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環境Q&A

有害大気汚染物質モニタリングについて 

登録日: 2014年03月11日 最終回答日:2014年04月09日 大気環境 大気汚染

No.39635 2014-03-11 09:34:12 ZWlef4d SASA

大気汚染防止法初心者の者です。

大気汚染防止法第18条の23に「有害大気汚染物質モニタリング」の記載がありますが、これは、同法第22条に規定する「大気の常時監視」に該当するのでしょうか?

大気汚染防止法第18条の23では、「地方公共団体は、…調査の実施に『努めなければならない』」のであるのに対し、同法第22条では、「都道府県知事は、…大気の汚染の状況を常時監視『しなければならない。』」と、意味合いが違います。

個人的には、前者は「調査」であり、後者は「監視」として、意味が違うと解釈していたのですが、環境省の「有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告」においては、「大気汚染防止法第22条に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しています。」と記載されています。

基本的なことで申し訳ございませんが御教示いただければ幸いです。

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No.39642 【A-1】

Re:有害大気汚染物質モニタリングについて

2014-03-13 23:46:23 火鼠 (ZWl8329

知らない者から、一言。
もしかしたら、調査と監視の語句の違いではないのでしょうか?
監視は、定められた項目を定められた範囲(濃度範囲や、地域範囲)で見てればいいので比較的簡単なのではないでしょうか?
調査とは、判らない物の動きをみるのですからどうしても、努力義務的になるのではないでしょうか?しかし、努力義務をつけておかないと何もしないでもいい事になるので問題が起きた時に責任を問えないから、そんな分章になるのでは?

No.39643 【A-2】

Re:有害大気汚染物質モニタリングについて

2014-03-14 16:44:28 まるに (ZWl992c

 想像としての回答

 「有害大気汚染物質」は、法§2-13では「・・・人の健康を損なうおそれがある物質」としており、全ての有害大気汚染物質が、大気の汚染を生じるものではないのかもしれませんね。
 有害大気汚染物質の中でも、大気の汚染の原因となる物質であって、継続的(例えば年次計画を立て、一定の測定局で、定期的(年間4季以上)に測定されている場合であれば、法§22となり、それ以外は調査になるのではないでしょうか。

No.39677 【A-3】

Re:有害大気汚染物質モニタリングについて

2014-04-09 19:24:23 YASU (ZWlf06

>大気汚染防止法第18条の23に「有害大気汚染物質モニタリング」の記載がありますが、これは、同法第22条に規定する「大気の常時監視」に該当するのでしょうか?

回答になっているかどうかわかりませんが、環境省が都道府県知事/政令市長宛に「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」という通達文を出しており、その中には有害大気汚染物質に関する記述があります。
したがって、環境省の立場は「有害大気汚染物質モニタリング」も「大気の常時監視」に含むとしているのではないでしょうか。

参考)
http://www.env.go.jp/air/osen/law22_kijun.html

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