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環境Q&A

RoHS指令などのEU規則 

登録日: 2013年10月28日 最終回答日:2013年10月30日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.39448 2013-10-28 16:12:47 ZWlee40 ステ子

RoHS指令やREACH規則のように罰則が各加盟国によって異なっている場合において、もし輸入国で違反が確認されたとすると、輸出国と輸入国のどちらの罰則が適用されますか?

環境に関する法であったため、こちらでご質問させていただきました。
ご意見よろしくお願いします。

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No.39453 【A-1】

ケースバイケースです

2013-10-29 20:29:59 todoroki (ZWl7727

普通に考えれば当然輸入国の罰則が科せられるのですが、輸入国で発覚したことによって
輸出国の罰則が遡って適用される例もあり得ます。
たとえばある製品を日本からEU加盟国へ輸出したとしましょう。
REACHのSVHCにあたる物質が含まれていて、
輸入国であるEUのある国で見つかってしまいました。
しかもその物質が、同時に日本の化審法第一種特定化学物質に指定されていたとしたら…?
ご存知のように第一種特定化学物質については、製造又は輸入の原則禁止,
使用の制限,政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務
及び表示義務等が規定されております。
となれば製造した会社は…もうおわかりですよね。

回答に対するお礼・補足

todorokiさん

>>輸出国の罰則が遡って適用される例もあり得ます。
やはり、場合によりますか…
もしよろしければ過去の罰則適用事例の資料などご紹介くだされば
ありがたいです。

ご意見とても参考になりました
お忙しい中ありがとうございます。

No.39457 【A-2】

こんなのはいかがでしょう?

2013-10-30 20:34:56 todoroki (ZWl7727

やはり、場合によりますか…
もしよろしければ過去の罰則適用事例の資料などご紹介くだされば
ありがたいです。
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こんなのはお役にたちますか?→http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/kisei/pdf/001_02_00.pdf
罰則適用事例としてはこれの3/30とか。(表の一番下はかの有名な「ソ〇ーショック」でしょう)
一方過剰要求としては19/30とか。
最近の状況としては24/30〜以降でしょうか?
今年の5月の資料らしいので、さすがにまだ古くはないでしょう。

回答に対するお礼・補足

todorokiさん

まさにこういう資料を探していました!
ぜひ参考にさせていただきます。

本当にありがとうございます。

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