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環境Q&A

安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い 

登録日: 2012年10月18日 最終回答日:2012年11月01日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.38822 2012-10-18 15:45:07 ZWl2244 匿名希望

昨今の安衛法改正(平成二十五年一月一日施行)により,特化則第二類
物質にコバルトが追加されました。

弊社ではコバルトを含む合金の機械加工(研削,切断,サンディング
等),またコバルトを含む超鋼工具(ドリル,エンドミル)の使用・手研
ぎ作業を行っています。

これまで特化則対象の化学薬品はありましたが,金属はありませんでし
た。

今回の改正について,以下の点で有識者のご意見を伺いたく。

1.金属素材や工具についても,コバルトを1%以上含有していれば特
化則は適用されるのか?

2.上記1でYesの場合はコバルトを含む粉じん,ガス,蒸気を管理
することとなると思いますが,単に切断するような場合は切削油で湿潤
してきるため,粉じんなどは出てきません。このような作業でも特化則
は適用されるのか?(サンディングや手研ぎ作業では,少なかれ粉じん
が出るので管理対象とすべきと考えています)

以上

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No.38823 【A-1】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-18 20:21:36 あきほ (ZWlb163

>1.金属素材や工具についても,コバルトを1%以上含有していれば特
>化則は適用されるのか?
>
>2.上記1でYesの場合はコバルトを含む粉じん,ガス,蒸気を管理
>することとなると思いますが,単に切断するような場合は切削油で湿潤
>してきるため,粉じんなどは出てきません。このような作業でも特化則
>は適用されるのか?(サンディングや手研ぎ作業では,少なかれ粉じん
>が出るので管理対象とすべきと考えています)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120105&Mode=2
の意見募集の結果について
25番,30番の部分が参考になると思います。

回答に対するお礼・補足

>あきほさま
貴重なソースありがとうございます。参考になりました。
年に1〜2回あるような受注の場合は,No.25,30にある「臨時の作業」にあたるんでしょうか?

またNo.30の以下の記述
「また、コバルト合金の取扱いの過程で粉じん等の発生しない作業については、実態を十分に把握した上で、必要以上の措置を求めることのないよう対応を検討することとします。」
については,今回の改正法に反映されたのでしょうか?特に除外規定なども改正内容には見受けられないと思うのですが・・
今後,告示や通知等で除外要件等が出るのでしょうか?

No.38825 【A-3】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-19 15:08:35 東京都 / こん (ZWl144

横やりで申し訳ありません。
今後よい回答があるかもしれませんが、基本としては、安衛法関連は直接労基署に聞かれるのが確実かと思います。親切に対応してくれるはずです。
但し本件は未実施のことですので、担当部署でも未確定部分があるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

->こんさま
ありがとうございます。
本日労基署に用事があったので担当者に聞いたところ,コバルトについては未確定なことが多く,少ししたら通知等が出るかもしれないので待ってて欲しいとのことでした。

No.38826 【A-4】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-19 17:58:27 あきほ (ZWlb163

こんさま
フォローありがとうございます。

私も臨時の作業の認定等運用面の詳細は所管の労働基準監督署で
確認するのが一番だと思います。
自身でこうだろうと思い込むと危ないですから。

回答に対するお礼・補足

>あきほさま
アドバイスありがとうございます。

No.38844 【A-5】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-28 09:45:47 ぶらっくたいがぁ (ZWlc74f

今回の法改正で「コバルト及びその無機化合物」が特化則に加わった意図ですが、労働者が粉じん及びミストを吸引することによる健康障害を防止することにあります。
超硬ドリルなど超硬工具にはコバルトが含まれていますが、ステンレスなどのワークを加工する際にコバルトを含む粉じんやミストは事実上発生しません。よって、超硬工具を通常の方法で使用する事業場は、法規制の対象外ということになります。
同時に改正された労働安全衛生法施行令によって、来年7月以降は超硬工具の包装にコバルトを含有する旨の表示がされることになりますが、超硬工具を使用する側は特になにもしなくていいということです。
一方、超硬合金の板や棒材(素材)を加工(切削、切断、研磨など)する場合は、コバルトが含まれる粉じん又はミストが(微量ですが)発生しますので、改正特化則の適用を受けることになります。

回答に対するお礼・補足

>ぶらっくたいがぁさま
ありがとうございます。
まさしくそのあたりの詳細を知りたかったのです。
改正法ではそこまで詳しく除外要件等出ていませんが,通知等が既に出ているのでしょうか?
ソース情報を頂けると助かります。

No.38854 【A-6】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-31 21:25:07 ぶらっくたいがぁ (ZWlc74f

回答「A-5」の一部に誤りがありました。
お手数ですが、削除をお願いします。(コメントがついてしまっているので、回答者(私)では削除できません)

回答に対するお礼・補足

>ぶらっくたいがぁさま

すみません!
A−5は私も削除できないようです。
便利に使わせてもらっていますが,この点は不便ですね。

No.38855 【A-7】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-10-31 21:32:48 ぶらっくたいがぁ (ZWlc74f

今回の法改正で「コバルト及びその無機化合物」が特化則に加わった意図ですが、それを含む粉じん及びミストを労働者が吸引することによる健康障害を防止することにあります。
超硬ドリルなど超硬工具にはコバルトが含まれていますが、ステンレスなどのワークを加工する際にコバルトを含む粉じんやミストは発生しません。よって、超硬工具を通常の方法で使用するだけの事業場は法規制の対象外であり、特になにもしなくていいということです。
一方、超硬合金の板や棒材(素材)を加工(切削、切断、研磨など)する場合は、コバルトが含まれる粉じん又はミストが(微量ですが)発生しますので、改正特化則の適用を受けることになります。(管理第2類物質に分類)

なお、都道府県労働局長宛て厚労省通達がソースです。官報(10月1日の号外第214号)には掲載されていません。

回答に対するお礼・補足

前回コメント削除致します。
通達の番号までご存知でしょうか?(もしくは日時)
以下で探したのですが,見つけられませんでした。
http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/HOU_FND.aspx#searc

No.38857 【A-8】

Re:安衛法(特化則)改正:コバルトを含有する金属の扱い

2012-11-01 15:36:02 一介の測定士 (ZWlea17

基発1026第6号です

作業環境測定協会のHPからたどると
見つけやすいと思います。

回答に対するお礼・補足

>一介の測定士さま
ありがとうございます。
以下に辿り着きました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031K0010.pdf
P.2で除外されている
(ウ) コバルトを含有する合金(超硬合金、メタルボンドを含む。)を素材とする工具を通常の使用方法により用いて、他の金属等の加工等(研磨、切削、圧延を含む。)を行う作業
という記述が参考となりますね。
真面目に読むとコバルト含有の「工具」だけが除外されており,コバルト含有の「素材」を加工する場合は除外されていませんね。
ただ,他の記述でコバルトについても「粉じん発生」を対象としている感があるので,機械加工では切粉が出る程度の作業は法の対象外のようにも読めますね。
少し経ったら労基署の考えもまとまると思うので,細かく聞いて見ます。

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