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環境Q&A

産廃積替後の自社運搬について 

登録日: 2012年01月09日 最終回答日:2012年01月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37886 2012-01-09 16:55:51 ZWle43c 踊る人形

他で事例を確認できない為、わかる方教えてください。

防波堤上で発生したコンクリートガラを運搬許可を持つ下請に

クレーン船で港内岸壁まで運搬してもらい、排出事業者である

自社の車両に積替え処分場まで運搬する場合、積替・保管となるのか?

そのときの委託契約書の記入方法及びマニフェストの記入方法

を教えてください。

運搬@(下請業者)→運搬A(排出事業者)

よろしくお願いします。

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No.37891 【A-1】

Re:産廃積替後の自社運搬について

2012-01-10 10:08:45 なんと (ZWld61d

>防波堤上で発生したコンクリートガラを運搬許可を持つ下請にクレーン船で港内岸壁まで運搬してもらい、排出事業者である自社の車両に積替え処分場まで運搬する場合、積替・保管となるのか?

バラ積みと想定した上で、「積替え」となります。保管もするのであれば「積替え保管」。
(コンテナを使用した場合例外もありますが、質問文のイメージと違いそうですのでバラ積みと想定しました。)

>そのときの委託契約書の記入方法及びマニフェストの記入方法を教えてください。
運搬@(下請業者)→運搬A(排出事業者)

委託する部分の積み地(防波堤)から降し地(積替え場所)までの海上運搬の委託契約で“記入方法”は特に陸路と変わりませんが、港湾の条件で産業廃棄物に対しては厳しい所がかなりあります。(産廃は禁止、バラは禁止、保管不可等)
積替えに係る収集運搬基準(廃掃法)もありますね。
委託する運搬業者がプライベートバースを持っており、積保の許可を持っているとかならば割と簡単ですが、そうでない場合は港湾ごとに対応が変わります。(質問文だけでは判断は難しい。)

マニフェストは、第二の運搬を自社でおこなうとした積替え保管を含む、中間処分までを通したもので良いと思われます。
積み地(防波堤)→運搬@(委託業者)→積替え場所(???)→運搬A(排出事業者)→中間処分業者

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
助かりました。

ちなみに、ガラは大型土のうへ入れ運搬し、運搬先は漁港岸壁の背後地で
使用許可を取得しており、そこで積み替えを行います。

排出事業者が陸上で再度受け取るかたちになる為、迷いました。

ありがとうございます。

No.37907 【A-2】

Re:産廃積替後の自社運搬について

2012-01-12 09:25:37 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>他で事例を確認できない為、わかる方教えてください。
>
>防波堤上で発生したコンクリートガラを運搬許可を持つ下請に
>
>クレーン船で港内岸壁まで運搬してもらい、排出事業者である
>
>自社の車両に積替え処分場まで運搬する場合、積替・保管となるのか?
>
>そのときの委託契約書の記入方法及びマニフェストの記入方法
>
>を教えてください。
>
>運搬@(下請業者)→運搬A(排出事業者)
>
>よろしくお願いします。
産業廃棄物の収集運搬に伴う保管は、ご承知のように産業廃棄物処理基準が適用されます。この例の場合、下請けの収集運搬業者は、下請け業者の産業廃棄物の保管場所(廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の収集運搬に伴う保管・積替えの許可場所・・産業廃棄物収集運搬業の許可証に記載されている。)か、排出事業者(二次運搬)の産業廃棄物の保管場所(廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の保管場所・・周囲に囲い、掲示板等が必要、都道府県によっては条例による自社廃棄物の積替え保管場所としての届出必要)まで運搬を行うこととなり、排出事業者と下請けの収集運搬業者との当該産業廃棄物の収集運搬の委託契約の最終運搬場所は、排出事業者(二次運搬)の産業廃棄物の保管場所となり、マニフェストは、積替え保管用を使用し、なんとさんのいわれるとおり、最初の運搬業者は、下請け業者、積替え保管場所は、排出事業者(ニ次運搬)の産業廃棄物の保管場所、次の運搬業者は、排出事業者(自社運搬)となります。

回答に対するお礼・補足

よくわかりました。
ありがとうございます。

直接クレーン船から車両へ積み替えるので、保管表示をどうしようか
迷っていました。

ちなみに、積替え場所が消波ブロック製作ヤードで残コンクリート保管の為、
保管場所を決め、表示を行っているので、いいんですよね。

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