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環境Q&A

有価物と廃棄物に仕分 

登録日: 2011年11月04日 最終回答日:2011年11月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37632 2011-11-04 19:05:32 ZWle336 ゆうか

排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。

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No.37635 【A-1】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-05 17:17:05 isa (ZWle31d

モノが何なのか分からないのでお答えしにくいのですが、
一般論として、排出者が排出した形になってないのは問題でしょうね。
宅配便を使うのもどうかと…
間借りして分別したところは一時保管の扱いで、A→B→処分場の流れのマニフェストが正解かと。

No.37636 【A-2】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-05 18:10:42 火鼠 (ZWl8329

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
>排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
>そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。

排出者Aは廃棄物を出すだけではないのですか?有価物があろうがなかろうが、中間処理業者にだすのなら、廃棄物では??そんなもん中間中間処理業者が、廃棄物の移動方法から外れた方法で(宅急便)で移動??とんでもね〜問題ではないのですか?受けたゴミが、どっかに散らばるそして、なんだかどこ行ったかわからない。

だって、宅急便なら、重さが解るようでわからない。究極は、有価物は手元、要らんものは、どっかに放置では?俗に言うヤクザ商売では??
何が、マニフェストだ。そんな、廃棄で元まで見れるわけないと思います。

No.37640 【A-3】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-07 09:45:15 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
>排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
>そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。


(その1)
一般論を言いますと、排出事業場が正式に賃貸約契約するのかどうか判りかねますがB中間処理場内A会社作業場とでも称する運用なのでしょうか?

実は、過去に同様のことを私の勤務先でも一時行っていましたが、監督行政の指導上好ましくないとの判断で、廃止した経緯があります。

貴社の有価の考え方にも、因りますが産廃事業者はマテリアルとしての有価処理には優れていますが、これは混合ごみを前提とするのであれば破砕等を行ったうえでの、有価物になろうかと思います。
逆に中古機器をリユースさせる目的で販売することを考えているのであれば、産廃業者ではなく中古業者と組む必要があると思います。

廃棄物処理法で自治体が懸念することは、曖昧にされる構図を排除することにもあるようです。

もし、宛てにされている中間処理場が「倉庫業法に基づく倉庫」を利用して作業を行い、荷入れと荷出しを的確に管理するとしても、目的の違う作業場からの受入れなので、恐らくはマニフェストを切ることを前提として同一住所地のそれぞれ別の目的で許可を受けている事業所から排出を行うというロジックは成り立つとは思います。

監督する官庁が、廃棄物=環境省、倉庫=国土交通省であり、許認可や施設・営業の許可は各自治体の違うセクションとなります。とても微妙な綱渡りを確実に行えるだけの中間処理場なのでしょうかね?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
曖昧な質問をご理解していただきありがとうございます。
曖昧な質問でしたので、詳細を追記いたします。
「B中間処理場内A会社作業場」と称する運用で賃貸契約で考えています。
対象物はパソコン関係で、データ消去(ハードディスクの抜き取り)の請負とマテリアル素材で有価物として買取り宅配便で運搬いたします。(有価物と廃棄物の割合が有価物9:廃棄物1)
有価物の根拠:パソコンのマテリアル素材として700〜800円以上・運賃▲400円・ハードディスク抜取▲200円
宅配便で受入後、作業場(倉庫業の認可なし)でハードディスクのデータ消去、その後、手作業での解体を施しマテリアル化します。が、本体以外にプリンタなど処理費を貰うケースが出てきますので、マテリアル素材以外を産業廃棄物としてA会社作業場からB中間処理場に排出をしようと考えています。

確かに曖昧な事は監督官庁は嫌がりますね・・・

No.37641 【A-4】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-07 10:09:30 なんと (ZWld61d

『借り受けた場所で有価物と廃棄物に分ける作業』が、収集運搬業での保管、有価物収拾、若しくは中間処分に当たるのではないでしょうか。

Aの事業場から排出する時点でマニフェストは必要かと思われます。
(つまり運搬も収集運搬業者(若しくは自社運搬)でなくてはならない。)

よくあるパターンを想像すると、
仕分け作業を委託するのも、その中間処理業者ではないのでしょうか?

中間処理業者の施設の中に作るのであれば、仕分け処理も含め、中間処分委託すれば良いのでは?
Aの各事業場から収集運搬業者により、マニフェスト交付の上Bに運搬し、Bは有価物の収拾と分別後の廃棄物の中間処理を請負えば済む話だと思うのですが問題があるのでしょうか?
有価物については、中間処理業者Bとの契約上に定めておけば良いでしょう。

>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
不可能であれば、端から廃棄物として運用する方が安全ですよね。
分ければ資源、分けなければゴミなのです。

No.37643 【A-5】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-07 18:41:00 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>排出者A(全国に拠点有り)が中間処理業者Bに廃棄物を中間処理委託を結ぼうとしています。
>排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
>ところが、排出者には手が足りなく、有価物と廃棄物に仕分ける事が不可能です。
>そこで、中間処理業者の施設の中に一部スペース(2階・廃棄物とは共有しないフロアー)を借りて、宅配便を使い社内間での移動を行い、間借りした場所で廃棄物と有価物に仕分作業を委託し、有価物は買取業者に売却し、廃棄物は間借りしたところから排出(マニフェスト交付)したいと考えていますが、問題があるでしょうか。


廃棄物というものは、排出事業者が排出の意思を持って、移動させる瞬間に始まると解釈します。
これは集積でも、加工でもなく製品として右(使えないから廃棄)か左(売れるから売却)をしない限り排出の意思は確定しないという、ことに該当します。
私の想像していた通り、基盤を含むPC等有価性の高い物件について書かれている事は判りました。
管理する主体は、自社であるのが望ましいと考えますが、業務委託で有価性の判断をさせることは当然あり得ます。
またこの作業は、解体する訳でもありませんので、廃掃法より優先すべき『資源循環』にかかわる3Rの観点でのことです。
製品のまま有価の仕分け判断をするのは、廃掃法の管轄外であろうし、排出する際に排出事業者が内容を確認し、マニフェストを当該仕分けを行うA倉庫内B社事業場から、A中間処理場に切ればいいのだと理解はします。

ただ、行政がすんなりとA社同一住所内の「倉庫」「中間処理場」を認めるかどうかは疑問です。

当然行政の考え方(同一自治体でも担当者によって異なることと思われます)に従うしかないというのが結論です。

≪以下は余談です≫
ちょっと話がそれますが、面白いことがあります。解体という概念は廃掃法の中にはありません。多くの自治体は中間処理場の業務だと理解するのですが、排出事業者に要求する自治体があるのだそうです。
現実の姿を捻じ曲げて法律を自分たちが管理しやすいように読み替えるのが自治体の実像であり非常に厄介です。

No.37647 【A-6】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-08 10:52:23 ronpapa (ZWlba5

ちょっと失礼します。
私の理解では、不要となったパソコン等のリサイクル処理は各機器メーカーに直接問い合せて処理を依頼したり、家電類に似たリサイクル処理システム対象品に加えられたのではなかったですか?
- こちらに詳しく説明されているはずですが ⇒(一般社団法人 パソコン3R推進協会)http://www.pc3r.jp/
 (当スレッドご質問の主旨と内容がよく理解できないのは私だけでしょうか?)

〔質問〕
ゆうかさん> 排出物の中には、有価物と廃棄物が半分程度含まれています。
A-3.返信> 対象物はパソコン関係で、・・・(有価物と廃棄物の割合が有価物9:廃棄物1)
- どちらなんでしょうか? 半分が廃棄物となるのか? 廃棄物は1割程度なのか?
- それによって、有価物の根拠(概算内容)も違ってくるのではないですか。
 (差し引きの粗利は100〜200円程度との事ですが、廃棄処理費用が抜けてるのでは?)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

パソコンは残念ながら、家電リサイクルシステムのように確立した廃棄方法には至っていません・・・。(処分方法の一部として存在します)
排出物の対象物は有価物9:廃棄物1となります。
パソコンに至っては手解体を施し、すべて有価化できます、がプリンタ等のプラスティック製の物は価格が安定せず、廃棄しなければいけない部分が出てしまします。
パソコンの有価物の根拠には廃棄費用は含めていません。

No.37648 【A-7】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-08 11:52:33 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

ronpapaさん

一般社団法人 パソコン3R推進協会は、環境省が認定する産業廃棄物の広域認定制度の一業務主体です。

個人でPCを購入する場合は、リサイクル費用を先に支払います。これは、個人が廃棄するにあたって有意義に機能します。
事業者がPCを購入する際には、リサイクル費用は先払いしません。これは大量に当該事業者が使用しなくなるパソコンが入替え等により発生することとなります。

一般的に、個人がPCを入れ替えるのは減価償却の観点は無く、また機器に手を加えて機能性向上をし製品を延命使用する機会も多いでしょう。それに反して、業務用として使用している(街の小売店等を利用せず、大量購入する事業者を考えてみてください)事業者はどうでしょうか?一般的に事業用PCのスペックは一般消費者用より劣っており、一定年数が経過すれば、企業はより最新のOS付きPCを購入することとなるのが一般的です。この場合メーカー系の販売先から購入すれば、第三者機関を使用せずとも、適正に廃棄される環境に下取りされます。

また、下取されないとしても物の質が良ければ当然3Rの観点で、リユースすることを考えます。では?廃棄するには?広域認定制度を使用しなければならないでしょうか?
PCのリサイクル行程やリサイクル還元率は、家電処理法によって要求されるほどメーカーの要求の強い制度ではありません。従って、適正に廃棄される中間処理場であれば、リサイクル費用にするか?中間処理費用にするか?の選択肢が付いてくることとなります。

よくわからないのですが、一般社団法人 パソコン3R推進協会はどこに処理の依頼をしているのでしょうか?多分廃棄する流れと変わらないのでは?リユースする構図を既に排出事業者が取っているのであれば、今更当該広域認定先を使う意味は少ないのではないでしょうか?

No.37650 【A-8】

Re:有価物と廃棄物に仕分

2011-11-08 13:38:03 なんと (ZWld61d

A-3のお礼、補足欄を拝見しました。
“有価物” として、中間処理業者Bの作業場(Aの借り受けた作業場)に運搬する形を取るとの事ですが、確かにパソコン本体は基盤、HDDなど、価値ある部分により、有償売却可能なものであろうかと思います。
プラスチックにしても売却できるものもあるでしょう。(これは廃プラスチックの相場によります。前回下げた時は激しかったです。)

しかしながら、プリンター、キーボード、マウス、若しくは梱包、取説類等、一緒に移動される物品には必ずしも有価物と言えないものがあるのではないでしょうか?
(A-3補足欄でも「処理費を貰うケースがでてくる」とあります。)

そのものを排出事業場から宅急便で運搬というのはいかがでしょうか?

また、仕分け作業は『委託』するとのことですが、「手作業で解体を施しマテリアル化します。」というのは、私のいる県では『分離選別』という中間処分の範疇です。
機械を使用しない手解体は、許可の対象とはならず、中間処分の前作業であると解されております。(これは環境省へ以前確認した回答です。)
前述の「処理費を貰うケース」という言葉から、ゆうかさんは中間処理業者Bの方なのでしょうか?
それとも質問文の「借りて」「委託し」などから、排出者Aの方なのでしょうか?

作業場からのマニフェストの交付は、Aの社員が来ておこなうのでしょうか?

???が多くなりましたが、コンプライアンス上難しくありませんか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

弊社は処分業者Bに当ります。
パソコンについては、キーボード、マウス等付属品でも弊社では有価として回収しています。中には小物等で廃棄しなければならない部分がありますが、データ消去請負作業も含め弊社では、有価物として対応しています。

パソコンの手解体作業ですが、弊社が許認可を受けた時には解体作業も中間処理の中に含まれています。
マニフェストの交付については、排出事業者Aが行う予定です。

No.37653 【A-9】

(回答助言とはなりませんが・・・)

2011-11-08 16:37:24 ronpapa (ZWlba5

ペコリ(・_・)”(..)”さん。
- 実はペコリさんの推察力に敬服しました。↓
 A-5.> 私の想像していた通り、基盤を含むPC等・・・
- 補足コメントA-7.いただき、ありがとうございます。
 ゆうかさんからのA-6.返信補足内容とも一致するご意見と理解しました。

ゆうかさん。
- 返信いただきありがとうございます。
- 私のA-6.コメントは“とりあえずの「建て前」論”的なものであった失礼をお詫びします。
- また、当サイトQ&Aの過去ログ検索をすれば、すでに多くの意見交換が(*)なされた事例ではないのかなぁと感じたことも事実です。 が、明確な結論が得られるところまでに到っていない場合もあり、質問者の「ゆうか」さんも、それを前提としての質問なのでしょうか?
 (* 例えば、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107 など、多くありますが・・・)

- 私も、なんとさんのA-8.と同様の疑問を投函しようとしていました。
(1) ゆうかさんは排出事業者Aの立場でしょうか? 質問文には『排出者A(全国に拠点有り)が・・・』とありますが、それは地域別の中古PC類受け入れ窓口(個人・法人を問わず使用済みとなったパソコンやプリンター類を収集される地域拠点業者)という意味でしょうか?** それとも、御社の子会社なり事業所(支店・営業所・工場等)という事でしょうか? (** 『宅配便を使い社内間での移動を行い』と記されていましたので、私はそのようにも理解できると感じた次第ですが。)
(2) もう一つ疑問あります。『廃棄物と有価物に仕分作業を委託し…』並びに『データ消去の請負と…』とありますが、事業者Aは、(Bから間借り契約をした場所を提供して)別途業者Cへの請負い作業委託なり、HDデータ消去の専門業者Dなりへの業務委託契約なりをするという意味でしょうか?

すみません。当ご質問に対して多くを関わるつもりはありませんが、不明瞭な部分にはこだわる性質なものですから、お許し下さい。(TVシリーズ相棒の杉下右京さんほどではありません、いたって素朴な疑問からです)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

パソコンのデータ消去については、いろいろな解釈がありますが、弊社では廃棄物の扱いではなく単独で行える行為と考えます。中間処理業者には、破砕や手解体等処分は様々です。なぜ「データ消去が必要」か?それは廃棄業者からのデータの漏えいを懸念しているからで無いでしょうか。手解体を行い、HDDの物理破壊までする業者は少ないと思います。(殆どシュレッダー処理)また、データ消去を行っている会社は、殆ど産廃業を持ってなく、技術料やサービスとして利益を得て商売として成り立ちます、データ消去後のパソコンは中古市場にも出回るし、マテリアルとしての資源価値もあります、データ消去後のパソコンは有価物でも可と考えます。もちろん中古市場に出す場合は、排出者から了解を得ます。(中古の場合は買取額が高く、マテリアル化する場合は買取価格が低い)

(1)質問の弊社の立場は、処分業者Bです。本来であれば、地域別に中間処理業者と契約して頂くのが一番良いかと思いますが、管理機能は総務(東京)で全国を把握するのには、各拠点(全国)を管理しきれない。
(2)排出事業者A社が弊社Bが間貸しをします、全国の拠点から送られてきた物をパソコンと廃棄物に仕分後、廃棄物はA社の担当者が排出。パソコンはB社がデータ消去後有価物として買取。

少し説明不足のところがあり申し訳ありませんでした。

No.37660 【A-10】

(返信と追加情報などありましたので)

2011-11-09 11:16:01 ronpapa (ZWlba5

なるほど(意外でしたが!)ゆうかさんの立場は「処分業者B」でしたか。
言葉の表現とその解釈が曖昧と感じたのは、主体の理解が不明瞭だったからですね。

- ご質問の趣旨は理解できているつもりですし、回収パソコン類のHDドライブ内データの事前消去の必要性と重要性についても十分理解できているつもりです。(先のA-9.でご紹介した過去Q&Aスレッドには続きがあります。⇒ http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35142 これも目を通しておられるとは思ったのですが・・・。)

- 真面目なご質問だろうとも感じていますので、これまでの回答助言を総合的に判断されても良いのだろうとは思いますし、廃棄物処理法とその専ら物の扱いとの関連だけではなく、リサイクル法や中古販売業/古物商とも関連してくるように思います。 環境ビジネスの業務形態として、これで何か「問題があるでしょうか。」と聞かれると、その問題箇所を指摘し回答助言するしかないのが、ここでのルール規定の範囲だと思います。
(ゆうかさんがA-3.返信文の末尾で「確かに曖昧な事は監督官庁は嫌がりますね・・・」と述べられたことや、なんとさんがA-8.で「コンプライアンス上難しくありませんか?」と指摘されたように、多少は複雑でも、物と金と責任の流れだけは明瞭な仕組みを再検討されたほうが良いように思います。すでに行政側には相談済みなのだろうとは思いますが、“何の為に”という取り組み姿勢には問題ないように思いますので。)

〔追記〕
- 廃棄物処理法に関連する環境省からの告示だったか通達だったかの中に追補説明なりガイダンス文書があったはずだと記憶しているのですが、
一旦“廃棄物”として処理(受理)されたものであっても、その後の過程において、再利用できる部分や適正な有価物となる部分と、最終処理廃棄物とせざるを得ない部分とを分離・分別処理したり、その適正なリサイクル処理を行う範囲において(廃棄物処理法は)それを制限したり禁止したりするものではない。むしろ“廃棄物”として処理(受理)すべきものを偽って処理することを厳に監視する為の法律である・・・云々。
といったような通達(ガイダンス文面)があったように記憶しているのですが???違ったかな?
■↑探しているのですが・・・どなたか見付けて頂けると助かります。

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