一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水質汚濁に係る環境基準(亜鉛)について 

登録日: 2003年11月18日 最終回答日:2003年11月29日 環境行政 環境基準

No.4012 2003-11-18 16:05:21 じぃゃんぼー

11月5日付官報に水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する告示が掲載され、生活環境の保全に関する環境基準として全亜鉛が追加されていますが、いつから施行されるのかがわかりません。官報以外でも探してみたのですがみつけることが出来ませんでした。
どなたかご存じのかたがいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか???

総件数 3 件  page 1/1   

No.4047 【A-1】

Re:水質汚濁に係る環境基準(亜鉛)について

2003-11-20 21:55:23 東京都 / かず

11月5日付けで告示され、同日付けで施行されています。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
官報にその旨記載されていたのでしょうか?見落としていました。

No.4053 【A-2】

Re:水質汚濁に係る環境基準(亜鉛)について

2003-11-21 10:17:01 東京都 / KAN

■環境省の情報としては全亜鉛を環境基準設定を含む中央環境審議会の答申についての
記者発表資料はありますが、それ以降の規制スケジュールは載っていないようです
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=5997
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4347

首相官邸の官報のページをみると、タイトルしかありませんが
文書番号が環境省告示123号
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/nov.1/km1105ee.html
ということがわかります。

環境省の環境基準のページをみると、
http://www.env.go.jp/kijun/mizu.html
すでに平15環告123 という内容が反映されており、河川、湖沼、海域に
新しい基準が載っています。

という状況を素直に考えると、
かずさんの書かれたように告示ただちに有効になっているのではないかと思います。


■ただし環境基準は努力目標であって、規制ではないと理解されているので
 特に施行とはいっていないのかもしれません。

参考 環境基準  神戸大学 松川さん
http://www2.kobe-u.ac.jp/~takehisa/kankyoukijun.htm

東京高裁昭和62年12月24日判決
〔処分性−二酸化窒素環境基準告示〕環境基準の規範的性格
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/k871224tky.htm

回答に対するお礼・補足

詳しい解説を頂きありがとうございました。よく理解できました。

No.4121 【A-3】

Re:水質汚濁に係る環境基準(亜鉛)について

2003-11-29 02:24:03 東京都 / かず

確かにKANさんのおっしゃるとおり、この場合、あくまでも努力目標ですので、「同日施行」ではなく「同日より効力を発揮」「同日適用」という言葉が正確ですね。

回答に対するお礼・補足

解答ありがとうございました。これで他の人にも説明できそうです。

総件数 3 件  page 1/1