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環境Q&A

発生頻度の少ない振動に対する評価について 

登録日: 2012年04月02日 最終回答日:2012年04月12日 大気環境 騒音/振動

No.38243 2012-04-02 11:20:58 ZWl9f3e esekan

ある工場において発生する振動に対して周辺住民から苦情が出ており、それに対応するため振動を法的に評価しようと考えています。
振動規制法における通達では、「測定機の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、原則としてその変動ごとの指示値の最大値10個の平均値とする」ということになっており、これに基づき評価しようと思っています。
苦情対象となっている振動の発生源は衝突実験装置なのですが、稼働の頻度が少ないため、苦情の対象となる振動が1日に数回程度しか発生しません。
しかも衝突という状況のため、発生する振動の継続時間も1秒未満と非常に短い状況です。
このような振動を評価する際、通達にある「変動ごとの指示値の最大値10個」を得るために測定時間を例えば1週間といった長期間とすることに問題はないでしょうか。
なお実験の被験体に関わる事情や苦情対応という状況から、測定のために実験装置の稼働回数を増やすということは難しいと考えております。

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No.38275 【A-1】

ご質問の回答にはならないと思いますがお許しください。

2012-04-11 14:40:53 なんと (ZWld61d

>それに対応するため振動を法的に評価しようと考えています。

とのことですが、稼働のたびに振動を測定し、そのMAX値が評価すべき値なのではないでしょうか?
振動や騒音の苦情は、その数値だけではなく、害を受ける側の感情も大きく係るものです。
苦情が出ている以上、“法的評価”はあまり関係ないように思いますが如何でしょうか。
規制基準、環境基準をクリアすれば良いというものでもなく、
まず周辺住民の感情を何とか良い方向に持っていくことが“対応”であると思います。

回答に対するお礼・補足

おっしゃる通りなのですが、苦情を挙げられた方はすぐに工場を閉鎖しろという要求一辺倒であり、工場側としては対応不可能な状況です。
(ここに至るまでにその方の感情を良い方向に持っていけなかったそうです)
工場側としては、工場から発生している振動レベルの大きさに係る計量証明書を発行してもらい、調停や裁判ということになった場合にはそれを資料としたいという考えでおられます。
計量証明書では単発の振動レベルの最大値を証明の対象とすることはできなかったと思うので、どのような形の測定値を計量証明書の証明対象にすればよいかということを知りたいと思い質問した次第です。
ちなみに私の立場は、工場から相談を受けた測定業者の人間です。

No.38285 【A-2】

Re:発生頻度の少ない振動に対する評価について

2012-04-12 17:04:34 なんと (ZWld61d

JEMCA 騒音・振動測定Q&A集で検索してみてください。

4/13 補足
上記Q&A集の質問18に単発的な騒音についての測定の考え方があります。
振動についてもこの考え方で良いと思います。

少し昔の資料ですが、公害防止管理者講習でのテキストでも、周期の長さについては問われておらず、
『必ずしも周期的でない間欠的な振動の場合にも、各打撃時の最大値を少なくとも10個以上読み取り、その平均値とする』とあるだけでしたが、やはり上記Q&Aに回答されている、”最大値”を評価値とするのが妥当ではないでしょうか。
但し、計量証明書の発行は難しいと思います。

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