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環境Q&A

産業廃棄物処理における委託契約書について 

登録日: 2013年06月11日 最終回答日:2013年06月14日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.39219 2013-06-11 14:49:16 ZWled0 アキナ

私は収集運搬業者の事務員です。
こちらでは暗黙の了解で弊社のような収集運搬業者が産業廃棄物委託契約書を事業主様に代わって作成しています。
それで産業廃棄物の委託契約書の作成にあたって公共工事などは事前にどこの処分場にどれくらい処分するのか予定数量等分かっている為契約書作成には困らないのですが民間工事になるとどこの処分場に何を処分するのかすら分からずいつも工事終了後マニフェストを参考に契約書を作成しております。
私としては、工事終了後とはいえ契約書は必ず1つの工事に対して作成をしていますし、営業に掛け合っても何も対処してくれずこのままいつも通りやるしかないと思っています。皆様方のところでは如何なされていますか?私はこの仕事に勤めて3年余りですが、今まで10数年間民間工事は殆どがこのようなやり方でやってきているみたいです。工事後の契約書等作成に関して事業者様や処分業者様からは特に何も言われませんが今回年に1、2回しか処分に行かない処分業者様から、
「事前に契約結んでないのにこちらに処分にこられました。事前に契約書を作成してください。それが無理なら年契約を結ばれたら?」といわれました。(一応受入れはしてくれている)
こちらとしても事前に契約をしたいのですが、予定数量や処分先がどこになるのか全く分からないので作成が出来ない状態なのです。
御指摘を頂く前、同じく年契約も考えたこともあり以前県の産業廃棄物対策課、協会に確認すると「工事別で作成してください。」といわれました。
しかし気になったので御指摘頂いた処分業者様やいつも取引のある処分業者様に年契約について尋ねると「前から何度も取引のある事業者様とは年契約(弊社と同様式の契約書をを使用)結んでいますよ。」と言われました。またネットでも多々調べましたが年契約は結べるだの結べないだの賛否両論で逆に分からなくなりました。
しかしながら県は工事別にといっています。ですが殆どの会社様(同県)が年契約という形を取っています。これはどういうことなのでしょうか。
弊社としましても年契約のほうが、作成の手間も省けるし事前に契約を結ぶということで安心感はありますが・・・。
皆様方のところではどのようにされていますか。そして工事終了後に契約書を作成すると言う流れに対して皆様はどのようにお思いになられますでしょうか?

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No.39223 【A-1】

Re:産業廃棄物処理における委託契約書について

2013-06-13 08:53:54 たる吉 (ZWl47e

回答が無いようなので・・・
大変そうですね。
>そして工事終了後に契約書を作成すると言う流れに対して皆様はどのようにお思いになられますでしょうか?
については,原則あってはならないことです。(委託契約義務違反)

具体的な対応案については,よくわかりません。

・・・が,少なくとも主体がおかしいです。
契約書を排出事業者に替わって作成することはおおよそありえるおはなしかもしれませんが,
>弊社としましても年契約のほうが、作成の手間も省けるし事前に契約を結ぶということで安心感はありますが・・・。
と,「運搬業者さんが年契約を締結しておく」と読み取れるのですが,おおよそ運搬業者が結ぶ契約ではありません。
が,そういう世界なのでしょうね。

間違えないようにコメントしておきますが,「契約義務は元請業者」であり,排出先は「元請業者」から指定される必要があります。
色々な工事を控えてらっしゃることから,飽くまで運搬業者さんとして,排出先をキープしておくことは重要と思いますが,契約は排出事業者となりますので,都度契約にしかならないと思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
御回答ありがとう御座います。
御回答いただき大変うれしいです(涙)
委託契約書の件につきまして
本当に誰もが不思議に思うところですよね。私自身以前は医療事務だったため全くこちらの業界の知識がなく、色々勉強しているのですがやはり経験が浅いため
「これ間違えでしょ?」と思っても上の言うことには従うしかなく・・・まさしく長いものには巻かれろ状態です。
中には作成してもこの工事(マニフェスト出ています)契約書は要りませんとおっしゃる事業者様も居られますがその境界線はなに???契約書は作成しないとまずいでしょ!!と思うときもありますがそのままスルーするしかないのです。
私の居る県では本当にそういうところ曖昧で今までやってきているみたいです。
もう少し人材の教育に力を入れてほしいものです。

今日もまた工事が終了した分の契約書の印鑑を事業者様と処分業者様に貰いに行ってきました(涙)。
出来れば印紙くらい貼っていただきたいものです(笑)

たる吉様
愚痴ばかりで申し訳ありません。
がたる吉様のお言葉でなんだか私の考えは間違えていないのだとなぜかホッとしました。

ありがとうございました。

No.39230 【A-2】

Re:産業廃棄物処理における委託契約書について

2013-06-14 11:44:45 なんと (ZWld61d

処理業者です。
まず、言われている契約は、「排出事業者」と「処分業者」との契約を、当事者の代わりに「収集運搬業者」である貴方が代わりに作成していると理解して回答します。
今は少なくなりましたが、以前は排出事業者が廃棄物を処理委託する際、運搬業者にすべてお任せの状態でした。排出事業者の置き場から無くなれば、運搬業者がどこへ持って行こうが構わないといった状況から不法投棄が問題となり、排出事業者が「収集運搬業者」「処分業者」のそれぞれと契約しなさいという決まりになりました。
それでも環境部門もあるしっかりした事業者さんなど以外では、処理ルートはそのまま収集運搬業者に丸投げで、御社のように他社同士の契約書作成を代行する収集運搬業者も数多く存在します。(弊社も代行することがあります。)
結局、排出事業者から『仕事』を取るためには仕方がない事(・・・と、言ってはいけないのでしょうが・・・)という部分があります。
しかしながら、契約の法的責任は排出事業者にあります。
処理業者(収集運搬業者、処分業者)はマニフェストさえあれば良いのですから、契約書は要らないという事業者さんには、「こちらは構いませんが、発覚すると御社には3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられますけど・・・・」など、少し脅かすくらいがいいかも知れません。

回答に対するお礼・補足

なんと様!!!
御回答ありがとうございました。
すっきりしました!!!
そういうことなんですね!!!
丸投げ状態!!!
それで処分先も事業者様より定めがなく収集運搬会社にまかせている為こんなに曖昧になっているのですね。
納得。
私の知りたかった経緯まで教えていただき
本当に助かりました。
しかしこのような流れになってしまっている以上
変えることは難しいですよね。
なんと様に教えていただきましたように、「こちらは構いませんが、発覚すると御社には3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられますけど」と少し脅かしてみたいと思います。イシシ(笑)


御回答いただきました
たる吉様
なんと様
お二方のおかげでモヤモヤが軽減されました。
いち早く事業者様にこの状況が間違えであるということを認識して行動に移していただけるよう勤めてまいりたいと思います。
本当にありがとう御座いました。

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