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環境Q&A

作業環境測定におけるPCBの採取法について 

登録日: 2015年04月14日 最終回答日:2015年04月15日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.40073 2015-04-14 10:41:36 ZWlf254 tpc

作業環境測定基準では
PCBの採取法法について、液体捕集法と個体捕集法が記載されています。

日本作業環境測定協会が発行している作業環境測定ガイドブックによると、
PCBについて、
液体捕集法はn-ヘキサンまたはトルエンを捕集液として、固体捕集法はグラスファイバーろ紙とフロリジル管を用いて捕集すると記載があります。

そこで質問ですが、
@ガイドブック以外の捕集法というのはあるのでしょうか?
一般的にはガイドブックに記載のある方法だと思いますが、
それ以外(上記記載以外の)液体捕集法、固体捕集法があるのでしょうか。

Aまた、市販品でポリスチレン系の固相吸着剤(Autoprep PS@GasやPCB@Gasのようなカートリッジ)で採取しても、十分に回収があることは製品情報等からもわかりますが、カートリッジを用いた採取で得られた結果を液体捕集または固体捕集と同様に公定法の結果として用いることは可能でしょうか?
(カートリッジ採取による方法が簡便なので、公的な結果として取り扱えるなら、採取方法を切り替えたい)

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No.40074 【A-1】

Re:作業環境測定におけるPCBの採取法について

2015-04-15 16:07:53 一介の測定士 (ZWlea17

Aについてのみ回答致します。
ガイドブックはあくまでも「ガイドブック」であり、法的にと言う事であれば、必ずしも従う必要はありません。従わなければいけないのは「作業環境測定基準」です。作業環境測定基準によりますとPCBの測定方法は「液体捕集方法又は固体捕集方法」でサンプリングした後、「ガスクロマトグラフ分析方法」で分析を行います。
ただ、一つ懸念があるのですが、法的にという事であれば、サンプリングは第2種作業環境測定士が、分析は第1種作業環境測定士が行わなければいけませんが、作業環境測定士の資格は持ってらっしゃいますか?

回答に対するお礼・補足

一介の測定士さま

回答ありがとうございます。
作業環境測定士の資格は持ち合わせております。

作業環境測定基準では「又ははこれと同等以上の性能を有する試料採取方法」
「又はこれと同等以上の性能を有する分析方法による」とあります。
ですから、カートリッジが使用できるという解釈もできます。

中災防に問い合わせたところ、公的な方法として記載されていないのは、現時点で
液体捕集法と固体捕集法と併行測定で同等であるという結果が
日本作業環境測定協会の研究発表会や労働衛生工学会で発表されていないから
とのことです。同学会等で発表されて認められれば、ガイドブック等にも記載されるだろうとのことです。

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