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環境Q&A

浄化槽清掃について 

登録日: 2012年11月11日 最終回答日:2012年11月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38871 2012-11-11 11:21:27 ZWlea37 常識知らず

 基本的な質問で申し訳ありませんが、過去ログをあたっても今一つわからず、一般論を理解したく、何卒よろしくお願いします。浄化槽の清掃について、清掃=汚泥引き抜き運搬というイメージがあり、清掃の許可業者というのは一般廃棄物の許可も持っているものだと思っていたのですが、いろんな市のHPを見ると、清掃の許可はあっても一般廃棄物の許可はない、という業者もいるようです。そういう場合・・・

1 清掃の許可がなくても、一般廃棄物の許可があれば引き抜いた汚泥 の収集運搬はできるのか、清掃の許可があっても、運搬は他の一般廃 棄物の許可のある業者に頼まなくてはならないのか

2 市のHPにある一般廃棄物許可業者はあくまで家庭ごみ的なもののことで、通常の一般廃棄物とは浄化槽汚泥はまた別のカテゴリーで、清掃の許可があれば汚泥引き抜き運搬は可能なのか。(逆に一般廃棄物の許可があっても清掃の許可がなければ浄化槽汚泥の運搬は できないのか)

その市のHPの記載の仕方もあるのかもしれませんが、一般論(原則)が知りたく、こういう場所に投稿するのが初めてで悪文申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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No.38877 【A-1】

Re:浄化槽清掃について

2012-11-12 22:09:44 なると (ZWlea3b

 一廃の処理は市町村の裁量による部分が大きいので、何とも言えませんが、一般論として、

1.浄化槽の清掃を業として行う場合、浄化槽法の清掃業許可と廃掃法の一廃収集運搬業許可が必要です。というよりも、通常は一廃収運業の許可業者にしか、清掃業許可は出さないのではないでしょうか。そうでないと、法律上、質問者さんの問いのように清掃と汚泥の運搬をそれぞれ別の業者が行う必要が生じます。

2.塵芥とし尿は荷姿が異なりますので、同じ一廃の収集運搬であっても条件を付して、塵芥のみ、し尿(汚泥)のみといった許可であることが多いかと思います。

 ところで、ご質問にある、一廃の「許可」のない清掃業者ですが、廃掃法ただし書きに基づく「委託」業者という可能性はないでしょうか。「委託」業者であれば、一廃収運「許可」がなくても浄化槽汚泥を運搬することは合法です。あくまでも想像ですが。いずれにしろ、その市町村の一般廃棄物処理計画を見てみないと、はっきりしたことは言えません。

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