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環境Q&A

ちょっと違うのではないかと思うのですが? 

登録日: 2012年09月27日 最終回答日:2012年09月30日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.38756 2012-09-27 21:16:32 ZWl3b51 万田力

 少し前の新聞記事(http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120923ddlk25040265000c.html)についてです。
 記事は

> 市は同社が事業ごみを家庭ごみと偽り処理費の支払いを免れていたとして8月29日付で刑事告発した。

というものですが、その記事には

> 市は家庭ごみの収集委託契約を同組合と結んでいる。

とあって、委託契約の相手は「組合」です。
 即ち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」と言います。)施行令第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)第3号では「受託者が自ら受託業務を実施するものであること。」としているだけでなく、一般廃棄物の場合は産業廃棄物と異なり再委託の例外を認めていない(廃掃法第7条第14項と第14条第16項とを読み比べてみてください。)ので、市が訴える相手は組合員の会社では無く「組合」そのもののはずです。
 本事案は、委託先の組合が不正を働いたか法の規定に反して組合が組合員に再委託をしたかどちらかのストーリーであって、いずれにしても「組合」の責任は免れませんが、形式的には前者と思われます。
 従って、組合員を告発しても相手が違うということで、起訴はおろか書類送検に持って行くこともできず、損害賠償請求も当然認められないと思うのですが、いかがでしょう?
 違法であっても組合が再委託をしていたから組合員を告発したと言うなら、併せて法第7条第14項違反で組合も告発するか、せめて行政処分を行っておくべきと思いますが、皆さんはどのように思われるでしょうか?

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No.38757 【A-1】

Re:ちょっと違うのではないかと思うのですが?

2012-09-27 23:10:42 ronpapa (ZWlba5

それにしても、
- いきなり(でもないようですが)“刑事告発”したということは、とにかく(同社の)証拠保全を優先したかったという事なのでしょうか?
 協同組合の内部資料については証拠保全の必要はないと判断したのかなぁ?とも思います。

- そもそもこの事件は、5月初旬の毎日新聞の地元版で明らかにされた事から、同月の市議会で問題にされたことに端を発しているように報道されていますね。
 その5月の時点で、刑事告発の要否検討と第三者委員会による調査開始を決定したと記事にされています。

- 8月末の時点でようやく“刑事告発”に踏み切ったということは・・・。???
 証拠保全を優先したという訳でもなかったことになりますね。
 そして、9月末になって同社に対する損害賠償請求・・・という動きですか。???

このM社(*)は、以前からも地元での評判が悪かったのかもしれず、
協同組合という組織形態も、どの程度の責任能力を有しているのか不明ですが、
万田力さんが問題とされる
行政措置としての勧告・指導・命令等から指名停止や操業停止等々の行政処分まで、その発令に関する記事が見当たりません。
それと、議会で問題にされたからといって、市としての行政判断措置がアナウンスされないというのも不思議に感じます。
組合参加の4社以外には業者間の競争が無い地域なのでしょうか?

(* M社の名前も協同組合名も、マスコミ記事としては明らかにされていますから、必要の無い配慮なんでしょうが。)

〔出処:参照記事情報〕
http://www.econoha.jp/what/news.html?id=2639
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003068.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r151RG00001446.html

回答に対するお礼・補足

 ronpapaさま

 早速のご回答ありがとうございました。
 たる吉さんのご指摘で思い込みによる解釈に気がつきました。赤面のいたりです。

No.38758 【A-2】

Re:ちょっと違うのではないかと思うのですが?

2012-09-28 08:27:14 たる吉 (ZWl47e

えっと,告発は詐欺罪だから廃掃法は関係ないのではないでしょうか?
損害賠償請求も民事でしょうし。

それに,廃掃法に基づき組合を行政処分すると組合所属している残りの3社も家庭ごみを収集することができなくなって結局,「市役所が困る」となるのではないでしょうか?

http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0011220

回答に対するお礼・補足

 たる吉さま

 早速のご回答ありがとうございました。

> 廃掃法に基づき組合を行政処分すると組合所属している残りの3社も家庭ごみを収集することができなくなるのではないでしょうか?

とのことですが、ご指摘のとおり、M社だけを対象にしたのは、当然このことを念頭においてのことと思います。
 ところで、年をとり硬直化した頭のせいでしょう。思い込みが激しかったようで、「詐欺の疑いで」の部分を見落としていました。
 ただし、そうであっても、実行した個人だけでなくM社も対象としているということは、組合(受託者)が自ら委託業務を実施していない(=M社に再委託をしている)からで、組合の責任は免れないような……(告発の対象となった個人が組合の従業員ならM社の登場する余地は無いはずです。)

No.38765 【A-3】

Re:ちょっと違うのではないかと思うのですが?

2012-09-29 21:08:25 ぽんた (ZWld717

> 市は家庭ごみの収集委託契約を同組合と結んでいる。

この情報がかえって話をややこしくしているのではないでしょうか。

@市は家庭ごみの収集を組合へ委託している。
A事業ごみは許可を受けた各業者が独自の営業によって排出事業者から委託を受けている。
この場合、組合員である許可を受けた1社が事業ごみを家庭ごみと偽って支払いを免れたことに対する刑事告発であり、市が委託した家庭ごみの収集は組合が適正に行っていた。

不正を行った会社が組合でどのような立ち位置であったかは分かりませんが、組合員が刑事告訴を受けた場合、欠格要件による連鎖取り消しの恐れがあり、組合員の除名に至った。

と考えましたがいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
たる吉様へのお礼でも書いておりますが、裏読みをしすぎた私の思い込みに問題があったようです。

No.38770 【A-4】

Re: お役に立つようでしたら・・・

2012-09-30 22:08:38 ronpapa (ZWlba5

同市の議会議事録を探して目を通してみました。
(探すのに疲れ、読むのにも疲れましたが…)
9月定例会についてはまだ掲載されていませんが、6月定例会については以下に掲載されています。
http://higisrv.city.higashiomi.shiga.jp/Discuss/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=webusr&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac24%94%4e&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=1&N=5&W1=&W2=&W3=&W4=&DU=0&WDT=1

- 万田力さんの疑問は当然かと思いました。
- やはり、9月定例会の議事録と、第三者委員会の報告書開示が欲しいですね。
- とにかく、(過去の同和問題や土地建物問題など)いろいろ絡んだ背景状況があるようです。
- この6月時点での市の見解は“廃棄物処理法では問えない”というものになっています。不思議な気もします。自治体行政の不勉強か不作為が感じられるのですが、平成16年に大津市で同様の事件があったということなので、出来ればその時の状況内容と判断(措置処分の有無など)を知りたいですね。
(行政書士の方の某ブログ記事についての疑問も含めて、もう少し経過を追わないと決着が見えてこない事件のようにも思います。が、行政書士の方であれば当然この議会議事録には目を通しておられますよね。金太郎飴のマスコミ記事じゃないんだから…。)

付記:上記のURLで繋がらない場合は、東近江市のサイトマップhttp://www.city.higashiomi.shiga.jp/sitemap.htmlから、市政・町づくり>市議会>会議録>会議録検索システムへと進みます。 その中に(先日の9月定例会の議事録はまだ掲載されていませんが)、「平成24年6月定例会」のアイコンがありますので、【平成24年6月 定例会-06月15日−09号】を選択して、議事録を閲覧する事が出来るようになっています。(読み進める為の操作方法が煩雑なウェブ機能ですが・・・)
会議録第9号(6月15日)に注目して、P.191以降の【議題8番】周防清二議員(東近江市民クラブ)と西澤久夫市長とのやり取りを見て下さい。次に、P.253以降の【議題10番】田郷正議員(共産党)、そして、P.267以降の【議題21番】野田清次議員(共産党)との議事内容を読んでみられたらいかがでしょうか。この中に、廃棄物処理法に関わる該当性有無についての質問も行なわれてはいます。
(私すでに晩酌後なので、・・・ おやすみなさい)

回答に対するお礼・補足

  ronpapaさま

 スレッドを閉じようとしていた矢先、貴重な情報ありがとうございました。
 晩酌後と言うにも係わらず、いつもながらの情報収集力、恐れ入ります。
 ご紹介戴いたサイトを見ると、
> 探すのに疲れ、読むのにも疲れましたが…
というのも「さもありなん」と思いました。
 小生は晩酌前に見たのですが、やはり疲れました。
 「県の環境事務所にも相談したが、廃棄物処理法上の問題はないと言われた」との答弁もあったようでしたが、再度確認しようと思ったら見つかりませんでした。
 しかしながら、そのことを置いておいても詐欺罪以外適用される罰則は条例も含めてないなどという答弁を見ると、小生の「裏読み」はあながち間違っていなかったように思いました。
 即ち、「委託業務については、協同組合クリーンネット東近江に預ける」というM社の報告とか、組合に委託しているにも係わらず市が「組合の会員さん4社でしてもらっている」と答弁するということは、再委託という事実無くしては出てこないと言うことです。
 ただ、そこにはたる吉さんがおっしゃられているように
> 廃掃法に基づき組合を行政処分すると組合所属している残りの3社も家庭ごみを収集することができなくなって
ということを恐れて、詐欺罪以外の違反はなかったと言わざるを得なかったということは想像に難くありません。
 ronpapaさんのおっしゃられるように、「9月定例会の議事録」と、「第三者委員会の報告書」を見てみたいです。

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