一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

局所廃棄設備の点検 

登録日: 2012年01月20日 最終回答日:2012年01月30日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.37937 2012-01-20 19:56:56 ZWle457 素人ですが?

昨年、労基署の立ち入りがあり、点検記録が無いと指摘されました。
取り敢えず点検してもらえそうな業者さんを探してお任せしました。
その後で業者さんを探している時に目にした定期点検の講習会に参加したところ、講師の方から法律で自主点検とされているので代行は出来ないと言われました。
今後は自分で行えるので良いのですが、業者さんにお任せしてしまった事は処罰の対象になるのでしょうか?
講習会の時に聞けば良かったのですが言い出し難くて。。
どなたか詳しい方回答を御願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.37938 【A-1】

Re:局所廃棄設備の点検

2012-01-20 22:58:10 火鼠 (ZWl8329

>昨年、労基署の立ち入りがあり、点検記録が無いと指摘されました。
>取り敢えず点検してもらえそうな業者さんを探してお任せしました。
>その後で業者さんを探している時に目にした定期点検の講習会に参加したところ、講師の方から法律で自主点検とされているので代行は出来ないと言われました。
>今後は自分で行えるので良いのですが、業者さんにお任せしてしまった事は処罰の対象になるのでしょうか?
>講習会の時に聞けば良かったのですが言い出し難くて。。
>どなたか詳しい方回答を御願いいたします。

ご質問の内容は定期自主検査だと思いますが、点検者の限定はないですよ。ですから、どなたがやってもよい。
記録内容として
1.検査年月日
2.検査方法
3.検査箇所
4.検査の結果
5.検査を実施した者の氏名
6、けんさの結果に基づいて補修等の措置を講じた時はその内容
これらを3年間保存すること。
検査インターバルは、1年以内であり、1年毎ではないことに注意してください。
記録様式の限定はありません。
作業主任者の必要な業務では、定期自主検査以外に一定期間ごとに主任者に点検が義務付けられていると思います。主任者の点検と定期自主検査を混同してませんか?

よって、定期自主検査は、局排メーカーとか、コンサルタントとか、作業環境測定業者なども、依頼を受けてやっているようですよ。

回答に対するお礼・補足

火鼠さん、アヤカシの森さん詳しい解説を有難う御座いました。
質問の仕方が下手ですみませんでした。
罰もないとのことで安心しました。
今後はきちんと点検していけるように頑張ってみます。

No.37939 【A-2】

Re:局所廃棄設備の点検

2012-01-23 00:46:27 アヤカシの森 (ZWle45b

火鼠さんから概要についての回答が得られていると思いますので、以前労基の署長さんから勘違いし易い点として指摘していただいた事を含め、蛇足かもしれませんが以下に2点述べます。

>講師の方から法律で自主点検とされているので代行は出来ないと言われました。

これについて、労働安全衛生法第45条の1.項及び2.項を簡易に示します。
1.項では、「事業者は政令で定める機械等について定期に自主検査を行いなさい」
2.項では、「前項の機械等の中で、技術的に難しいものは有資格者か検査業者に自主検査を行わせなさい」
要するに、「事業者は定期に自主検査をやりなさい。但し一部の検査が難しいものは業者に出していいよ」と、書いてあります。法律を齧った事が有れば理解はそう難しく無いと思います。
ここで問題になるのは、局所排気設備の定期自主検査は、2.項に該当するか否かになりますが、該当致しません。飽く迄も自主検査です。
恐らく講師の方が述べられたのは、この条文に関する事と推察します。

>業者さんにお任せしてしまった事は処罰の対象になるのでしょうか?

素人ですがさんが知りたい点はこちらかと思いますが、この件について罰則は特に無いかと存じます。

実際、どの様に行えば良いか分からない方も多いと思いますが、設備設置の際に受けた労基署の性能確認検査の通りに一ヶ月以内毎に風速測定を行い、+αとして一年以内毎に機械的な検査を行えば、特に問題ありません。
ここで、制御風速の可否判断が必要ですが、平均値では無く、一番低い風速で判断せねばなりません。

No.37984 【A-3】

Re:局所廃棄設備の点検

2012-01-30 01:37:29 放浪癖 (ZWl6412

久し振りに覗いたら私にも経験の有るものが。。。

え〜、回答を締め切られていない様ですので、回答と言うより同様の経験を書かせてください。

私も以前に局排(イ)の講習を受けた者です。
関係法規のカリキュラムにおいて、講師の方からアヤカシの森さんの言う法規について説明がありました。
定期自主検査とは事業所内で検査を行う(自己完結)旨、特定自主検査は有資格者に行わせる他に業者に出しても良い旨です。
そこで、局排に関して定期自主検査を請け負う業者についても触れられていましたが、基本的には法の趣旨に反しているが、業者が代行する想定が無い為、罰則も無いそうです。
そもそも特定自主検査は、定期自主検査を行うことが難しい機器について、後年追加された規定で、元々は全て自主検査だったと言う事。
そして、特定自主検査を行う業者は登録が必要となっている様です。
局所排気装置等定期自主検査者の養成研修は特殊教育であり、終了したとしても資格者とは言い難いもの。
登録事業者もいない以上、事業所内で完結させるのが道理でしょう。
検査の仕方が分からないと言う事ならば、知り合いの業者さんに聞かれても良いとは思います。

世界的には室内濃度抑制が主流で、制御風速を堅固する検査は日本くらいだそうですから、使用電力の低減が急がれる昨今の情勢では、この検査のあり方が変わっていくかも知れません。

回答に対するお礼・補足

締め切るのを忘れておりました。ご指摘すみません。
でもお陰で貴重なご意見もいただけました。
電力事情にも影響があるのですね。

総件数 3 件  page 1/1