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環境Q&A

特定施設の届出と土壌汚染状況調査について 

登録日: 2015年09月17日 最終回答日:2015年09月22日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40180 2015-09-17 14:32:45 ZWlf32d 愛知清一

お世話になります。
特定有害物質を使用している特定施設(敷地約60u)が老朽化したため、同じ種類の特定施設を購入して現在より100mほど離れた場所に設置する計画をしております。老朽化した施設は廃棄処分とし、現在設置してある場所は、更地にするか倉庫を建築する事を考えております。特定施設はこれ以外に無く、新旧設置場所とも弊社所有の土地です。
以上の場合、届出書類は、特定施設使用届、変更届、使用廃止届のいずれになるのでしょうか? また、土壌汚染状況調査をする必要はあるのでしょうか?

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No.40183 【A-1】

Re:特定施設の届出と土壌汚染状況調査について

2015-09-17 16:18:50 MSY (ZWl6c34

>お世話になります。
>特定有害物質を使用している特定施設(敷地約60u)が老朽化したため、同じ種類の特定施設を購入して現在より100mほど離れた場所に設置する計画をしております。老朽化した施設は廃棄処分とし、現在設置してある場所は、更地にするか倉庫を建築する事を考えております。特定施設はこれ以外に無く、新旧設置場所とも弊社所有の土地です。
>以上の場合、届出書類は、特定施設使用届、変更届、使用廃止届のいずれになるのでしょうか? また、土壌汚染状況調査をする必要はあるのでしょうか?


土壌汚染状況調査について
土壌汚染対策法第3条では、有害物質使用特定施設を廃止しても法第3条第1項のただし書きにより、そのまま工場・事業場として第三者が立入らないなど人の健康被害が生ずるおそれがない場合で、知事の確認をうけた場合は調査が猶予される。
よって、
今回の事案では特定施設廃止届を提出しても文面から判断する限り調査猶予されると考えられます。
一度、管轄管内の環境行政担当者に確認されたほうがよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

非常に参考になりました。
ありがとうございました。

No.40185 【A-2】

Re:特定施設の届出と土壌汚染状況調査について

2015-09-18 21:11:00 (ZWle459

>現在設置してある場所は、更地にするか倉庫を建築する事を考えております。
> また、土壌汚染状況調査をする必要はあるのでしょうか?

前回答者様の意見と反するようでアレですが、この土地を更地または倉庫にするということは、現在の建物は取り壊すことになろうかと思います。
その場合、もしも質問者様が愛知県の方であるとしたら、行政サイドは「調査しろ」と言ってくる可能性が極めて高いと思います。
これは経験があります。

いわゆる但し書きの「猶予」とは、現況の建物をそのまま存続させた場合の話です。なぜなら、土壌汚染は実質的に建物がどかないと調査出来ないからです。そのため猶予措置がないと建物そのものを取り壊さなくてはならなくなってしまうのです。
逆に言えば、「躯体が無くなるならやれ」という話です。

ですので、「調査は必要」と思っていた方が無難かと思います。

また、届出ですが、新規に設備を買い換えられるのであれば古い方が廃止届けで廃止し、新しい場所で新設届けを出されるべきかと思います。
それは、新旧で設備の概要や使われる薬品類、または排水経路や操業形態が変わるからです。

愛知県の環境課は態度がアレで「事前に相談をして、煮詰まったら届出をだせ。いきなり届を持ってくるな」という姿勢ですから、いちど話し合いをされるべきかと思います。

ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

鶏様
県によって、担当者によって言われる事が変わってくる可能性があるようですね。
届出につきましてもご教示いただき、たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

No.40186 【A-3】

Re:特定施設の届出と土壌汚染状況調査について

2015-09-19 16:05:48 MSY (ZWl6c34

いわゆる但し書きの「猶予」とは、現況の建物をそのまま存続させた場合の話です。なぜなら、土壌汚染は実質的に建物がどかないと調査出来ないからです。そのため猶予措置がないと建物そのものを取り壊さなくてはならなくなってしまうのです。
逆に言えば、「躯体が無くなるならやれ」という話です。

前回の回答者です。
たしかに鶏さんがおっしゃるとおり建物を取り壊すのであれば土壌汚染調査は必要になるかと思います。また、土地の形質変更が3000m2を超えるのであれば第4条調査ということも考えられます。

少し話がそれてしまいますが、

鶏様
下記のところを教えてください。
愛知県であるとしたら、行政サイドは「調査しろ」と言ってくる可能性が極めて高いと思います。これは経験があります。

行政サイドの「調査しろ」というところです。
これに関しては
1.知事名にて行政担当者が書面にて工場側に通知したのでしょうか
2.行政担当者から調査するように口頭にて言われたのでしょうか
3.法に基づいた第3条調査になりましたか
4.行政から調査することを促されたということになり、工場側の自主的な調査と位置づけられましたか





No.40187 【A-4】

Re:特定施設の届出と土壌汚染状況調査について

2015-09-19 19:50:41 (ZWle459

MSY様

ご質問の件ですが、当時の担当者から「例え工場が存続してようがどうしようが愛知県条例に猶予は無いんだから、とっとやれ」と言われました。どんな条例かまでは確認してません。何かあるんでしょうね、きっと。
とは言うものの「はいそうですか」と工場をブッ潰すワケにも行きませんから、「どうしたもんかいのぉ」と放置しておいたら、翌年に担当が変わって「そんなの、工場が存続しとるのに調査なんかできるワケないじゃんか」と言われた記憶です。あまり詳細に語ると身バレするのでイヤですがw

まぁ、県の「態度がアレ」というのはそういう意味です。

No.40188 【A-5】

Re:特定施設の届出と土壌汚染状況調査について

2015-09-22 09:48:10 MSY (ZWl6c34

鶏様

早々のご回答ありがとうございます。
文面から判断すると担当者が変更になったので調査は実施しなかったと見受けられます。

話は元に戻します。土壌汚染状況調査が必要かどうかです。
調査猶予される知事の確認用件のなかに(土対法ガイドラインP21から抜粋)
イ.引き続き同一事業者が事業場として管理する土地のすべてを一般の者が立ち入ることのない倉庫に変更する場合
ロ.同一敷地内において同一事業者が有害物質特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止して更地とし有害物質使用特定施設以外の施設で引き続き事業を行う場合
ハ.同一敷地内において同一事業者が有害物質特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止し、その跡地に有害物質使用特定施設又はそれ以外の施設を新設し当該新設した施設と従前の有害物質使用特定施設以外の施設を用いて引き続き事業を行う場合
ニ.−省略−
ホ.有害物質使用特定施設を廃止し、新たな施設を設置するまでの間、更地として社内保有し、管理する場合
ヘ.−省略−

質問者様
上記のうち「倉庫に変更する」「同一事業者」「廃止し更地とし」「廃止しその跡地に」などの文言がある。
よって、知事の確認をとることができると考えられるので、土壌汚染状況調査(法第3条調査)が猶予されると思われます。
やはり、土壌汚染対策法に基づいた指定区域台帳に指定調査機関として記載された実績ある調査機関に相談されたうえ、その後、行政担当者と相談されたほうがよろしいかと思います。





回答に対するお礼・補足

MSY様

詳しい法の内容まで提示してご教示していただき、ありがとうございました。
頭の中のモヤモヤがこれですっきりといたしました。

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