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環境Q&A

土壌汚染対策法での考え方 

登録日: 2012年04月16日 最終回答日:2012年04月20日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.38299 2012-04-16 17:30:25 ZWle63 KIWI

ひとつの単位区画内に工場建屋部分(被覆厚0.7m)、外部アスファルト道路部(被覆厚0.4m)、外部植栽部(裸地)の3タイプの表部が存在しています。
この単位区画は、全部対象区画でしたので、汚染のおそれが最も高いと考えられる工場建屋部分の被覆下から土壌採取したところ、表層だけ基準を超過し、0.75m、1m、・・・10mまで全て適合いたしました。
ここで、地点が設定された工場建屋部分は被覆厚が0.7mありますが、その他のアスファルト道路部、植栽部については0.7m以浅にも土壌が存在しますが、この部分の土壌の評価はどうなるのでしょうか。
個人的にはグレーというところかと思うのですが、アスファルト道路部や植栽部だけで考えれば、深度0.7m地点より、道路であれば0.4m、裸地であれば0mの部分の方が汚染リスクは高いと思っております。
ガイドライン等にも類似の例が見当たりません。皆様はいかがお考えでしょうか。

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No.38306 【A-1】

Re:土壌汚染対策法での考え方

2012-04-19 10:21:11 おかたま (ZWle645

>個人的にはグレーというところかと思うのですが、アスファルト道路部や植栽部だけで考えれば、深度0.7m地点より、道路であれば0.4m、裸地であれば0mの部分の方が汚染リスクは高いと思っております。
>ガイドライン等にも類似の例が見当たりません。皆様はいかがお考えでしょうか。
>
アスファルト道路部や植栽部は地歴調査の段階でどうだったのでしょうか?
地歴調査で、有害物質の汚染の可能性が建屋に対して低いと判断されたのであれば(建屋で有害物質の使用履歴等があった?)、道路の方の0.4mのリスクが高いとの考え方が矛盾しているように思います。
(汚染の原因がどこにあるのか(何か)?が明確にできていないと思います)

指定区域の範囲は、単位区画で行われるものですので、当該区画全体が指定区域となると思います。
対策の際には、汚染範囲の絞り込み(広がりの確認)が必要になりますので、追加調査として、道路下等の調査を提案することになるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。説明不足があったようで申し訳ありません。
汚染のおそれの分類は、工場建屋が有害物質の使用履歴ありで汚染のおそれあり、道路はおそれが低い、植栽部はおそれなし、になりますが、申し上げた通り同一単位区画内の話ですので当該単位区画はおそれありになります。
したがって、リスクの高い方から挙げると工場建屋表層→道路部表層になります。
土壌汚染対策法の考え方では点の結果を100m2に適用するということですので@工場建屋の調査結果であるGL-0.7〜-1.45mが当該単位区画の汚染範囲になる、Aそれとも工場建屋ではGL-0.7〜-1.45m、アスファルト道路部ではGL-0.4〜-1.45m、植栽部ではGL0〜-1.45mが汚染範囲になる、のかどちらの考え方になるのかということでご意見をお聞きしたいと思っております。
また、@であった場合、道路部のGL-0.4〜0.7m、植栽部のGL0〜0.7mの土壌については、シロなのかグレーなのかどう解釈すればよいでしょうか。

No.38312 【A-2】

Re:土壌汚染対策法での考え方

2012-04-20 15:07:14 おかたま (ZWle645

補足の説明ありがとうございます。
土壌汚染対策法どおりに判断しますと、現時点で汚染の範囲はGL-1.45mまでとなると思います(道路部、植栽部含め単位区画内全て)。
ただし、措置を実施する場合においてはガイドラインのp.274のように単位区画内で絞り込みを実施することになります。

回答に対するお礼・補足

度々ありがとうございます。
そうですね、汚染の範囲がGL-1.45mまでということは明確であり、自分の中で消化不良起こしているわけではないのですが、道路部や植栽部はどこからGL-1.45mまでなのかについてはっきりとした答えはないですよね。
土壌汚染対策法自体がどういうケーススタディでも対応できるという程柔軟な設計ではないので仕方がない部分でもありますよね。
絞り込みついても、参考情報ありがとうございました。

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