一般財団法人環境イノベーション情報機構
有価物の排出事業者責任について
登録日: 2003年10月30日 最終回答日:2003年11月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3835 2003-10-30 18:31:04 はらひでこ
いつも参考にさせております。
今まで我が社では廃プラを産廃と
しており、処理業者へ処理費用を支払い
処理をしておりました。
それを費用圧縮の一環のため、社内での分別基準を
厳しくして、有価での引取りが実現しました。
産廃では、マニフェストの発行など排出事業者としての
責務が多々ありましたが、有価物ではマニフェストもなく
引き取ってもらったら、それっきりといった感じです。
法的には有価物となると排出事業者の責務は無くなるのでしょうか?お答えお願いします。
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No.3839 【A-1】
Re:有価物の排出事業者責任について
2003-10-30 19:36:45 きた (
廃棄物処理法上ではそのとおりです。ただし、「有価物」ということがいろいろに使われており、工場渡しで売却できる(又は運搬費を引いても)ようであれば有価物と認められると思います。
その場合は、特殊な物でなければ一般的な商品として通常の管理をすればよいということになります。
分別(選別)すれば資源となり、廃棄物であった物が有価物となることは多く、また、少量であれば廃棄物でも多量になれば(運搬コスト等の減少により)有価物となることがあります。
回答に対するお礼・補足
早い回答ありがとうございます。
有価物となる効果はでかいですね。
実際のお金の効果だけではなく
書類の減少やマニフェストの保存等の
業務の削減。他の物の有価物化もがんばってみます。
No.3842 【A-2】
Re:有価物の排出事業者責任について
2003-10-31 09:26:10 じゅん (
廃棄物処理法では他人に有償売却出来る物は廃棄物とされず、法の適用は受けません。
また、くず鉄等の廃品回収業者は再生可能な有価物の取引を業としており、廃棄物の処理業の許可は不要で、引渡し後は、廃品回収業者の責任となります。
しかしながら、排出事業者として いつ・どこの業者に・なにを・どれだけ 渡したかの記録を保管しておく事が必要です。これは、仮に廃品回収業者が不法投棄等の違法行為をした場合に排出事業者として正当な行動をとったという事を証明する為のものです。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
そうですよね。引き取り業者を
完璧に信用できるわけではないですよね。
No.3893 【A-3】
Re:有価物の排出事業者責任について
2003-11-06 13:18:23 法律は難しい (
>また、くず鉄等の廃品回収業者は再生可能な有価物の取引を業としており、廃棄物の処理業の許可は不要で、引渡し後は、廃品回収業者の責任となります。
この件ですが、有価物でなくてもいわゆる「くず鉄業者」は廃棄物の処理業は不要です。しかし有価物でない場合には、廃掃法上の契約書が必要で、また排出者責任はついて回ります(マニフェストは不要とされています)。
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