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環境Q&A

浄化槽の放流先が敷地内 

登録日: 2012年08月20日 最終回答日:2012年08月22日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.38641 2012-08-20 21:06:50 ZWle91 taiyosan

県道から急な坂を登った山の上に、一軒家を借りて住んでいます。
数ヶ月前に引っ越してきてずっとトイレの流れが悪い為、不動産屋を通して浄化槽管理の方に見てもらったらなんと、浄化槽からの放流水が庭に流れているとの事。

全く無知だった私は、確かに山肌に沿ったながーいホースから庭先に水が流れていたにも関わらずなんとも思っておりませんでした。
以前、同じ件で不動産屋の男性が自宅に来てホースをちょっと触って帰って行ったので、不動産側としては以前からこの状態を把握していた、と言う事になります。

不動産屋が家主と話をし、マンホールまでつなぐことになったようですが、このような管理不行き届きに関して、何の罰則もないのでしょうか。

管轄の保健所に電話しましたが、ずいぶんと面倒臭そうな対応で「営業妨害はできません」と言われ、住所すら聞かれませんでした。

保健所としては、このような状態を(住所なども聞かずに)見逃しておいてもいいのでしょうか。
また先にも書きましたように、不動産屋に対しては、指導など何も対処しないのでしょうか。

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No.38642 【A-1】

Re:浄化槽の放流先が敷地内

2012-08-21 07:49:05 higa toshihide (ZWle255

>県道から急な坂を登った山の上に、一軒家を借りて住んでいます。
>数ヶ月前に引っ越してきてずっとトイレの流れが悪い為、不動産屋を通して浄化槽管理の方に見てもらったらなんと、浄化槽からの放流水が庭に流れているとの事。
>
>全く無知だった私は、確かに山肌に沿ったながーいホースから庭先に水が流れていたにも関わらずなんとも思っておりませんでした。
>以前、同じ件で不動産屋の男性が自宅に来てホースをちょっと触って帰って行ったので、不動産側としては以前からこの状態を把握していた、と言う事になります。
>
>不動産屋が家主と話をし、マンホールまでつなぐことになったようですが、このような管理不行き届きに関して、何の罰則もないのでしょうか。
>
>管轄の保健所に電話しましたが、ずいぶんと面倒臭そうな対応で「営業妨害はできません」と言われ、住所すら聞かれませんでした。
>
>保健所としては、このような状態を(住所なども聞かずに)見逃しておいてもいいのでしょうか。
>また先にも書きましたように、不動産屋に対しては、指導など何も対処しないのでしょうか。
流れは解消されたんでしょうか。放流水の散水利用とかは為されませんか。浄化槽の放流水は公共用水域に流さなければいけないはずです。
浄化槽は家屋であるはずですから、家屋の管理の方が責任を持つことになると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

結局まだ何も新しい動きがないため、水は流れにくいままです。先日来ていた浄化槽管理の方がポンプを手で叩くと作動するという状態だと言っていました。

散水利用は小さな子供がおり、浄化されているとは言えまだまだ不衛生なので考えておりません。

私がこの問題を知った時に、早急に対応するように伝えましたが口ばかりで動く様子がありません。
本当にひどい不動産屋がいるもんだと驚いています。

No.38648 【A-2】

Re:浄化槽の放流先が敷地内

2012-08-21 15:17:49 万田力 (ZWl3b51

 taiyosanさんの質問の中にある、保健所が言ったという「営業妨害」とは、誰のどのような営業に対する「妨害」なのでしょう?
 浄化槽は設置されてから半年くらい経過した時に受ける浄化槽法第7条による検査や毎年1回の同法第11条に基づく検査を受けなければならず、その検査で指摘されたことは、自主的に改善しなければ保健所の指導対象となります。指導の対象は通常使用者ですが、借家等の場合で構造または設備上の問題であれば家主が対象になることもあります。
 たまたま見つけました。
  http://www.city.gobo.wakayama.jp/0320ka/jyoukasou/jyoukasoukensa.html
 ご質問の「トイレの流れ」は、この資料の法定検査の項目に「水の流れ方の状況」として検査対象となっており、その原因が「山肌に沿ったながーいホースから庭先に水が流れ」ていることにあるなら、それは使用上の問題でなく構造・設備上の問題であるので家主が対応するべきことで、保健所が指導することは営業妨害でもなんでもないと思います。
 なお、「何の罰則もないのか」とか「見逃して良いのか」と言う表現から、「キズ物を掴まされたやり場の無い怒り」をぶつける相手を探しているように見えますが、

> 不動産屋が家主と話をし、マンホールまでつなぐことになった

とのことで、それにより改善されたのなら行政が指導する必要性はありませんし、悪質とも言えないので罰則があっても適用されることはないでしょうが、未だ「口ばかりで動く様子がありません。」とのこと。保健所がダメならその上部組織(県庁又は市役所の浄化槽法の担当部署)にご相談になっては如何でしょう?


 higa toshihide さま

> 浄化槽の放流水は公共用水域に流さなければいけないはずです。

についてですが、 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55 年7月14 日 建設省告示第1292 号(最終改正 平成18 年1月17 日国土交通省告示第154 号))の第5に

> …前略…1次処理装置からの流出水が滞留しない程度の地下浸透能力を有し、かつ、衛生上支障がない屎尿浄化槽の構造は、次の各号に定める構造としたものとする。

というのがありますので、必ずしも公共用水域への放流が義務づけられているわけではないとおもいます。

回答に対するお礼・補足

万田力さま、詳しい回答感謝いたします。

保健所の「営業妨害」は、保健所が不動産やへの営業妨害に当たると思われます。が、この担当者の意図する所は私もわかりませんでした。本当におかしな回答です。
私としては、このような状態をこれまで放っておいた不動産屋に保健所から指導、もしくは注意をして欲しかったのですが、それも叶いませんでした。
(保健所の担当者は「あなたの相談に乗るというより、不動産屋の相談にのるべく先方に連絡してみます」と言っていました)

>なお、「何の罰則もないのか」とか「見逃して良いのか」と言う表現から、「キズ物を掴まされたやり場の無い怒り」をぶつける相手を探しているように見えますが、

恥ずかしながら、ご指摘の通りです…。
しかし、見逃すというのは、いい加減な不動産屋を見逃すというより、きれいではない水が少なくとも4ヶ月以上は地下浸透し続けている状況を見逃していいのかと言う意味でした。

県庁の担当部署に相談すると納得のいく話し合いが出来、「では保健所から指導させましょう」とまで言ってもらいましたが、結局は話の通じない保健所に廻され上に書いた通り、「不動産屋の相談」に乗っただけで指導には至らなかったようです。

県の要綱にもあり県庁担当部署も言っていましたが、敷地内放流以外の方法があるならば、(うちの場合マンホールにつなぐ事が出来るならば)敷地内放流は認められないとの事でした。

とにかく早くなんらかの工事が施され、敷地外に滞りなく放流水が流れることを祈るばかりです。

再度、ありがとうございました。


No.38649 【A-3】

Re:浄化槽の放流先が敷地内

2012-08-22 06:18:05 mashi-nana (ZWlba51


 合併式浄化槽、単独浄化槽とも放流水の宅地内処理は指導基準を満たせば許されています。指導基準は以下のURLを参考にしてください。
 放流基準のBOD日間平均値を測定するためにはかなりのお金がかかります。通常は放流先がトレンチ構造になっていて地下浸透しますので、地表はジメジメしていないはずです。とりあえず、放流場所を囲って人が入らないようにするのがいいと思います。そのうえで、近隣から苦情が出るか、井戸水が汚染されていることが分かれば不動産屋に相談してください。
 余談ですが、オーストラリアの友人宅も敷地内放流でした。門から玄関までは車で移動するのですが、その途中に牧場があって道の反対側に湿った場所がありましたが、そこが放流場所でした。土地は土が薄くその下が岩盤なので、地下に浸透しないと友人は話してました。http://www.tochigi-jyokaso.or.jp/pdf/processing_standard_in_site.pdf

回答に対するお礼・補足

mashi-nanaさま、回答そして情報ありがとうございます。
オーストラリアにお住まいのご友人のように、牧場ほどの敷地があればよいのですが、そんなに広いはずはなく、子供が触れられるほどの場所にあります。

万田力さまへのお礼のなかにも書きましたが、うちの場合繋ぐ事ができるマンホールがある為、敷地内放流は認められていないようです。
不動産屋もずいぶん前から承知していたはずですが、お金が絡む件である故強く家主に言えなかった、との事です。

ありがたい事に、2軒しかないご近所とは少し離れているため、(家主さんはそのうちの一軒に住んでいるらしい)今のところ苦情はありません。
それにしても、トイレが流れにくいという問題が実際に起こっており、小さい子供もおりますから早急に対応してくれる事を望むばかりです。

ありがとうございました。

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