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環境Q&A

建設汚泥の現場内不溶化について 

登録日: 2012年02月14日 最終回答日:2012年02月21日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.38051 2012-02-14 20:37:32 ZWle52b こかぽん

現在建設会社元請で連続地中壁工事を施工しています。
発生する建設汚泥について分析した結果、フッ素について0.8mg/Lを超える結果となってしまいました。
現場内でバックホウ掘削機を使用して不溶化した後、委託契約している処分会社に搬出する場合、現場内で不溶化するという行為は「中間処理施設」に該当してしまうのでしょうか?
ちなみに1日あたり100m3程度の処理を考えています。

契約している処分会社は現場内で不溶化しなくとも、受け取ってくれるのですが、処理単価が高くなるので自分で不溶化したら少しでも安くすむかなという発想です。
廃棄物処分の許可を取ったり施設設置の届出をしたりする労力がかかるなら素直に処分会社で適切に処分してもらおうと思います。

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No.38054 【A-1】

Re:建設汚泥の現場内不溶化について

2012-02-15 09:09:14 たる吉 (ZWl47e

>現在建設会社元請で連続地中壁工事を施工しています。
>発生する建設汚泥について分析した結果、フッ素について0.8mg/Lを超える結果となってしまいました。
>現場内でバックホウ掘削機を使用して不溶化した後、委託契約している処分会社に搬出する場合、現場内で不溶化するという行為は「中間処理施設」に該当してしまうのでしょうか?
>ちなみに1日あたり100m3程度の処理を考えています。
>
>契約している処分会社は現場内で不溶化しなくとも、受け取ってくれるのですが、処理単価が高くなるので自分で不溶化したら少しでも安くすむかなという発想です。
>廃棄物処分の許可を取ったり施設設置の届出をしたりする労力がかかるなら素直に処分会社で適切に処分してもらおうと思います。

砒素,鉛,フッ素等の自然由来が多いものに関する,環境基準適合義務のようなものはなくしてもらいたいですね。

不溶化の方法にもよるのかもしれませんが(不溶化の前に脱水等の工程を経るのであれば話は別だと思います),廃棄物処理法における「申請等が必要な廃棄物処理施設」には該当しないと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
脱水などの工程は加えないです。
不溶化は粉体または液体のものを所定量添加して撹拌することで、吸着や化学反応させる方法を考えています。
ご記述のとおり、脱水や乾燥をしない点から廃棄物処理施設になるのかどうかに不安がありました。
ありがとうございました。

No.38084 【A-2】

Re:建設汚泥の現場内不溶化について

2012-02-21 10:23:06 su (ZWle22b


>現在建設会社元請で連続地中壁工事を施工しています。
>発生する建設汚泥について分析した結果、フッ素について0.8mg/Lを超える結果となってしまいました。

>契約している処分会社は現場内で不溶化しなくとも、受け取ってくれるのですが、処理単価が高くなるので自分で不溶化したら少しでも安くすむかなという発想です。


廃掃法では、汚泥の埋立基準にフッ素はありません。
建設汚泥なのにフッ素0.8mg/Lを超えることを気にするとは、
もしかして、現地で不溶化・改質して土砂として搬出するお考えですか。
現地不溶化後は安価な処分方法の別委託先に変更ですか。

そういう見方で読むと、注意深く言葉を選んでいるなと感じたものなので・・・。
考え過ぎの的外れなコメントであれば、お詫びいたします。

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