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環境Q&A

特定化学物質障害予防規則の掲示(看板) 

登録日: 2013年02月14日 最終回答日:2013年02月20日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.39032 2013-02-14 17:46:07 ZWl2244 匿名希望

コバルトが特化則の対象となったため,以下38条の3の掲示を現場にしなければならなくなりました。
掲示板はミドリ安全などで販売されていますが,経費削減の折,パウチマシーン等で自作しても良いかと思っています。
この掲示については,廃掃法の看板のように大きさなどに規定があるのでしょうか?法の条文では「見やすければOK」と読めます。
ご存知の方,情報を頂けますと助かります。

特定化学物質障害予防規則
(掲示)
第三十八条の三

事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一  特別管理物質の名称
二  特別管理物質の人体に及ぼす作用
三  特別管理物質の取扱い上の注意事項
四  使用すべき保護具

総件数 2 件  page 1/1   

No.39034 【A-1】

Re:特定化学物質障害予防規則の掲示(看板)

2013-02-14 23:15:58 ぶらっくたいがぁ (ZWlc74f

特化則に掲示の大きさの規程はありません。よって、自作で問題ありません。

回答に対するお礼・補足

>ぶらっくたいがあさん
ご回答ありがとうございます。

No.39046 【A-2】

Re:特定化学物質障害予防規則の掲示(看板)

2013-02-20 22:46:26 火鼠 (ZWl8329

蛇足です。

特定化学物質障害予防規則では、みつからなかったのですが。
有機溶剤中毒予防規則では、
人体に及ぼす作用についての看板は規定があります。
掲示板の色 白 
大きさ 縦0.4m以上 横1.5m以上

有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法昭和53年8月7日告示88号

回答に対するお礼・補足

火鼠さま

情報ありがとうございます。
有機溶剤使用の心得みたいな横長の看板ですね。
あれは大きさの規定があったんですね。勉強になりました。

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