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環境Q&A

解体工事の一般廃棄物について 

登録日: 2012年06月06日 最終回答日:2012年06月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38445 2012-06-06 20:59:27 ZWle67 胃が痛い

建物解体工事で家の中の残存物(家財道具等)も処分して欲しい依頼されました。
当社は 産廃の処理業の許可しかないので 一般廃棄物処理業者に別途委託するようお願いしたのですが理解してもらえず、すべて お任せすると言われました。 そのため 発注者に 残存物の処理は一般廃棄物の処理業者に委託する旨の承諾をとり、当社から一般廃棄物処理業者に依頼しました。
工事終了後 一般廃棄物処理業者から当社の行為は違法行為だと言われ今後は取引できないと言われました。
県の当地区担当支局にといあわせたところ 当社の行為は特に問題無いと思うと言われましたが、一般廃棄物処理業者曰く 組合に問い合わせるとのことでした。 
当社の行為は 違法なのでしょうか?

質問がわかりにくくて すみません。

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No.38453 【A-1】

Re:解体工事の一般廃棄物について

2012-06-08 20:41:00 素人 (ZWle744

おそらく違法というのは、こういう事を言っているのでは?

「一般廃棄物収集運搬、処分の許可を持っていない業者が受注している事が違法。」

>発注者に承諾をとり・・・ 「一般廃棄物の収集運搬、処分を委託してはいけない(再委託)」 ※廃掃法 第七条14だったと思います

詳しい状況は分かりませんが、下記のような対応が無難なのかと思います。

「建設リサイクル法 質疑応答集(案)平成22 年9 月 国土交通省建設業課 

Q38 解体する建築物内に家具や家電製品などの残存物品が残されている場合はどのようにすればよいのか?

A:家具や家電製品については、工事の発注者が、その排出者として事前に処分しておくべきものである。このため、事前調査の段階で残存物品の有無の調査を行うこととなっており、残存物品が建築物内に残されている場合には、発注者に対して事前に撤去するよう依頼しなければならない。また、この場合には、事前措置の段階で残存物品が搬出されたかどうか確認することが必要である。」

素人考えです。

回答に対するお礼・補足

素人様

一般廃棄物処理会社も 再委託に該当する可能性があるとのことでしたが、
第7条14 は一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 であって。一般廃棄物処理会社に対しての規制で 排出者側の規制ではないと思います。
今回の 場合は 当社は排出者と一般廃棄物処理会社との仲介という形で 処理契約は 排出者と一般廃棄物処理会社との間で結び 支払いは排出者が 解体工事費と一括して払いたいというので 当社から支払う契約をしました。それで違法だとすると 建設廃棄物は 産廃も一廃も元請け者が排出責任があるというのでは だめですか 一廃処理会社に尋ねると 建設リサイクル法について云々といわれました。

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