自然由来特例区域内の土壌搬出
登録日: 2014年01月20日 最終回答日:2014年01月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.39542 2014-01-20 17:44:39 ZWle63 認定調査がよくわかりません
GL-9~11mの地層に自然由来による砒素汚染が認められている自然由来特例区域内でGL-5mまでの土を掘削搬出する場合、法の適用を受けずに搬出しようとするとやはり認定調査が必要なのでしょうか。
当該土地は、4条申請において有害物質の使用履歴が認められなかったため土壌汚染状況調査の命令は発出されませんでしたが、GL-9~11mに自然由来が強く疑われる地層があったために自然由来特例調査の命令が出て、超過したため自然由来特例区域に指定された土地です。
全然納得いかないのですが、何もお咎めなかった土壌であっても、区域指定後の搬出に伴っては認定調査による確認か、もしくは汚染土扱いしなければいけないのでしょうか。
皆様のご意見賜りたく存じます。
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No.39543 【A-1】
Re:自然由来特例区域内の土壌搬出
2014-01-22 17:07:07 MSY (ZWl6c34
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>当該土地は、4条申請において有害物質の使用履歴が認められなかったため土壌汚染状況調査の命令は発出されませんでしたが、GL-9~11mに自然由来が強く疑われる地層があったために自然由来特例調査の命令が出て、超過したため自然由来特例区域に指定された土地です。
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>全然納得いかないのですが、何もお咎めなかった土壌であっても、区域指定後の搬出に伴っては認定調査による確認か、もしくは汚染土扱いしなければいけないのでしょうか。
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>皆様のご意見賜りたく存じます。
指定区域を受けているので、
認定調査を実施したのち、掘削前調査ならば事前にボーリング調査にて
基準適合土壌と基準不適合土壌を判定すれば、申請後
基準不適合土壌のみ汚染土として処理すればいいかと思われます。
話は元に戻りますが、
自然由来特例調査の命令とはいかなるものなのでしょうか
4条の調査命令とはちがうのでしょうか
書面にて発令されたのでしょうか
調査命令は事業者の不利益処分にあたります。
調査命令が発出される前に弁明の機会が与えられたと思いますが、どうでしょうか
意義申し立てはしなかったのでしょうか
行政が調査命令を出す場合は、事業者が調査命令に対して裁判を起こしても行政が敗訴しないことが考えられます。つまり、行政が調査命令を発令するにあたり、何か計量証明書などの証拠品が存在したと考えられますがいかがでしょうか。
回答に対するお礼・補足
早速ご意見いただきありがとうございます。
やはり、認定調査は必要とのご意見ですね。
>自然由来特例調査の命令とはいかなるものなのでしょうか
>4条の調査命令とはちがうのでしょうか
>書面にて発令されたのでしょうか
→土地の経緯を口頭でお聞きした次第で、4条届出~自然由来特例区域に指定までは関与していないため詳細は不明です。
>調査命令は事業者の不利益処分にあたります。
>調査命令が発出される前に弁明の機会が与えられたと思いますが、どうでしょうか
>意義申し立てはしなかったのでしょうか
→詳細は不明ですが、一部の人にだけ調査命令を出すのではなく、自然由来の地層を掘り起こす工事の場合は命令を出すということですので、法律等に基づき公平に指導及び調査命令を出していることだとは思います。別件でですが、同様のケースの相談の際大阪府ではそのように説明しておりました。
>行政が調査命令を出す場合は、事業者が調査命令に対して裁判を起こしても行政が敗訴しないことが考えられます。つまり、行政が調査命令を発令するにあたり、何か計量証明書などの証拠品が存在したと考えられますがいかがでしょうか。
→土壌の分析調査履歴は無いとのことでした。行政の方で有害物質の使用履歴の確認が取れたわけでもございません。ただ、近隣に自然由来特例区域が既に存在し、その自然由来による汚染状態に倣い調査するように言われ、超過→区域指定に至っております。
ですので、4条の届出時は近隣で自然由来特例区域が存在していればとても迷惑な話です。
No.39547 【A-2】
Re:自然由来特例区域内の土壌搬出
2014-01-24 18:05:22 MSY (ZWl6c34
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>当該土地は、4条申請において有害物質の使用履歴が認められなかったため土壌汚染状況調査の命令は発出されませんでしたが、GL-9~11mに自然由来が強く疑われる地層があったために自然由来特例調査の命令が出て、超過したため自然由来特例区域に指定された土地です。
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>全然納得いかないのですが、何もお咎めなかった土壌であっても、区域指定後の搬出に伴っては認定調査による確認か、もしくは汚染土扱いしなければいけないのでしょうか。
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>皆様のご意見賜りたく存じます。
土壌の分析調査履歴は無いとのことでした。行政の方で有害物質の使用履歴の確認が取れたわけでもございません。ただ、近隣に自然由来特例区域が既に存在し、その自然由来による汚染状態に倣い調査するように言われ、超過→区域指定に至っております。
細かなことなのですが、
上記の文面のうち下記の文章がすごく気になります。
「近隣に自然由来特例区域が既に存在し、その自然由来による汚染状態に倣い調査するように言われ、」
調査するように言われてたことは、調査命令の発出ではなく、行政の希望と解釈します。調査命令は必ず「知事名」にて事業者に書面にて出されるはずです。書面が存在しないのならば、それは行政の調査してほしい希望だと理解してしまいます。
調査命令の書面の有無が重要です。
また、細かいことですが、指定区域の申請は、第14条によるものでしょうか
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