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環境Q&A

有機溶剤発生箇所に設置する斜降流の開放式型プッシュプル装置について 

登録日: 2012年06月12日 最終回答日:2012年07月12日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.38460 2012-06-12 15:27:41 ZWl4611 匿名

お世話になります。
タイトルの件で質問させてください。

有機溶剤発生設備においては、斜降流(斜流)のプッシュプル装置を設置できないということを伺いました。
こちら法律のどの部分に記載されていますでしょうか。有機則第16条の2にある厚生労働大臣が定める構造及び性能を確認しても、はっきりと斜降流を用いてはならないとはないのですが、この文意からそういう結論になるのでしょうか。それとも他に記述があるのでしょうか。

また、斜降流は有機溶剤だけ不可でその他の粉じんや特化物は良い、という理由をご存じであればそちらについてもご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。


※以下追記です。
法律の文は発見いたしました。
「平成9年労働省告示第20号(有機溶剤中毒予防規則第15条の2第2項ただし書の規定に基づき労働大臣 が定める濃度を定める件)等の適用について(基発第194号 平成9年3月25日)」の第2に「 (1)プッシュプル型換気装置の型式を密閉式プッシュプル型換気装置及び開放式プッシュプル型換気
   装置の2種類とし、気流の種類を下降気流、水平気流等とすることとしたこと。」とありました。



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No.38538 【A-1】

Re:有機溶剤発生箇所に設置する斜降流の開放式型プッシュプル装置について

2012-07-12 10:06:31 火鼠 (ZWl8329

今あるかどうかわかりませんが、監督署にプッシュプルのリーフがあるかもしれませんので、確認してみるのも一案かと思います。平成7年頃作られたと思います。
斜降流のプッシュプルの例は、鋳物の型ばらしの例です。最新版の有機溶剤作業主任者のテキストにも、斜降流のプッシュプルは載っています。プッシュプル局排装置は平成7年に、気流が安定して流れるようならばプッシュ側のファンがなくてもプッシュプルとして認めるという改訂のはずです。ですから、斜めであろうと関係はないはずですが?
●●等とは、こんな例がありますよ程度で、これでなくてはいけないと言う意味ではないと思います。駄目な場合は、明確に禁止しますよ。

回答に対するお礼・補足

火鼠様

1か月経ちもうお返事はないかと思っておりましたが、ご回答いただきありがとうございました。

おっしゃる通り、"等"とあるので、斜降流を用いてもよい可能性はありますね。
一度有機溶剤でも斜降流を用いてよいか監督署に聞いてみます。

粉じんや鉛の場合は明確に斜降流について書かれているのに有機溶剤の場合無いのが気になりますが…

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