c32

「発生源や工事境界からの距離(0m、5m、10m、20mなど)・・・」と記述されていますが、○mは、発生源からですか? 敷地境界からですか?

騒音規制法の規制基準値の評価は、以前は「敷地の境界線から30mの地点」でしたね。

回答にはなっていませんが・・・

No.37630 【A-8】

Re:建設作業の騒音振動測定の側線、測定点のとり方について

2011-11-04 15:01:40 なんと (ZWld61d

規制対象でなく、法的根拠のない測定であるのでしたら、
下記測定要領(案)を使用するか、JIS規格の準用という形もあると思いますが・・・。


建設工事の騒音測定要領(案)平成19年度(独立行政法人土木研究所)
http://www.pwri.go.jp/team/advanced/pdf/souon_2007.pdf


J IS A 8317-1  「土工機械―音響パワーレベルの決定―動的試験条件」
JIS Z 8733   「音響―音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法―反射面上の準自由音場における実用測定方法」

※一定の距離(0m地点)を上記から算出し、あとは距離減衰を考慮しての設定。

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