一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

下水道法に基づく排水基準について 

登録日: 2015年07月16日 最終回答日:2015年07月21日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40125 2015-07-16 16:22:22 ZWlf32d 愛知清一

最近、下水道を導入した工場の水質担当者です。
下水道法に基づく排水基準について一般項目の中にCODの基準値がありません。水質の重要な指針になると思いますが、下水道法にはなぜ基準値が設定されていないのでしょうか、教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.40126 【A-1】

Re:下水道法に基づく排水基準について

2015-07-17 14:55:55 papa (ZWlbd18

海域や湖沼の環境基準がCODで設定されているためそれらに排出する事業所の排水基準はCODで設定されています。
下水処理場はBOD,SS除去の生物処理を基本としたプラント設計となっていますので、運転に直接影響のあるBODで排除基準を設定することが合理的であると考えられます。一般的には排除下水のCODはBODの1/2から1/3程度なので特別の組成でない限りCODで排除基準を設定するとプラント設計からは想定外の汚水が排除されることになってしまいます。
また、曝気風量の増大や管路損傷の原因となる還元性物質を多く含む腐敗下水については、よう素消費量として水質汚濁防止法にはない排除基準を定めています。
したがって、理由を問われれば処理場側の都合といったほうがわかりやすいかもしれません。もちろん生物処理でもCODも並行して減少しますし、海域や湖沼放流の下水処理場にはCOD低減のために急速濾過などの単位装置が追加されていることが通例です。

回答に対するお礼・補足

早速の回答、ありがとうございました。処理側の都合とは思いませんでした。
ただ素朴に考えると、水質汚濁防止法の排水基準のようにBODとCODの両方で規制をしておけば、処理場での負担も軽くなるし、河川や湖沼の水質も向上すると思います。COD規制が無いと難分解性の水溶性有機物は、いくら高濃度であっても未処理で下水道に流しても構わないような事にならないでしょうか? 

No.40128 【A-2】

Re:下水道法に基づく排水基準について

2015-07-21 20:47:52 papa (ZWlbd18

>COD規制が無いと難分解性の水溶性有機物は、いくら高濃度であっても未処理で下水道に流しても構わないような事にならないでしょうか? 

最近はPOPs規制などもあり、素材の製造段階から生分解性の低い物質が敬遠されるようで、COD規制がなくともさほど困る事態にはならないように思います。節水が徹底してきたことが一因かとも思いますが、流入BOD濃度や固形物収支での汚泥発生率が分流式ではどこでも上昇気味です。

回答に対するお礼・補足

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1