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環境Q&A

農業用の貯水池に堆積している泥土 

登録日: 2012年10月23日 最終回答日:2012年10月23日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.38833 2012-10-23 09:43:48 ZWld90 泥土のリサイクル

 農業用の貯水池に泥土が堆積しています。
 今までは、産業廃棄物として費用を支払って処理を委託していました。
 今回、この泥土を農地に還元できないかと考えています。
 方法は、泥土に某薬剤を加えて混合・攪拌し、自然乾燥後にダンプカーで農地へ運ぶというものです。

 この場合、「薬剤を混合・攪拌して乾燥する」のは、産廃の中間処理に該当するのか?、しないのか?、分からず困っています。


 どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけせんでしょうか。

 ※堆積している泥土・使用する薬剤・乾燥後の土の安全性は、土壌汚染に係る環境基準・農地の基準・発芽試験・幼植物生育試験等により確認済みです。

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No.38835 【A-1】

Re:農業用の貯水池に堆積している泥土

2012-10-23 19:21:57 茨城県 / sumi (ZWl161a

土壌改良材、あるいは客土材として利用するのであれば、産業廃棄物の反中ではなく、農用地に使用することができると存じます。
これまでそういう事例が沢山あるはずです。

ただ、ちょっと気になるのは「某薬剤を加えて」という所です。
農業用として認可されて、実際に使われている資材であればよいのですが、もしそうでないと、農業用の資材としての観点で、新たな承認が必要になるように思います。

回答に対するお礼・補足

 sumi様
 御回答をいただきありがとうございます。
 薬剤の名称を記載してしまうと商品の宣伝となってしまうため、某薬剤としました。
 使用予定の薬剤は、これまでに地方自治体等で泥土の処理に使用された実績があり、実際に農地へ還元した例があります。
 還元後の農地で栽培された植物への被害・悪影響等は発生していません。

 懸念しているのは、今まで産廃として処理していた堆積土ですので、中間処理に該当するのではないかと思った次第です。

 << 土壌改良材、あるいは客土材として利用の事例 >>を検索してみます。

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