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環境Q&A

公共用水域 

登録日: 2014年03月27日 最終回答日:2014年03月30日 水・土壌環境 水質汚濁

No.39658 2014-03-27 11:57:36 ZWlef5b 見沼野郎

 水質汚濁防止法では、「公共用水域」には下水道は含まれない、とありますが、下水道法に規定される「都市下水路」は「公共用水域」に含まれるのでしょうか。その結果、排水先によって、排水基準が異なっているのですか。
 現在、「都市下水路」は明確に河川と識別されています。しかし、地域にとっては重要な環境資産といってよいでしょう。「多自然川づくり」の対象になってもいいと思います。もうそろそろ、河川と下水道、を統合的に見直す時期ではないでしょうか。

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No.39664 【A-2】

Re:公共用水域

2014-03-30 12:42:53 papa (ZWlbd18

> 水質汚濁防止法では、「公共用水域」には下水道は含まれない
公共用水域に含まれない下水道は終末処理場に接続している下水道に限定されています。

>下水道法に規定される「都市下水路」は「公共用水域」に含まれるのでしょうか。その結果、排水先によって、排水基準が異なっているのですか
都市下水路(下水道事業区域外)、分流式下水道雨水渠(下水道事業区域内)は公共用水域です。
ただし、これらの下水道施設は浸水防止などの都市機能維持のために下水道事業として整備された施設ですので、水質汚濁防止法のほか下水道法第12条第1項の規定により特定施設であるかどうかを問わずすべての利用者に対して、施設を管理する自治体の条例により規制があります。

> 現在、「都市下水路」は明確に河川と識別されています。しかし、地域にとっては重要な環境資産といってよいでしょう。
環境資産というよりは、道路などと同じように都市機能維持のための公共インフラと考えていただいたほうが適切と思います。

>河川と下水道、を統合的に見直す時期ではないでしょうか。
機能や整備目的がそれぞれ別にあり、適切な整備手法が確立されていると思いますので、何でもかんでも統合する必要はないと思いますが。

回答に対するお礼・補足

ご回答感謝します。法の各条を再確認します。

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