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環境Q&A

特化則適用について 

登録日: 2012年02月21日 最終回答日:2012年03月05日 環境行政 法令/条例/条約

No.38083 2012-02-21 10:20:05 ZWle538 ガトー少佐

こんにちわ
基本的な質問で申し訳ないのですが過去の分を調べた限りなかったので質問させていただきます。

業務内容は品質検査です。
25%アンモニア水溶液、硝酸、1N塩酸を各500ml程度使用しています。

特定化学物質障害予防規定では、指定数量等の記載がないため大学等の研究目的以外での使用は、対応する必要があるのでしょうか? 
該当する試薬がそれぞれ第三類のため、監督署への届出は必要ないかと思いますが、該当有無の確認のためにも監督署へ判断を委ねたほうがいいのでしょうか?


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No.38146 【A-1】

Re:特化則適用について

2012-03-05 14:39:18 妹背の滝 (ZWlaf1a

>業務内容は品質検査です。
>25%アンモニア水溶液、硝酸、1N塩酸を各500ml程度使用しています。
>
>特定化学物質障害予防規定では、指定数量等の記載がないため
>大学等の研究目的以外での使用は、対応する必要があるのでしょうか? 

なかなか回等がつかないようなので。

特定化学物質障害予防規則(予防規定ではありません)は
労働安全衛生法に基づく政令の一つです。
よって、その目的は「労働者」の保護です。
「労働者」を使用している「事業者」であれば、
対応する(遵守する)必要があります。

>該当する試薬がそれぞれ第三類のため、監督署への届出は必要ないかと思いますが、該当有無の確認のためにも監督署へ判断を委ねたほうがいいのでしょうか?
>

何の届出を想定しているのかイマイチ分かりませんが
所割の労基署へ相談すれば、解決すると思います。


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