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環境Q&A

一般廃棄物収集運搬業 搬入先の追加について 

登録日: 2012年05月07日 最終回答日:2012年05月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38352 2012-05-07 00:48:16 ZWle72 悠陽尚

一般廃棄物収集運搬業(スプリング入りマットレス及びソファー)限定許可業者より、搬入先の追加申請の相談がありました。この場合、搬入先が当市以外の市町村にある場合、その搬入先のある市町村との協議も必要でしょうか?
それとも、廃棄物処理法第7条2(変更の許可等)の届だけで足りるのでしょうか?

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No.38353 【A-1】

Re:一般廃棄物収集運搬業 搬入先の追加について

2012-05-07 10:26:14 なんと (ZWld61d

>限定許可業者より、搬入先の追加申請の相談がありました

法第6条により、処理計画は市町村が定めることになっています。
法第6条の2第2項及び令第4条第4号、第7号をご覧ください。
すべて業者任せの市町村が私の周りにもかなりあります。

>搬入先が当市以外の市町村にある場合

法第7条第1項により、収集運搬業者は搬入先市町村の許可を受けなければなりません。(第1項但書を除く)
令第4条第9号による委託の基準が適用されます。

>廃棄物処理法第7条2(変更の許可等)の届だけで足りるのでしょうか?

法第7条の2は、事業の範囲の変更についてです。
何か別のものを運ぶのでしょうか?

他にも書くべきことはありますが、あとはご自身で勉強してください。

このサイトの他のQ&Aを検索していくと分かるでしょうが、行政の方の質問に対しては回答が付きづらくなっています。
行政の方ならば、我々一般人へ質問するよりも、県や、環境省にでも問い合わせれば済むことではないですか?
我々素人の回答を信じ、市町村の政をおこなうのでしょうか?

基本的に行政担当者は質問を受ける側でなければなりません。
分からなければ調べまくり、知識を得、市町村の廃棄物行政をしっかりおこなってください。(“お役所仕事”をしているだけなのであれば、市町村民にとって不要な存在であると思います。)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。おっしゃるとおり、廃棄物行政には、行政担当者として、やるべきことが沢山あると思います。こちらのネットを利用したのは、少しでも色々な見解や意見を参考にしたいと思ったからです。決して安易な気持ちからではありません。担当になって日は浅いですが、これから色々と知識を得て、現状の改善や現場の廃棄物収集運搬、処分を行っている方々にも法に沿った形で協力してもらえるよう、また安全に仕事に取組んでもらえるよう働きかけていこうと思ってます。そしてゴミの減量化につながるような収集・処理システムを整備できたらいいなと思っています。ありがとうございました。

No.38365 【A-2】

Re:一般廃棄物収集運搬業 搬入先の追加について

2012-05-09 15:24:07 なんと (ZWld61d

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第4条 第9号
九  第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項 に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

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