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環境Q&A

肥料となった廃菌床の取引きに一廃許可は不要? 

登録日: 2012年10月10日 最終回答日:2012年10月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38796 2012-10-10 11:57:02 ZWlea3 gingin

新規事業の法律面で行き詰まっておりご相談します。
Aが排出するきのこ廃菌床をBが買い、バイオマス固形燃料を作る計画を立てました。当県ではきのこ工場から出る廃菌床は事業系一般廃棄物となっており、当市の担当者に相談したところ「たとえ有償で廃菌床を買うとしても廃棄物だから許可が必要。だが一廃の許可は絶対に出さない方針」といわれてしまいました。(県にも相談に行きましたが市町村の判断に委ねるということで回答なし)

そこで回避策(もちろん法に適ったもの)として、
1.廃菌床の排出事業者(=A)が自ら作ったボカシ肥料をBが有償で購入するのであれば一廃の許可は不要でしょうか。
この肥料は特殊肥料として登録されているもので肥料販売業の届出もされています。トン1万円前後になろうかと思います。

2.毎日7トンの肥料を加熱圧縮加工してバイオマス固形燃料を製造する場合、廃棄物でなければ処理施設として「1日5トン未満処理」の基準に抵触しないと考えて良いでしょうか。

3.Bが下取りとして廃菌床(肥料ではない)を回収する行為には一廃の許可は不要とききましたがもし不要なら、AとBの市町村が異なっていても不要でしょうか。

この他にも気をつける点、落とし穴がありましたらご教示ください。

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No.38840 【A-1】

Re:肥料となった廃菌床の取引きに一廃許可は不要?

2012-10-25 21:47:09 たそがれ (ZWla61d

この分野、ベテランの方々はどうしたのでしょうか。

不完全ですがとりあえず私が回答します。

最初の質問ですが、廃菌床の扱いについて市も県も根本的なところで勘違いをされているように思います。
確かに廃棄物の最終処分は埋立か再生ですので引き取りまでは廃棄物というのは基本です。
しかし、総合的に判断した結果、有価物と認められれば廃掃法の適用は受けないはずです。もちろんマニフェストも必要ありません。
総合判断説と言われているようですが運搬費も含め、排出事業者に利益が生じる場合は有価物となる可能性が高いのです。
また、この判断は県であり、一廃の管理者である市がするものではありません。もう一度確認されるとよいでしょう。

ボカシ肥料の購入については仲買や末端のホームセンターだって、一廃の許可は必要ない、というのと同じことだと思います。

2と3の質問については回答するだけの知識がありませんが、市町村の移動についての規定などは法令というより条例に近いものとして個別に定まっているのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

たそがれさんご回答に感謝いたします。なかなか回答いただけず不安になっていたところです。

<廃菌床の扱いについて市も県も根本的なところで勘違いをされているように思います。

私も全く同感で呆れています。
今回の件は実行ありきで、当社の実績を行政に見てもらうしかないかなあと思っています。

さて、質問3ですが、当社は培地材料の卸売業者ですので、お客様である菌床工場から下取りを考えたわけです。市の担当者は「下取りはグレーゾーンだが目を瞑る。ただし、下取りの範囲は市内に限り収集運搬業の許可が不要である。行政をまたがると行政間で調整しなくてはならないので。」というのです。(それって焼却場の搬入量のことでないの?)

こちらのサイトで下取りについて勉強させていただきましたが、通知では販売の際に・商慣習として・同種の製品を・無償で引き取る行為には収集運搬業の許可は不要ということであり、市区町村内に限るとは書いてありません。
たそがれさんのおっしゃるように、条例で定められてるのかもしれません。
この点は確認してみます。
すこし引っかかるのは”同種の製品”の定義です。
納品はおが屑、コーンコブミールで水分15%程度ですが、引取り時はそれに糠やふすまなどが混じり、水分は60%くらいになっています。これを同種の製品とよべるのかという点です。
どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。

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